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コンセッション事業と指定管理者制度、独立行政法人制度等との関係に関する質問主意書

参議院 第201回 第75号趣旨が明らかではない ×6

提出者
参議院
提出日
2020年3月12日
内閣転送 2020年3月18日
答弁書受領日
2020年3月24日
提出から12日
答弁の項目数
6
質問 1,166字/答弁 1,697字

質問本文

令和元年十一月一日に提出した「指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問主意書」(第二百回国会質問第五〇号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第五〇号)の一及び二についてで、指定管理者制度について「幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度であることから、現時点においては、同制度及び御指摘の「関係法制度」について見直すことは考えていない」とされている。また、三についてで、役所の窓口業務を独立行政法人に「民営化」あるいは「委託」する手法については、各地方公共団体において「導入するか否かを含め、適切に判断いただく」とされていることについて、以下改めて質問する。

一 コンセッション方式によるPFI事業(以下「コンセッション事業」という。)が導入された事業では、従事する者が退職派遣を命じられている一方、指定管理者制度では、公務員が第三セクター(監理団体)に派遣されている。今後、コンセッション事業者が、その管理事業の一部を指定管理者に委託することにより混乱が生じると思われるが、政府の見解を伺う。

二 指定管理者制度では、公務員の派遣期間が、十年以上となる状態が続いており、派遣された公務員の退職の度に指定管理者が独自に採用する(プロパー)社員で埋めるという変則的な状況は、行政サービスとして統一性が保たれているとは言えないのではないか。

三 指定管理者制度による事業、または直営であった事業が、コンセッション事業に切り替えられた場合、公務員の身分であったものが非公務員となる。コンセッション事業者に公務員が転籍(移籍)することに伴い、労働契約法が適用される。公務員の身分であったものが非公務員となることに伴う労働条件の変更について、政府の見解を伺う。

四 コンセッション事業の導入によって公務員の労働条件は根本的に変わるが、指定管理者制度の曖昧さ、すなわち、公務員に準じた労働条件のもとで、ほぼ同じ労働をするも、プロパー(指定管理者が独自で採用した民間労働者。賃金体系など低く抑えられている)に徐々に入れ替わるという状況を安易に踏襲し、使用者側にとって都合の良い労使関係を保つことにならないか危惧するところであるが、どうか。

五 直営あるいは指定管理者制度とコンセッション事業との違い、曖昧さとは、「収益性」と「公益性」との関係などについて、問題が整理されないまま今日に至っているためではないかと考えるが、どうか。

六 独立行政法人制度には、一般独立行政法人(非公務員型)と特定独立行政法人(公務員型)があるが、公務員の身分であったものが非公務員となることに伴い、労働条件あるいは労使関係が根本的に変更される。コンセッション事業の導入に伴う非公務員化も含めて、体系だった制度・システムが必要ではないか。政府の見解を伺う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「コンセッション事業者が、その管理事業の一部を指定管理者に委託することにより混乱が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第九条第四号に規定する公共施設等運営権者(以下「コンセッション事業者」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する「普通地方公共団体」には該当せず、同項に基づき指定管理者を指定することはできない。なお、政府においては、PFI法第二条第六項に規定する公共施設等運営事業(以下「コンセッション事業」という。)の業務の一部を第三者に委託することはPFI法上妨げられず、PFI法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に基づき、コンセッション事業者において、当該委託された業務も含めて適切にコンセッション事業が実施されることになるものと考えている。

二について

御指摘の「派遣された公務員の退職の度に指定管理者が独自に採用する(プロパー)社員で埋めるという変則的な状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、指定管理者制度は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため適切な法人その他の団体を、議会の議決を経て指定するものであり、それぞれの地方公共団体において、適切な法人その他の団体を指定することにより、御指摘の行政サービスの統一性が保たれるものと考えている。

三について

PFI法第七十九条第一項に規定する地方派遣職員の派遣先における「労働条件の変更」については、先の答弁書(令和二年三月六日内閣参質二〇一第五八号。以下「前回答弁書」という。)一について及び二についてでお答えしたとおりである。

四について

御指摘の「曖昧さ」及び「プロパー・・・に徐々に入れ替わるという状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、指定管理者制度においては、指定された法人その他の団体における従業員等の労使関係については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の関係法令の規定を踏まえ、当該法人その他の団体において適切に定めるものである。また、コンセッション事業においても同様に、コンセッション事業者において適切に定めるものであり、PFI法第七十九条第一項に規定する地方派遣職員の派遣先における労働条件等については、前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。

五について

御指摘の「曖昧さ」及び「問題が整理されないまま今日に至っている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、指定管理者制度では、指定管理者が地方自治法第二百四十四条の二第一項に規定する公の施設の管理を行い、行政処分に当たる使用許可を行うことができることとされている一方、コンセッション事業では、利用料金の徴収を行う公共施設等の運営権を民間事業者に設定し、運営権対価を得ることができるが、運営権には公共施設等の利用に係る処分の権限は含まれないといった制度の違いがあり、地方公共団体においては、それぞれの制度の趣旨や地域の実情等を踏まえ、これらの制度を活用しているものと考えている。

六について

お尋ねの「体系だった制度・システム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般地方独立行政法人の職員については、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)上、給与等の支給の基準の策定に当たって考慮すべき事項について定めた同法第五十七条等の規定が設けられており、その上で、その労働条件については、基本的に移行後の一般地方独立行政法人の労働組合と使用者である法人との間の交渉を経た上で締結される労働協約に基づき定められるものである。また、御指摘の「コンセッション事業の導入に伴う非公務員化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、PFI法第七十九条第一項に規定する地方派遣職員の派遣先における「労働条件あるいは労使関係」の変更については、前回答弁書一について及び二についてでお答えしたとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×6

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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