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コンセッション事業の特徴と課題に関する質問主意書
参議院 第200回 第43号
質問本文
日本の様々な行政サービスにおいて、すでにコンセッション方式によるPFI事業(以下「コンセッション事業」という。)が導入されているところ、昨年の水道法の改正を契機に、全国の自治行政のあり方が大きく変わろうとしている。コンセッション事業の特徴と課題について質問する。
一 コンセッション事業に関する基本的な知識の周知が、関係住民のみならず行政側、すなわち自治体の職員である公務員にも徹底されているとは言えない。コンセッション方式と委託等のこれまでの官民連携手法との違いも理解されていないなど、住民説明会や職員研修などが極めて不足していると思われる。改善すべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 PFI事業のように、創造力を用いて企画立案を行い、収益性を追求しながら公共サービスを提供するという業務を、公務員はほとんど経験していない。こうした業務についての具体的な経験と知識を公務員が積み上げなければ、コンセッション事業を導入しても結局は民間企業に「丸投げする」、あるいは、「お任せする」しかないということになり、自治行政のあり方が歪められないか。政府の見解を示されたい。
三 コンセッション事業は、二十年から三十年という長いスパンで行う契約による事業であるという、かつてない特徴とそれゆえの課題を有している。
これまでのように、公務員が十年以上同じ職場で「長く勤務する」ということと、コンセッション事業を二十年から三十年という長いスパンで実施するということとは、表面的には似ているが、性格や内容は全く異なる。関係住民にとっても、こうした長いスパンで行われるコンセッション事業において、住民の意思表示や自治への参加などが確保されるのか不明である。
こうしたコンセッション事業の特徴とそれゆえの課題について、あらためて政府による住民に対する丁寧な説明や公務員向けのマニュアルの作成が必要ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
地方公共団体が、公共施設等の運営等をいわゆるコンセッションの方式を利用した民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「コンセッション事業」という。)により行うための民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条第一項に規定する実施方針を定めるかどうかは、当該地方公共団体の判断に委ねられているところである。政府においては、コンセッション事業を解説した「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)等を策定・公表し、地方公共団体、金融機関、民間事業者等の関係者が集い、ノウハウ習得、情報交換等を行う場であるPPP/PFI地域プラットフォーム、シンポジウム等様々な機会を捉え、住民、地方公共団体の職員等に対し、コンセッション事業の概要、特徴等を説明・周知するとともに、地方公共団体に対して専門的知識を有する者を派遣し、必要な助言等を行う事業を毎年度実施する等の支援を継続的に行っているところ、引き続き、住民の理解の促進及び地方公共団体の職員の知識向上につながるよう取り組んでまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。