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前川前文部科学事務次官の授業録音請求事案に関する質問主意書
衆議院 第196回 第166号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2個別の事案 ×1
質問本文
平成三十年二月、名古屋市立の中学校で、前川前文部科学事務次官が授業の一環で講演したことは事実か。どのような授業だったのか。他に、前川氏が小中学校で講演した事実はあるのか。
本件について文部科学省から授業内容の問い合わせをしたのか。本件以外で、前川氏にかかわらず、これまで授業内容の問い合わせをした事例があれば、すべてお示し願いたい。
本件について文部科学省から授業の録音データを請求したことは事実か。過去に、本件以外で、授業内容の録音データを請求したことがあれば、事例をすべてお示し願いたい。
今回の問い合わせや録音請求の根拠の法律の条文を詳細にお示し願いたい。今回の問い合わせや録音内容の請求は適切だったとお考えか。不適切と考えるのであれば、今後の再発防止策をお聞かせ願いたい。
今回、授業で前川氏が講演することはどこからの情報で知ったのか。本件の授業内容の問い合わせに関して、国会議員からの指摘はあったのか、否か。お示しできない場合は示すことが禁じられている法令の条文をお示し願いたい。
今回、前川氏の授業内容に関して問い合わせをした理由は何か。なぜ、前川氏なのか。
一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、どのような特徴を持つ人物である場合になされるのか。その基準をお示し願いたい。基準がなく、問い合わせや録音データを要求することは問題であると考えないのか。
一般論としてお尋ねするが、文部科学省が授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、「法令に違反して国家公務員を引責辞任した者である」、ことも問い合わせをする判断の一つになるのか。
さらに一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物に、前科がある場合も問い合わせをする判断の一つになるのか。
さらに一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、「教育行政に携わる者でありかつ、風俗に視察に行った」ことも問い合わせをする判断の一つになるのか。
一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、その基準に公立学校と私立学校では差異があるのか。
本件は、教育に対する不当な干渉、と考えるがいかがか。内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの前文部科学事務次官による「講演」(以下「本講演」という。)については、平成三十年二月十六日に、御指摘の「名古屋市立の中学校」において、「様々な人の生き方を学び、自分の生き方を考える」をテーマとする総合的な学習の時間の中で行われたものと承知している。お尋ねの「他に、前川氏が小中学校で講演した事実」については承知していない。
本講演については、文部科学省から名古屋市教育委員会に対して、授業の目的や内容、前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や録音データ等の提供を依頼するといった調査(以下「本調査」という。)を行ったところである。お尋ねの「本件以外」の「問い合わせをした事例」及び「授業内容の録音データを請求した」事例に係るお尋ねについては、同省からの各教育委員会に対する「問い合わせ」等を網羅的に把握していないため、お答えすることは困難であるが、例えば、平成二十九年度において、中学校の理科の授業において実験を行った際に生徒が体調不良を訴えた事案や高等学校の数学科において異なる複数の科目が一体として取り扱われ、生徒の学習評価が適切に行われていないと考えられた事案の内容等について、同省からこれらの学校の設置者である各地方公共団体の教育委員会に対して問合せを行ったことがある。
お尋ねの「詳細にお示し願いたい」の趣旨が必ずしも明らかではないが、本調査は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十三条第一項の規定に基づき行ったものであり、「教育に対する不当な干渉」との御指摘は当たらないと考えているが、本調査の適否に係るお尋ねについては、平成三十年三月十六日の記者会見において、林文部科学大臣が「このような事実関係の確認を行うに当たっては、教育現場において誤解が生じないように十分留意をすべきことは当然でありまして、そのような観点からは今回の書面については、やや誤解を招きかねない面もあったと考えられるために、・・・こういう事実関係の確認を行う際には表現ぶり等、またその手法について十分に留意する必要がある」と述べているとおりであると考えており、同大臣から本調査を行った同省初等中等教育局に対してその旨を伝えたところである。
お尋ねの「本件の授業内容の問い合わせに関して、国会議員からの指摘」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本講演については、同省に対して、同年二月十七日に参議院議員から内容を確認してみてはどうかという旨の連絡があり、また、同月十九日に衆議院議員から本講演に関する報道記事の提供があり、同省において本講演について承知したところである。
本調査を行った理由については、当該記者会見において、同大臣が、本講演に関する質問に対し「前文部科学事務次官という文部科学行政の事務方の最高責任者としての地位にあった方が、中学校という公教育の場で授業を行ったという事例だと承知をしております。前次官は、いわゆる天下り問題等に関わって、単に監督責任だけではなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方であるということは、皆様も御承知のとおりでありますが、このような事例につきまして、担当の初等中等教育局において、こうした背景も踏まえて、授業の狙いや内容、前次官を招いた経緯や理由など、今回の件が適切な教育的配慮の下で行われたものであったかどうかについて確認する必要があると考えて、教育委員会に対して質問を行ったと承知をしております。」と述べているとおりである。
「授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合」に係るお尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるものであると考えており、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、同省からの各教育委員会に対する「問い合わせ」等は法令に基づき行うものであり、「基準がなく、問い合わせや録音データを要求することは問題である」との御指摘は当たらない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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