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政府による学校における個別の授業内容の調査に関する質問主意書
衆議院 第196回 第163号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十八条では「地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる」と規定されているものの、学校がどのような授業をするのか、カリキュラム編成権は学校にあると思料される。
教育基本法第十六条では「教育は、不当な支配に服することなく」、「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」と示されている。
これらを踏まえて、以下質問する。
一 過去十年間、政府が学校教育法上の「学校」の行った授業の個別の内容について、問い合わせた事例はあるのか。
二 学校教育法上の「学校」が具体的にどのような授業をするのかのカリキュラム編成権は「学校」にあるとの理解でよいか。政府の見解如何。
三 平成三十年三月十六日に文部科学省が公表した「本年二月十六日に名古屋市立(略)中学校において実施された「全校一斉総合」公開授業についての質問」では、「今回の(略)氏の講演による授業を行った主たる目的は何だったのか」、「(略)氏の公開授業を行うことについて、事前又は事後に保護者から意見や反応等はなかったのか」、「(略)氏の公開授業を行うことについて、事前又は事後に生徒から意見や反応等はなかったか」、「講演録や録音データ等がありましたら、ご提供ください」、「学校設置者の名古屋市教育委員会として、上記の経緯を含め、今回の(略)氏の講演による授業をどのように判断しているか、お考えをご教示ください」等の質問が行われたことが示されている。過去十年間、政府がこのような個別具体的な内容について「学校」や「学校設置者」に質問したことはあるか。あるとすれば、具体的な事例を示しつつ、ご説明いただきたい。
四 教育基本法の制定後、政府が学校教育法上の「学校」の行った授業の個別の内容について、このような問い合わせを行った事例は他にはないのではないか。政府の見解如何。
五 「本年二月十六日に名古屋市立(略)中学校において実施された「全校一斉総合」公開授業についての質問」は、「学校」において具体的にどのような授業を行うのかのカリキュラム編成権を侵害し、「学校」の運営に萎縮効果をもたらし、「教育行政」における「国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力」を毀損するのではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、平成二十九年度において、中学校の理科の授業において実験を行った際に生徒が体調不良を訴えた事案や高等学校の数学科において異なる複数の科目が一体として取り扱われ、生徒の学習評価が適切に行われていないと考えられた事案の内容等について、文部科学省からこれらの学校の設置者である各地方公共団体の教育委員会に対して問合せをしたことがある。
二及び五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、小学校、中学校等においては、法令や学習指導要領等に示すところに従い、適切な教育課程を編成するものとされている。
その上で、御指摘の「質問」については、平成三十年三月十六日の記者会見において、林文部科学大臣が「法令上の権限に基づいて、事実の確認をさせていただいたということであります」と述べている一方で、「このような事実関係の確認を行うに当たっては、教育現場において誤解が生じないように十分留意をすべきことは当然でありまして、そのような観点からは今回の書面については、やや誤解を招きかねない面もあったと考えられるために、・・・こういう事実関係の確認を行う際には表現ぶり等、またその手法について十分に留意する必要がある」と述べているとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。