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株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社と総務省との関係に関する質問主意書
参議院 第217回 第14号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社と総務省との関係に関し、以下質問する。
一 村上誠一郎総務大臣は、令和七年一月二十四日の閣議後記者会見において、記者から「山田真貴子氏や山川鉄郎氏などの大物総務官僚が天下りしてきたフジ・メディア・ホールディングスに対して、天下り先確保のために総務省の対応が甘くなっているなどの懸念に対して、具体的にどのように対応なされていく予定でしょうか。」と問われ、「御指摘の元総務省職員の再就職については、同社が自らの判断で採用したものと理解しております。府省庁が企業等を斡旋し再就職させる、いわゆる天下りという事実はありません。」と答えている。
村上総務大臣は天下りではない旨発言したが、「元総務省職員の再就職」は事実である。当該記者の「総務省の対応が甘くなっているなどの懸念」に対する政府の見解を示されたい。また、同社への「元総務省職員の再就職」があったにもかかわらず、同社において女性問題等が発生していることに対する政府の見解を示されたい。
二 前記二名のほか、過去十年間、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社に再就職した総務省幹部職員の氏名及び最終官職を明らかにされたい。
三 過去十年間、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社以外のテレビ局に再就職した総務省幹部職員の氏名及び最終官職を明らかにされたい。
四 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。
五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「金銭、物品その他の財産上の利益の供与」を受けた報告があるか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「総務省の対応が甘くなっているなどの懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、放送行政について、関係法令にのっとり、適切に対応しているところであり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスに対しても同様である。後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「同社において女性問題等が発生していること」については、令和七年一月二十三日に、同省から株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下「二社」という。)に対し、二社が設置を決定した第三者委員会において早期に調査を進め、その結果を踏まえて、視聴者やスポンサーの信頼を回復できるよう、適切に判断し、及び対応することを要請しているところであり、二社が説明責任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。
二について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「政令」という。)第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人に、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は、それぞれ以下のとおりである。
奈良俊哉 総務省大臣官房付
佐藤裁也 総務省九州管区行政評価局長
三について
国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第一項及び第二項並びに政令第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)を行う特定地上基幹放送事業者(放送法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送事業者をいう。)であって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人以外のものに、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は以下のとおりである。
髙﨑一郎 総務省関東総合通信局長
四及び五について
令和二年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に、総務省本省課長補佐級以上の職員が、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。