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フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問主意書
参議院 第217回 第108号
質問本文
私が提出した「フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第六八号。以下「当該質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二一七第六八号。以下「当該答弁書」という。)によると、「御指摘の「九決算期」のうち、二決算期以外の決算期については、同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は、御指摘の「平成一四年通知」で通知した計算方法により、五分の一未満であったと認識している。」とあるが、当事務所では、二〇一七年九月二十五日付の総務省の通知文書(総情放第六七号)(以下「当該通知文書」という。)に基づいて再計算した。
政府は当該答弁書において、「「平成一四年通知」で通知した計算方法により、五分の一未満であったと認識している。」と答弁している。しかし、「平成一四年通知」で通知した計算方法は当該通知文書発出前の計算方法で、「「名義書換拒否した株式の数に係る議決権」について、分母となる「計算の基礎となる総議決権個数」に含める」ものである。当該通知文書における「外国人等の議決権の計算方法は、基幹放送事業者等において、放送法一一六条第二項の規定により、外国人等からの株主名簿への記載又は記録(以下「名義書換」という。)の請求を拒むこととした場合、名義書換を拒否した株式の数に係る議決権については、分母となる「計算の基礎となる総議決権数」に含めない取扱いとする。」とは異なる計算方法を用いている。
当該通知文書に基づく計算方法で外国人等が保有する議決権比率を計算すると、実際の株主総会において外国人等の行使できる議決権比率(以下「外資比率」という。)は五分の一を超え、放送法第九十三条による基幹放送事業者の認定を受けることができない。例を挙げ説明する。
外国人等の保有する議決権個数 三千個
日本人の保有する議決権個数 七千個
総議決権個数 一万個
外国人等の保有する議決権個数 千九百九十九個(総議決権個数の五分の一未満)
名義書換拒否される議決権個数 千一個
株主総会で行使される議決権個数
外国人等の保有する議決権個数 千九百九十九個
日本人の保有する議決権個数 七千個
前記の結果から、外国人等の行使できる議決権比率は五分の一を超え、放送法第九十三条による基幹放送事業者の認定を受けることができない。
これらを踏まえ、以下質問する。
前記の結果及び当該質問主意書で指摘したとおり、フジ・メディア・ホールディングスの外資比率は、二〇〇九年三月期から二〇一七年三月期の九回にわたる定時株主総会において、五分の一を超え、放送法第九十三条による基幹放送事業者の認定を受けることができない状態であったことは証明できる。それにもかかわらず、政府が当該答弁書において、「「平成一四年通知」で通知した計算方法により、五分の一未満であったと認識している。」と答弁した理由を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「当該通知文書」については、平成二十九年九月二十五日付けで発出し、「今後、議決権の計算に当たっての外国人等の取得した株式の取扱いについては、下記によるものとする。」と示し、同日以後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号ニの議決権に係る計算に当たっての外国人等(同法第百六十一条第一項に規定する外国人等をいう。以下同じ。)が取得した株式の取扱いについては、これによることとしたものである。平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの決算期(以下「九決算期」という。)における株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合については、同日より前の時期に関するものであることから、当時通知していた御指摘の「平成一四年通知」で示した計算方法により計算したものと承知しており、これを踏まえ、先の答弁書(令和七年四月四日内閣参質二一七第六八号)二についてにおいて、九決算期のうち、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までに係る決算期以外の決算期については、同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は、五分の一未満であったと認識している旨答弁したものである。