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令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における政見放送の時間帯設定の在り方に関する質問主意書

参議院 第215回 第2号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2024年11月11日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,124字/答弁 1,807字

質問本文

令和六年十月二十七日に投開票された第五十回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、比例代表届出政党の政見放送が深夜・早朝という視聴困難な時間帯に設定された。具体的には、比例代表北関東選挙区はTBSにて十月二十一日午前三時二十分から四時二十分、東京都選挙区はフジテレビにて十月二十三日午前四時十五分から四時五十五分、日本テレビにて同日午前四時から四時三十分に放送された。このような時間帯では、多くの有権者にとって視聴が困難であり、政見放送の本来の趣旨である「政党の主張を広く有権者に伝える」という目的が十分に果たせないと考える。

私が提出した「本年四月二十八日実施の衆院補選(東京十五区)における政見放送の時間帯の在り方に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一三三号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一三三号)では、衆議院東京都第十五区選出議員補欠選挙に関する類似の問題を指摘したが、政府からは、放送事業者が定める放送日時について、総務省は協議や変更を行っておらず、選挙管理委員会へ電子メールにより通知が行われた旨の答弁があった。本件選挙においても、基幹放送事業者による政見放送が午前三時や四時の時間帯に設定されており、有権者が視聴しづらい状況が続いている。このことから、基幹放送事業者の主導で放送時間帯が決定されているかのような現状や、総務省及び選挙管理委員会による監督の在り方について、現行の仕組みが適切かを検証する必要があると考える。

以上を踏まえ、以下、質問を行う。

一 過去十年間の国政選挙において実施された比例代表届出政党の政見放送のうち、基幹放送事業者が放送した日時を、選挙区及び放送事業者ごとに示されたい。また、政見放送の日時が基幹放送事業者の主導で決定され、総務省及び選挙管理委員会がその内容に変更を加えることなく追認するだけの対応が一貫して行われてきたか否か示されたい。

二 基幹放送事業者による本件選挙の比例代表届出政党の政見放送が深夜・早朝に設定された理由について、政府はどのように認識しているか。また、このような時間帯での放送が続いている現状に対し、総務省として放送時間帯を改善するための具体的な対策や方針があるかどうか、政府の見解を示されたい。

三 現行の政見放送の日時決定プロセスにおいて、基幹放送事業者が主導で放送時間帯を決定していることが、視聴者の利便性や政党の主張が広く伝わるために十分な配慮がなされているとは考え難い。政見放送の放送日時について、有権者が視聴しやすい時間帯を確保するため、総務省及び選挙管理委員会内で運用面での見直しや調整の余地があるか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の前段について

平成二十六年以降の衆議院比例代表選出議員の選挙において行われた政見放送のうち、基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により行われたものの日時は、次のとおりである。

平成二十六年十二月十四日に執行された第四十七回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

北関東選挙区 株式会社フジテレビジョン 同月八日四時四十五分から五時二十五分まで

同月九日四時四十五分から五時二十五分まで

同月十日四時五十五分から五時二十五分まで

同月十一日四時五十五分から五時二十五分まで

東京都選挙区 株式会社テレビ東京    同月九日五時二十四分から五時四十五分まで

同月十日五時二十四分から五時四十五分まで

同月十一日五時三十分から五時四十五分まで

株式会社テレビ朝日    同月十一日四時から四時五十分まで

同月十二日四時から四時五十分まで

平成二十九年十月二十二日に執行された第四十八回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

北関東選挙区 日本テレビ放送網株式会社 同月十六日四時から四時三十九分まで

同月十七日四時から四時三十九分まで

同月十八日四時から四時三十分まで

同月十九日四時から四時三十分まで

東京都選挙区 株式会社TBSテレビ   同月十七日四時から四時五十分まで

同月十八日四時から四時五十分まで

株式会社フジテレビジョン 同月十七日四時四十五分から五時十五分まで

同月十八日四時四十五分から五時十五分まで

同月十九日四時五十五分から五時十五分まで

令和三年十月三十一日に執行された第四十九回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

北関東選挙区 株式会社テレビ朝日    同月二十五日四時から四時四十分まで

同月二十六日四時二十五分から四時五十五分まで

同月二十七日四時から四時四十分まで

同月二十八日四時から四時三十分まで

東京都選挙区 株式会社テレビ東京    同月二十五日四時二十九分から五時十分まで

同月二十六日四時二十九分から五時十分まで

同月二十七日四時二十九分から五時十分まで

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

同月二十六日十八時三十分から十八時五十五分まで

同月二十七日十八時三十分から十八時五十五分まで

同月二十八日十八時三十分から十八時五十五分まで

令和六年十月二十七日に執行された第五十回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

北関東選挙区 株式会社TBSテレビ   同月二十一日三時二十分から四時二十分まで

同月二十二日三時二十分から四時二十分まで

同月二十三日三時三十分から四時二十分まで

東京都選挙区 株式会社フジテレビジョン 同月二十一日四時二十五分から四時五十五分まで

同月二十二日四時十五分から四時五十五分まで

同月二十三日四時十五分から四時五十五分まで

日本テレビ放送網株式会社 同月二十二日四時から四時三十分まで

同月二十三日四時から四時三十分まで

同月二十四日四時から四時二十分まで

なお、参議院比例代表選出議員の選挙において行う政見放送は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第四項の規定により、日本放送協会の放送設備により行うことができることとされている。

一の後段について

お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、中央選挙管理会は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号。以下「規程」という。)第十三条の規定に基づき、規程第十二条第一項の規定による通知に基づいて、選挙区ごとの政見放送の日時を定めている。

二の前段について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、基幹放送事業者は、規程第十二条第二項の規定に基づき、対応しているものと承知している。

二の後段及び三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、総務省においては、日本放送協会及び基幹放送事業者が、規程第十二条第一項の規定に基づき、政見放送の予定の日時を定めるに当たって、有権者が最も視聴しやすい日時であるかどうか、同一の選挙区の全ての候補者等が平等に放送できるよう選挙管理委員会が放送の日時を定めることができるかどうか等について留意して検討するよう、各都道府県の選挙管理委員会を通じて示しており、引き続き適切に対応してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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