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前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職問題に関する質問主意書
衆議院 第177回 第66号
質問本文
国家公務員の天下り・渡りの問題は、その実態が明らかにされるたび、国民の間からも大きな批判を受けており、その早期根絶に向けた真摯な取り組みこそ、政治に課せられた大きな責務である。よって、前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職問題に関して下記の質問をする。
枝野官房長官は本年二月二日の記者会見で、石田徹・前経済産業省資源エネルギー庁長官が同庁所管の東京電力顧問に就任したことについて「天下り」にはあたらないとの見解を示した。本再就職事案については、菅直人首相が一月二八日の参議院本会議で「必ずしも天下りでないと言い切ることはできない。もう一度しっかりと経緯を調べてまいりたい」と答弁してから、平日ベースでわずか三日後の結論である。
一 この調査は、「退職管理政令」に基づく首相が保有する天下りについての調査権限に基づくものか。
二 天下りの斡旋がなかったことについて、誰がいつどのような方法で確認したのか。
三 天下り斡旋がなかったと認定するに至った根拠を明示されたい。
四 国家公務員退職後四カ月しか経過していないなかで現職時代に所管していた企業に再就職することは、一般論として特段問題にすべきことではないと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の再就職事案については、御指摘の調査権限に基づく調査は行っておらず、石田徹前経済産業省資源エネルギー庁長官(以下「石田氏」という。)の退職管理を行う経済産業省において事実確認を行ったところである。
経済産業省が東京電力株式会社に確認したところ、同社が、石田氏のこれまでの経験、識見等を勘案して、平成二十二年十二月九日に石田氏に対して顧問への就任を依頼し、同月十五日に石田氏から受諾する旨の回答があり、平成二十三年一月一日付けで石田氏と顧問契約を締結したとのことであった。
御指摘の記者会見における枝野内閣官房長官の発言は、この確認結果を踏まえ、天下りには当たらないとの趣旨を述べたものである。
四について
退職した公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、否定されるものではないが、国家公務員の再就職については、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等により、公務に対する国民の信頼確保を図ることが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。