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国家公務員の退職管理に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第145号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
内閣衆質一七一第八一号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。なお本質問における渡り、改正法の定義は平成二十一年一月十六日提出質問第二八号に準じるものとする。
一 先の答弁書において「厳しい批判があるものと認識している」という各府省の職員の再就職について問う。押し付け的なあっせんと疑われる場合があることのみによって国民の厳しい批判がある訳ではないと考えるが、一部の国家公務員の特権的な再就職の在り方について国民の厳しい批判があるとの認識はないのか答弁を求める。この場合の「特権的な」とは再就職に際して収入、勤務時間、役職などの勤務条件のいずれか一つでも平均的な収入、勤務時間、役職と比較して厚遇である職に就く場合、もしくは一般的な離職者がハローワークを通じて仕事を探す中、継続的に前記のような勤務条件の仕事があてがわれることを指す。
二 先の答弁書における二で「改めて閣議決定を行う必要はないと考えている」理由如何。総理は今年限りで再就職あっせんを廃止するのではなく、年内のものも含め「渡り」を認めないとしており、年末までの間は法令上は再就職あっせんができることになっているのは国会答弁に矛盾するのではないかと考えるが見解如何。あっせん承認の時期について問う。あっせんの承認は再就職決定過程のいつ行われるのか。最終的な決裁時であるとするなら本年度末退職予定者についてはすでに年内に再就職が決まっているケースも想定される。そのような場合は昨年のあっせんとして年度末退職者は再就職のあっせんを受けることになるのか答弁を求める。もし前記のような解釈で再就職あっせんを行うのであれば、退職日は平成二十一年一月一日以降である者であっせんを受けて平成二十一年一月以降に再就職予定である者の人数如何。その内訳を答弁書二八号の形式に沿った形で答弁を求める。
三 先の答弁書において「調査を行うことは膨大な作業を要することからお答えすることは困難である」としているそれぞれの答弁について問う。国民の厳しい批判があることを認識しているのであれば、膨大な作業であってもその実態を確かめ、また改正法の効果を見定めるうえでも行うべきではないかと考えるが見解如何。それぞれの答弁を作成するにあたってどれだけの事務量が必要になるのか具体的に明示して困難さを理解してもらうべきであるとは考えないのか見解を問う。その上で改めて問う。先の答弁書で回答していない答弁の作成にはそれぞれどのくらいの時間と人が必要と考えているのか答弁を求める。手持ちの資料を軽く当たって、「作業が膨大となることから、お答えすることは困難である」という常套句で、手抜き答弁をするのではなく、答弁の延長も容認するので誠実な答弁をお願いする。それでも答えられない場合は、今後、調査を実施するのか否かもそれぞれについて回答を求める。あわせて質問番号を束ねて、雑な答弁をするのではなく、質問番号ごとに誠意をもった答弁を頂くよう強くお願いする。
四 そもそもどのような調査が膨大な作業と政府では定義しているのか。手抜きしたいためとの理由はもちろんのこと、都合が悪い質問だと膨大な作業だと言って答弁を回避することは許されないと考える。今後の質問主意書の在り方を含め参考にする意味からも明快な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員の再就職については、それがお尋ねの「特権的」なものであるか否かにかかわらず、国民の目から見て押し付け的と疑われるようなあっせんを伴うものに対して国民からの厳しい批判があるものと認識している。
二について
いわゆる「わたり」のあっせんを承認しない旨の本会議での内閣総理大臣答弁は、政府の方針として表明したものであることから、改めて閣議決定等を行う必要はないと考えている。この方針は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項において、再就職のあっせんを行う場合には内閣総理大臣の承認を要件としていることを前提に、いわゆる「わたり」のあっせんの承認を行わないこととするものであり、法令と矛盾するものではないと考えている。
お尋ねの「最終的な決裁時」の意味が必ずしも明らかではないが、改正法附則第五条第一項の承認は、いわゆるあっせんを行う前にあらかじめ得なければならないものであり、改正法施行後平成二十一年二月二十五日現在までに当該承認の申請は出されていない。
三について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二においては、各府省による役職員又は役職員であった者の営利企業等への再就職のあっせんを禁止しており、同条においては衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する再質問主意書(平成二十一年二月三日提出質問第八一号。以下「先の質問主意書」という。)七における調査対象の「官公庁」は規制の対象外となっており、また、先の質問主意書八及び九における調査対象の再就職のあっせん回数並びに先の質問主意書十における調査対象の在職中の懲戒処分の有無は区別されていないことから、お尋ねの調査については、後述のとおり膨大な作業を要するところ、必ずしも国家公務員法の効果を見定めるものではないことから、現時点では調査を行う予定はない。
また、お尋ねの調査については、次に掲げる理由により、膨大な作業を要し、相当の時間と人員が必要となることから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、「調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である」と答弁したものである。
1 先の質問主意書七については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、平成十八年から平成二十年末までの間において、各府省が国の組織(審議会等を含む。)、地方公共団体、特定独立行政法人等のすべての官公庁に対して国家公務員退職者に関する情報提供を行った事実及び再就職した事実の調査も必要となること。
2 先の質問主意書八及び九については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、平成二十年末時点において常勤、非常勤は問わず勤務しているすべての者を確認する必要があること。
3 先の質問主意書十については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、在職期間中の懲戒処分の有無を確認した上で、過去にさかのぼってその再就職についてあっせんの有無を調査する必要があること。
四について
政府としては、お尋ねの「膨大な調査」について、一律の定義はしておらず、個別具体的な事情を踏まえて判断しているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。