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国家公務員の退職管理および再就職に関する質問主意書
衆議院 第174回 第447号
質問本文
国家公務員のあり方、特に退職や再就職の問題は、公務員制度が有効に機能するために、重要な点であると考えられる。
よって、次のとおり質問する。
一 「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年十二月二十五日政令第三百八十九号)は有効か。また、施行当初の附則第二十一条は有効か。
二 本政令に基づき、再就職等監視委員会の権限を総理が行使した例は、これまでに何件あるか。また、どのような(在職中の求職活動の承認など)権限に関するものか、その行使された例の内訳を示されたい。
三 かつて仙谷大臣は、再就職等監視委員会の権限を総理が行使できると本政令で規定していることは「憲法違反」と主張していたが、鳩山内閣としての見解は如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)は、現在も効力を有している。
退職管理政令が平成二十年十二月三十一日に施行された際における退職管理政令附則第二十一条は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)により改正され、本年一月一日以降、退職管理政令附則第七条となっている。
二について
退職管理政令の施行後、現在までに、退職管理政令に基づき再就職等監視委員会の権限を内閣総理大臣が行使した例は、ない。
三について
退職管理政令附則第七条は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制の例外の承認等の権限は、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において新たに設置することとしている中立公正の第三者機関である再就職等監視・適正化委員会が行使することが適切であると考えており、同委員会の設置に伴い、退職管理政令附則第七条の規定を廃止することとしたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。