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再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関する質問主意書
衆議院 第173回 第112号
質問本文
一 国家公務員法第百六条の八では、再就職等監視委員会の委員長及び委員について、「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と定められており、この規定はすでに施行されている。
1 鳩山内閣発足後、いまだに委員長及び委員の任命がなされていないのはなぜか。
2 こうした規定の下で、内閣総理大臣が自らの裁量により、委員長及び委員を任命しないことは認められるか。法律に反し、任務懈怠でないか。
二 十一月六日、日本損害保険協会副会長に、牧野治郎元国税庁長官が就任した。この再就職に際し、仮に、府省庁のあっせんがあったとすれば、国家公務員法第百六条の二(あっせん禁止規定)に違反する。
1 鳩山内閣は、この再就職について、職員のあっせんがあったかどうかをどのように調査したか。
2 国家公務員法の規定では、本来、こうした調査は、再就職等監視委員会に委任されるはずである。調査を行うべき委員長及び委員を任命していなかったことは、現行法規制(あっせん禁止規定)の実効性を損なったと考えるが、見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制の監視の在り方については、再就職等監視委員会の取扱いを含め、今後、公務員制度改革を検討する中で併せて検討していくこととしており、再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命については、当該検討状況を踏まえて対応することとしている。
二について
お尋ねの再就職については、関係府省庁において府省庁によるあっせんを受けずになされたものであることを確認しているが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。