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原子力規制委員会の委員長及び委員の人事に関する質問主意書
衆議院 第180回 第404号仮定の質問 ×1
質問本文
原子力規制委員会の委員長及び委員の人事に関し、以下質問する。
一 政府は、原子力規制委員会設置法に基づき、九月に発足を予定している原子力規制委員会の委員長及び委員の国会同意人事案を国会に提示しているが、このうち、委員長候補の田中俊一氏(前原子力委員会委員長代理、高度情報科学技術研究機構顧問)、委員候補の中村佳代子氏(日本アイソトープ協会プロジェクトチーム主査)と、更田豊志(日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門副部門長)について、欠格条項のひとつ「直近3年間に原子力事業者等の役員等であった者」に該当するのでないか。3氏それぞれに、政府の認識・見解を示されたい。
二 欠格条項にあたる者を、政府が原子力規制委員会設置法附則の例外規定を発動して委員長及び委員に任命し、あとから欠格条項にあたると判断された場合、それまでの間に、欠格条項にあたる委員らが行った政策決定は法的にどう扱われるのか、遡って政策決定を無効にすることがありうるのか否かについて、政府見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
原子力規制委員会の委員長及び委員(以下「委員長等」という。)の候補者のいずれについても、委員長等に任命されるまでに原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第七条第七項各号に定める欠格要件に該当しないこととなることに加え、政府として、委員長等が電力会社から距離を置くことを確保する観点から、「就任前直近三年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者」又は「就任前直近三年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」に該当しないことを追加的に確認した上で選定している。また、ここでいう「原子力事業者等」は、電力会社及びその子会社等の経済的に強いつながりが認められる者を指し、独立行政法人及び公益社団法人は含まれていない。
二について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。