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原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件の指針に関する質問主意書
衆議院 第186回 第210号
質問本文
原子力規制委員会の委員長及び委員については、電力会社やいわゆる原子力村から距離を置くことを確保するための規定がある。
原子力規制委員会設置法第七条第七項には、原子力規制委員会の委員長及び委員の欠格要件があり、現に原子力事業者等の役員・使用人・従業者である者は委員長又は委員となることができないと規定されている。
また、平成二十四年に原子力規制委員会が発足し委員長及び委員を選任する過程で、当時の民主党政権は、同年七月三日に「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」と題する指針(ガイドライン)を発表し、法律上の欠格要件に加え、直近三年間に原子力事業者等の役員・従業者等であった者、直近三年間に原子力事業者等から一定額以上の報酬等を受領していた者も除くとした。この指針の解釈を示した文書は、当時の衆議院・参議院の議院運営委員会で各党に配付された。
しかし安倍政権は、原子力規制委員会委員長及び委員の選任に際して、この指針を考慮しないとしている。また自民党政権としては、このような指針(ガイドライン)は定めないとしている。
そこで、以下、質問する。
一 安倍政権は、指針「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(平成二十四年七月三日)は、政権が代わったことによって現在は有効ではないと考えているのか。委員の選任においては、同指針には拘束されないということか。
二 政府は、原子力規制委員会委員長及び委員が電力会社や原子力村から距離を置くことを確保するにあたり、原子力規制委員会設置法の規定のみで十分であると考えるのか。
三 政府は、原子力規制委員会設置法の現規定があれば委員選任の指針等を定めなくても、原子力規制委員会が電力会社や原子力村から距離を置くことについて国民の理解が得られると考えるか。
四 原子力規制委員会委員長及び委員について独立性・中立性を担保するためには、委員選任の指針等(平成二十四年七月三日の指針に類するもの)が必要と考えるが、政府の見解如何。
五 原子力規制委員会設置法における欠格要件の背景には、選任される委員と電力会社や原子力事業関係者等との間における利益供与関係を排除することがあると解される。よって、選任にあたっては過去に原子力事業者等から一定額以上の金銭的支援を受けた事実が認められる場合は不適格とすることが法の精神を尊重した判断であると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
政府としては、原子力規制委員会の委員長及び委員については、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第七条第一項に定める「人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者」との要件を満たすとともに、同条第七項に定める欠格要件に該当しない者のうちから、専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する同委員会の委員長及び委員として最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。