Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第181回

原子力規制委員会委員長及び同委員に対する国会同意についての野田内閣の姑息な対応に関する質問主意書

参議院 第181回 第14号

提出者
参議院
提出日
2012年11月2日
内閣転送 2012年11月7日
答弁書受領日
2012年11月13日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,701字/答弁 1,335字

質問本文

本年九月十九日、原子力規制委員会が発足したが、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)第七条第一項に規定されている国会の同意がないまま、委員長及び委員が任命された。七月二十六日に両院の議院運営委員会理事会に既に人事案が提示されていたにもかかわらず、政府・与党としてこのような事態を招いたことは、せっかく与野党合意の下スタートした原子力規制委員会の信頼性を大きく傷つけるだけではなく、国民からは、「民主党の党内分裂を避けるための姑息な対応」と批判が高まっている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 参議院環境委員会の設置法案に対する附帯決議第一において、「政府は、原子力規制委員会を円滑に発足させ、放射線による有害な影響から人と環境を守る原子力規制行政を一日も早く国際的な水準まで向上させるよう、速やかに委員長、委員の人事の人選、国会手続きを進め、その見識を反映した組織構成を整備するとともに、十分な資源を確保するよう、特段の配慮を行うこと。」とされているにもかかわらず、結果として、先の通常国会において国会の同意が行われなかったことについて、野田内閣としてどのように反省しているのか、国民に分かるように明らかにされたい。

二 先の通常国会において、七月二十六日に両院の議院運営委員会理事会に既に人事案が提示されていたにもかかわらず、両議院の同意を求める閣議決定が八月二十四日と、一カ月近くも遅れたのはなぜか。

三 前記二の閣議決定以降、九月八日までの先の通常国会会期内に国会同意人事案件の採決が行われるよう、野田内閣としてどのような努力を行ったのか、具体的に明らかにされたい。政府与党は民主党の党内分裂を避けるために先の通常国会において国会同意人事案件の採決を見送ったのではないかとの疑念に対して、野田内閣としてどのように反論するのか。

四 原子力規制委員会委員長及び同委員の資格については設置法第七条第一項に定められているほか、衆議院環境委員会決議「原子力規制委員会設置等に関する件」第十及び参議院環境委員会の設置法案に対する附帯決議第二においてその要件が決議されている。今般、設置法附則第二条第五項に基づき、内閣総理大臣は、原子力規制委員会委員長及び同委員の任命を行ったが、委員長及び各委員がこれらの資格及び要件を満たしていることを具体的に明らかにされたい。

五 設置法附則第二条第六項による読替え後の同法第七条第四項に、「附則第二条第五項の場合において、任命後最初の国会において(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合であって、その旨の通知が両議院になされたときにあっては、同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされた後速やかに)両議院の事後の承認を得なければならない。」とあるが、現在の臨時国会の会期内において、同規定の「事後の承認」を得ることを目的として、例えば、両議院の承認を求める閣議決定など、最大限の努力を行うのか、それとも、「事後の承認」を求めることさえ行わず、「民主党の党内分裂を避けるための姑息な対応」を続けるのか、野田内閣の方針をその理由とともに明らかにされたい。

六 設置法附則第二条第六項による読替え後の同法第七条第四項に、「原子力緊急事態宣言がされている場合であって、その旨の通知が両議院になされたとき」とあるが、当該通知は行われたのか。通知が既に行われたのであれば、その日付を、衆議院及び参議院のそれぞれについて明らかにされたい。また、本年十月末の時点で行われていないのであれば、その理由を明らかにされたい。

七 原子力災害対策特別措置法第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言はいつごろ行うこととなるのか。野田内閣としての見通しを明らかにされたい。

八 原子力規制委員会委員長及び同委員を国会同意人事とした趣旨や、委員の任期が最短で二年とされていることを踏まえると、原子力緊急事態解除宣言がされる前であっても、両議院の事後の承認を求めるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

政府としては、原子力規制委員会の委員長及び委員(以下「委員長等」という。)の人事案について、平成二十四年七月二十六日に両議院の議院運営委員会理事会に提示し、同年八月二十四日に閣議決定したところであるが、先の通常国会においては、委員長の候補者による両議院の議院運営委員会における所信表明及び質疑への対応を行い、また、委員長等の候補者の選定に関して実施した追加的な調査の結果を参議院議院運営委員会理事会において報告し、衆議院議院運営委員会の委員長及び理事等にも報告し、さらに、両議院の議院運営委員会理事会において、委員長の候補者による決意表明の文書を配布するとともに、一部の野党及び会派から各議院運営委員会委員長宛てに提出された「原子力規制委員会委員長及び委員の同意人事に関する申入れ」に対する政府の考え方を示す等、委員長等の人事案について両議院の同意が得られるよう努めてきたものである。

四について

委員長等のいずれについても、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者であり、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「法」という。)第七条第一項に定める要件を満たすとともに、同条第七項に定める欠格要件に該当しない。

また、政府としては、法に定める要件とは別に、「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(平成二十四年七月三日内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室)を作成しており、その中において、御指摘の「原子力規制委員会設置等に関する件」(平成二十四年六月十五日衆議院環境委員会決議)や「原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議」(平成二十四年六月二十日参議院環境委員会)等を参考にしつつ、「就任前直近三年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者」又は「就任前直近三年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」に該当しないことを委員長等に求めた上で、任命したものである。

五及び六について

法附則第二条第六項については、委員長等の任命について国会の同意を得ることの重要性を踏まえつつ、原子力緊急事態においてはその重大性に鑑み、原子力規制委員会に空白を生ずる事態を避けるという趣旨で規定されたものと理解している。今般、この趣旨を踏まえ、政府として検討を行い、平成二十四年十一月二日に、同項に基づき両議院に対し原子力緊急事態宣言がされている旨の通知を行ったものである。

七について

原子力緊急事態解除宣言については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされており、住民の避難や原子力事業所の施設及び設備の応急の復旧等の実施状況等を踏まえ、総合的な見地からこれを行うかどうか判断することとなるが、お尋ねの時期や見通しについては、現時点では、お答えできる段階にはない。

八について

お尋ねについては、五及び六についてで述べた法附則第二条第六項の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2012年8月23日 谷岡 郁子 答弁 2012年8月31日
参議院 第180回 第236号
提出 2012年9月4日 渡辺 喜美(みんなの党) 答弁 2012年9月11日
衆議院 第180回 第404号仮定の質問 ×1
提出 2014年6月11日 林 宙紀(結いの党) 答弁 2014年6月20日
衆議院 第186回 第210号
提出 2023年5月31日 辻元 清美 答弁 2023年6月9日
参議院 第211回 第86号
提出 2011年9月28日 浜田 昌良 答弁 2011年10月7日
参議院 第178回 第24号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる