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原子力防災に係る緊急時対応の改定及び了承に関する質問主意書
参議院 第220回 第3号
質問本文
「原子力防災に係る緊急時対応の了承取消し等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第六七号)に対する答弁(内閣参質二一九第六七号)において、政府は、「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十四条第一項の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画(以下「防災基本計画」という。)において、「国(内閣府、関係省庁)、地方公共団体等は、各地域の地域原子力防災協議会において、避難計画を含むその地域の緊急時における対応(以下本編において「緊急時対応」という。)が、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認するものとする。内閣府は、原子力防災会議の了承を求めるため、同協議会における確認結果を原子力防災会議に報告するものとする。」とされているとおりである。」と答弁している。
原子力災害対策指針(以下「指針」という。)は、原子力規制委員会によって平成二十四年十月三十一日に制定され、これまでに二十三回改正されている(一部改正を含む)。改正の都度、避難退域時検査や甲状腺被ばく線量モニタリングなど、原発避難計画の実効性に関わる重要な施策が追加されている。指針の改正を反映する形で、各地域の地域原子力防災協議会は、既に原子力防災会議で了承を受けた緊急時対応の改定を行っているものと承知している。一方、原子力防災会議はこれまでに十三回開催され、十地域(川内、伊方、高浜、泊、玄海、大飯、女川、美浜、島根、柏崎刈羽)の緊急時対応について、内閣府政策統括官や原子力規制委員会委員長等から指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認したとの報告を受け、了承している。
原子力防災会議で了承された十地域の緊急時対応はいずれも初版のものである。その後の改定版については地域原子力防災協議会での改定にとどまり、原子力防災会議での報告及び了承はされていない。指針は頻繁に改正され施策が追加されているため、それらを反映した緊急時対応の改定版についても原子力防災会議での報告及び了承が必要と考える。報告及び了承を必要ないと判断した理由を根拠とともに示されたい。また、緊急時対応の初版についてのみ報告及び了承を必要とする理由を根拠とともに示されたい。
右質問する。
政府答弁書
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十四条第一項の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画(以下「防災基本計画」という。)において、「国〔内閣府、関係省庁〕、地方公共団体等は、各地域の地域原子力防災協議会において、避難計画を含むその地域の緊急時における対応(以下本編において「緊急時対応」という。)が、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認するものとする。内閣府は、原子力防災会議の了承を求めるため、同協議会における確認結果を原子力防災会議に報告するものとする」とされているところ、例えば、地域によっては、「地域原子力防災協議会」において取りまとめられ、「確認」された「緊急時対応」について、「原子力防災会議」に報告を行う以前に「地域原子力防災協議会」において改定され、「原子力防災会議」に報告し、了承されたものもあることから、必ずしも御指摘のように「緊急時対応の改定版について」「原子力防災会議での報告及び了承」を「必要ないと判断」し、また、「緊急時対応の初版についてのみ報告及び了承を必要」としているものではない。いずれにせよ、防災基本計画において、「国〔内閣府、関係省庁〕、地方公共団体等は、地域原子力防災協議会において確認した緊急時対応に基づき訓練を行い、訓練結果から反省点を抽出し、その反省点を踏まえて当該地域における緊急時対応の改善を図るために必要な措置を講じ、継続的に地域の防災体制の充実を図るものとする」とされているところ、「緊急時対応」の改定については、基本的には、既に「原子力防災会議」において了承された「緊急時対応」の基本的な考え方等に基づき、「当該地域における緊急時対応の改善を図るために必要な措置」として講じられるものであり、例えば、必要に応じ、御指摘のような「指針の改正」なども踏まえながら、感染症の拡大防止の対策の追加をし、また、新たな道路の開通等の地域の状況の変化に伴い、避難経路を最適化するなど、「緊急時対応」のより一層の充実・強化を図っているものであることから、改めて、「原子力防災会議」の了承を求めるため、「地域原子力防災協議会」における確認結果を「原子力防災会議」に報告することはしていない。