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原発の再稼働と地域防災計画に関する質問主意書
衆議院 第186回 第34号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
安倍総理は原発の再稼働に関し、本年一月二十四日の衆議院本会議での施政方針演説で「原子力規制委員会が定めた世界で最も厳しい水準の安全規制を満たさない限り、原発の再稼働はありません。」と述べている。しかし、ここで安倍総理の述べた「安全規制」とは具体的に何を示すのか明確でない。「原子炉等規制法に基づく原子力発電所の技術的な面での安全の規制基準」と「原子力災害対策指針が30キロ圏の自治体に策定を義務付けた原発事故発生時の住民の避難ができるかどうかといった地域防災計画における安全確保」とは性格が異なる。総理は両方の「安全」に関して原子力規制委員会が判断することになっていると言っているのか。この点を明確にするため次の事項について質問する。
一 停止している原発を再稼働させる場合、原子力規制委員会は平成二十四年に改正された原子炉等規制法に基づき、新規制基準に適合するときにのみ再稼働を認可することができると承知しているがそれで正しいか。
二 原子力規制委員会が示した原子力災害対策指針では30キロ圏の自治体に「地域防災計画」を策定するように義務付けている。新規制基準には原発事故など原子力災害時の地域防災計画は入っているのか。
三 新規制基準に地域防災計画が入っている場合、地域防災計画で示される原発事故発生時の避難が可能かどうかについても原子力規制委員会が判断するということか。
四 新規制基準に地域防災計画が入っていない場合、地域防災計画で示される原発事故発生時の避難が可能かどうかは誰が判断するのか。
五 地域防災計画を策定する30キロ圏の自治体が福島原発事故のような原発事故が起きた時には安全に避難することは困難と判断した時には再稼働の是非は誰が判断するのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)により発電用原子炉(同法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の規制を行っているが、同法において、発電用原子炉の再稼働を認可する規定はない。
なお、同委員会は、現在、発電用原子炉設置者から提出された原子炉設置変更許可申請書等に関し、同法第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)への適合性について審査を行っている。
二から五までについて
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、新規制基準には、地域防災計画に係る事項は含まれておらず、同計画については、原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず、住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき、都道府県及び市町村において作成等がなされるものである。政府としては、原子力防災会議の下、関係府省庁による同計画の作成の支援等を行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。