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エネルギー基本計画に関する質問主意書
衆議院 第186回 第123号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
エネルギー基本計画が本年四月十一日に閣議決定された。第2章エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針、第2節各エネルギー源の位置付けと政策の時間軸、1.一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基本的な方向(2)原子力の項(p21〜22)には次のような記述がある。
「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。」とある。この記述について次の事項について質問する。
一 「世界で最も厳しい水準の規制基準」という根拠は何か。
たとえばフランスのアレバ社は航空機の衝突に耐えられるように格納容器の壁を二重にし、さらにメルトダウンに備えてコア・キャッチャーを装備した原子力発電所を建設している。こうした安全対策は日本の規制基準には含まれていないがそれでも「世界で最も厳しい水準の規制基準」といえるのか根拠を示されたい。
二 「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね」とある。しかし、地域住民にとって最も重要な事故発生時の安全な避難や安全な帰還などの判断は原子力規制委員会では行わないと、本年二月二十一日付の答弁書で政府は答弁している。明らかに矛盾しているが見解をうかがう。
なおこの点に関して、本年二月十三日提出の私の質問主意書に対する本年二月二十一日付の政府答弁書では次のように述べられている。「同委員会(原子力規制委員会)は、(中略)原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等(以下「新規制基準」という。)への適合性について審査を行っている。(しかし)新規制基準には、地域防災計画に係る事項は含まれていない」
三 国民が最も懸念しているのは原発事故が起きた時に安全に避難でき、また短期間で安全に帰還できるかどうかにある。そうした地域住民の安全性について誰が最終的に判断をするのか、お答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)については、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしながら、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案し、地震や津波への対策の強化やシビアアクシデント対策の導入を図った上で、世界最高水準の基準となるよう策定したものである。
なお、新規制基準においては、事業者が満足しなければならない性能の水準を定めており、これを実現する方法の詳細についてあらかじめ指定しておらず、国際的にも、原子力に係る規制基準においては、性能基準を規定していると承知している。
二及び三について
原子力規制委員会は、原子炉等規制法により発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の規制を行い、発電用原子炉設置者から提出された原子炉設置変更許可申請書等に関し、新規制基準への適合性について審査を行っており、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において記述されているとおり、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね」ている。なお、同委員会により、新規制基準への適合性が確認された原子力発電所については、その判断を尊重し再稼働を進めることとしており、その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組んでまいりたい。
また、御指摘の「地域住民の安全性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県及び市町村において、原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず、住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、当該地域の事情を勘案した上で、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき、地域防災計画の作成等がなされており、政府としては、原子力防災会議の下、関係府省庁による同計画の作成の支援等を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。