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政府におけるエネルギー基本計画の取扱いに関する再質問主意書
衆議院 第179回 第97号
質問本文
エネルギー基本計画に関する先の質問主意書は、閣議決定である現行のエネルギー基本計画が現在も効力を有することを前提としつつ、そこに明記された原子力政策と現在の政府の原子力政策の間に矛盾があることを指摘し、現行のエネルギー基本計画の撤廃、廃止に言及したものである。
これに対し、政府答弁書は、「政策推進の全体像」(平成二十三年八月十五日閣議決定)において現行のエネルギー基本計画を白紙見直しすることが定められており、かつ、現在その見直しの途上にあるのであるから、「閣議決定(である現行のエネルギー基本計画)に違反する状態」にない、とするものであった。
しかし、これは、全くの詭弁である。
なぜなら、現行のエネルギー基本計画が現在もなお「効力を有しているか否か」を曖昧にしたまま、別の閣議決定を持ち出して同計画の「見直し」の根拠としているだけであって、先の質問主意書に対し、真正面から答えるものになっていない。
よって、端的に以下の諸点を再度質問するので、納得のいく答弁を求める。
一 「エネルギー基本計画」(平成二十二年六月十八日閣議決定)は、「政策推進の全体像」(平成二十三年八月十五日閣議決定)によって、廃止あるいはその効力を失ったのか。
二 廃止あるいはその効力を失ったとすれば、「政策推進の全体像」が閣議決定された後の平成二十三年十月二十六日の衆議院経済産業委員会において、なぜ、枝野経済産業大臣は「現在のエネルギー基本計画が一定のその拘束力を今持っていることは間違いありません」と答弁したのか。整合性のあるはっきりとした答弁を求める。
三 他方、廃止あるいはその効力を失っていないとすれば、二〇三〇年までに原子力発電を電源構成の五〇%とし、十四基以上の原子力発電所を増設し、その稼働率を九割に引き上げると明記した「エネルギー基本計画」(平成二十二年六月十八日閣議決定)と「政策推進の全体像」(平成二十三年八月十五日閣議決定)の関係はどうなっているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
先の答弁書(平成二十三年十一月二十二日内閣衆質一七九第四三号)一及び二についてでお答えしたとおり、「エネルギー基本計画」(平成二十二年六月十八日閣議決定)については、「政策推進の全体像」(平成二十三年八月十五日閣議決定)において、「現行のエネルギー基本計画を白紙から見直し、新たなベストミックスの実現に向け、原発依存度低減のシナリオの作成や原子力政策の徹底検証などを行う。」としており、現在、その見直しの途上にあるものであり、このような見直しの対象となっているものとして、同計画は引き続き効力を有していると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。