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航空機の衝突や弾道ミサイルに対する原子力施設等の安全性を確保するための取り組みに関する質問主意書

衆議院 第195回 第95号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年12月6日
内閣転送 2017年12月8日
答弁書受領日
2017年12月15日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,586字/答弁 1,622字

質問本文

原子力規制委員会は、原子力施設の設置や運転等の可否を判断する目的を果たすため、原子炉等の設計を審査するための新規制基準を定め、その運用を開始している。そしてその基準は、「世界で最も厳しい水準」にあるとしている。東京電力福島第一原子力発電所の事故が、今なお人間が立ち入れない国土を生じさせ、住民に長期にわたる避難生活を強いるなど、国民の生活に甚大な影響を与えていることを踏まえれば、原子力施設の安全性をできる限り高めることが不可欠である。

そこで、以下の点につき質問する。

一 原子力施設に対し、意図的にせよ、偶発的にせよ、航空機が墜落ないし衝突する事象は、その発生する確率は小さくとも、発生する可能性はゼロではない。新規制基準は、そうした事象に対し、施設等の安全性を確保するため、どのような規制基準を定めているか。加えて、その基準が、「世界で最も厳しい水準」にあるとする根拠を明らかにされたい。

二 平成二十九年十二月一日衆議院経済産業委員会において、使用済み核燃料プールに航空機が墜落した際、どのように守るかとの趣旨の質疑の中で、櫻田道夫原子力規制技監は「災害の防止ができるように、備えの設備というものを別に設ける」、「ここの中にある放射性物質の大量の拡散が起きないような備えをするということを求めておる」、「建物もございますし、(中略)プールが壊れるとおっしゃいますけれども、いきなり水が落ちる、なくなるということはなかなか考えがたいですし、水がなくなるというような状況が起きる場合におきましても、そこに対して水をまた注入する、こういうような設備もございます」と答弁した。

1 航空機の墜落等の事象から使用済み核燃料プールを守るため、新規制基準はどのような対策を求めているか。

2 大型の航空機が衝突した場合、建物だけでなく、使用済み核燃料プールも大きな損傷を受ける可能性があるのではないか。その場合、プールの水が失われる事態も想定されるが、政府の認識を明らかにされたい。また、このような事態では、周辺施設も被害を受け、注水などの機能が失われるといった被害が生じる可能性があるが、どのような対策を講じているか、明らかにされたい。

三 安倍晋三内閣総理大臣は、十一月三十日の参議院予算委員会において、「弾道ミサイルが落下した際にみずからの身を守るためどのように行動すべきかを国民が理解し、避難行動をとれるようにするためには、実践的な訓練を繰り返すことが大切だが、人口密集地での訓練は東京を含め実施に至っていない。都市部での避難訓練の積極的な実施を自治体に働きかけ、国民の安心・安全の確保に万全を期したい」と述べた。

このように、政府は、北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受けて、弾道ミサイルの飛来、落下に備えた避難訓練の実施を積極的に自治体へ働きかけており、十二月一日には、福岡県福岡市において、弾道ミサイルが飛来し、市内上空を通過したとの想定で、情報伝達や避難、福岡市営地下鉄の運行停止といった大規模な訓練が行われた。

弾道ミサイルによって、安全が脅かされるのは原子力施設も同様である。

1 原子力施設等に弾道ミサイルが落下、直撃した場合、その安全性を確保するため、新規制基準ではどのような基準が定められているか。加えて、その基準が、「世界で最も厳しい水準」にあるとする根拠を明らかにされたい。

2 政府が、自治体や国民に対して、弾道ミサイルの落下の際、自らの身を守るためにどのように行動すべきかを理解するよう呼びかけているその趣旨を鑑みれば、原子力施設等においても、同様の訓練が当然実施されているものと思われる。原子力施設等において、弾道ミサイルの上空通過や落下を想定した訓練を行っているか。行っているとすれば、どのような内容の訓練か、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のような航空機の墜落等に対処するための設計等については、発電用原子炉施設等について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)において定められている。

具体的には、偶発的な航空機落下(故意によるものを除く。)については、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「許可基準規則」という。)第六条第三項において、許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全機能を損なわないものでなければならないと定められており、これに適合するものであると認めるに当たっては、適切に航空機落下(故意によるものを除く。)の確率評価を行った上で、防護設計の要否を検討することとなる。

また、故意による航空機落下については、設備的な対策としては、許可基準規則第四十二条において、原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること等を満たした特定重大事故等対処施設を設けなければならないと定められている。加えて、人的な対策としても、実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「技術的能力審査基準」という。)�Uの2において、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等による発電用原子炉施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。)が発生した場合における体制の整備に関し、手順書が適切に整備されていること等が定められている。

政府としては、これらの基準を含め、新規制基準については、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしながら、世界で最も厳しい水準の規制基準となるよう策定したものである。

二について

新規制基準のうち、御指摘の「使用済み核燃料プール」に係るものとしては、許可基準規則第五十四条第二項において、発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならないと定められているほか、技術的能力審査基準�Uの2において、大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順書が適切に整備されていること等が定められている。

なお、想定する事態や対策の具体的内容については、これにお答えした場合、発電用原子炉施設の具体的な仕様が明らかになる等、今後のテロリズム等への対応に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三の1について

お尋ねの点について、弾道ミサイルによる攻撃に対しては、原子力の規制によって対処すべき性質のものではないと考えている。したがって、新規制基準においては、お尋ねのような基準は定めていない。

三の2について

政府としては、国民の生命・財産を守るため、平素より、弾道ミサイル発射を含む様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである。なお、これらの事態への具体的な対応の内容については、今後の対応に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

衆議院の原文

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