ことばで探す › 衆議院 第192回
原子力規制委員会の新規制基準に避難計画が含まれていないことに関する質問主意書
衆議院 第192回 第27号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
原子力規制委員会が公表している資料では、実用発電用原子炉に係る新規制基準(「新規制基準」という。)の前提として、「平成二十四年六月に事故の教訓を踏まえた法改正が行われ」たこと、「日本では、積極的に海外の知見を導入し、不確実なリスクに対応して安全の向上を目指す姿勢に欠けていた」などという記述があるものの、実際の新規制基準には周辺住民の避難計画に関する事項が含まれておらず、「事故の教訓を踏まえた」内容であるとは言い難い。
原子力規制委員会は、新規制基準について、「東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえて策定された」と主張するものの、新規制基準には、「東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘」は十分には生かされておらず、内容について疑義があるので、以下質問する。
一 原子力規制委員会の新規制基準には、万が一の事故の際の周辺住民の避難計画に関する事項が含まれていないと承知しているが、その認識で良いか。政府の見解を示されたい。
二 アメリカの原子力規制委員会には、万が一の事故の際の実効性のある避難計画が策定できなければ、原子力発電を稼働させないというルールがあると承知しているが、政府もそれを認識しているか。政府の見解を示されたい。
三 日本においても、万が一の事故の際に実効性のある避難計画、すなわち影響を受ける地域の住民が速やかに避難できる計画がなければ、住民は、放射性物質の拡散等により、生命の危機や健康被害等の極めて危険な状態に晒されることになる。政府は実効性のある避難計画がないことによって生じる住民への危険をどのように評価し、それを回避する方法がどうあるべきと考えているのか。政府の見解を示されたい。
四 日本の原子力規制委員会の新規制基準に、万が一の事故の際に実効性のある避難計画の策定を盛り込むべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。)に係る原子炉等規制法及び原子炉等規制法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)には、御指摘の「万が一の事故の際の周辺住民の避難計画に関する事項」は含まれていない。
二について
御指摘の「ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国原子力規制委員会は、住民の避難等の緊急時の対応についての米国連邦緊急事態管理庁の評価も踏まえつつ、原子力発電所の運転に係る審査を行っていると承知している。
三及び四について
住民の避難等の防護措置に関する事項については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「災対法」という。)第三十四条の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画及び原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二の規定に基づき原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針において定められており、都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、災対法第四条第一項に規定する当該都道府県の地域に係る防災に関する計画及び災対法第五条第一項に規定する当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成することとされているため、既に、各地域において、実効性のある計画が作成される仕組みとなっている。
したがって、新規制基準に、御指摘の「万が一の事故の際に実効性のある避難計画の策定」を盛り込むことは考えていない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。