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原子力発電所事故の際の避難計画に関する質問主意書
衆議院 第193回 第353号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
原子力発電所事故の際の避難計画に関して、政府の見解を確認したいので、以下質問する。
一 原子力基本法第二条第二項に基本方針として「安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ」とあるが、この安全の確保には、国際基準として確立されている、万が一の事故の際の避難計画は含まれるのか。政府の見解を示されたい。
二 炉等規制法第一条には「原子力基本法の精神にのつとり」とあるが、炉等規制法においても、原子力基本法の規定に基づき、「確立された国際的な基準」を踏まえることが求められているとの理解で良いか。
三 IAEA(国際原子力機関)安全基準は、加盟国を法的に拘束するものではないが、原子力の安全にかかわる国際的な機関としての目的・性質、加盟国数、さらには日本もIAEAの理事国であることなどを踏まえると、日本政府はIAEA安全基準が「確立された国際的な基準」であると認識しているとの理解で良いか。
四 三で指摘したIAEA安全基準以外に、日本政府が「確立された国際的な基準」であると認識しているものはあるか。あるとすれば、具体的に示されたい。
五 IAEA基準には、次の事項が含まれているとの理解で良いか。
あ) 緊急事態の実施に至り得るような事態を含む事故状態に伴う住民への放射能リスクが、容認可能なほどに低い。
い) 右の要件を満足するために適切な対策が施せないことが示された場合には、立地地点は提案された原子炉施設の設置に適していない。
う) プラント運転開始に先立つ外部領域に対する緊急時計画の設定において、克服できない障害が存在しないことをプラントの建設が始まる前に確認しなければならない。
六 日本の原子力発電所の事故の際の避難計画に関し、その計画をいつ策定するべきなのか、その時期は法令で定められているのか。政府の見解を示されたい。
七 六に関連して、策定すべき時期が定められていないとすれば、原発事故時の日本の避難に関する現状は、確立された国際的な基準を踏まえていないのではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のような「国際基準として確立されている、万が一の事故の際の避難計画」があるとは承知していないが、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条第一項に規定する「安全の確保」には、原子力災害が発生した場合において住民の避難等の防護措置をとること等により、その生命、健康等を保護することを含むものと解しているところである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第一条にいう原子力基本法の精神とは、同法第一条の目的及び同法第二条の基本方針を堅持する精神をいうものと解しているところ、原子炉等規制法においては、この精神にのっとり、必要な規制を行うこととされているところである。
三について
国際原子力機関(以下「IAEA」という。)の策定する安全基準(以下「IAEA安全基準」という。)は、原子力基本法第二条第二項に規定する「確立された国際的な基準」の一つに当たると認識している。なお、IAEA安全基準は、IAEA加盟国に対して法的拘束力を有するものではなく、IAEA安全基準を国内基準等にどのように反映するのかについては、加盟国がそれぞれ判断するものである。
四について
お尋ねのIAEA安全基準以外の「確立された国際的な基準」としては、例えば、国際標準化機構の定める規格である品質マネジメントシステム(ISO九〇〇一)等が考えられる。
五について
IAEA安全基準のうちのIAEAが平成十五年に策定した「原子炉等施設の立地評価」において、お尋ねの事項と同様の趣旨と思われる記述があると承知している。
六について
御指摘の「原子力発電所の事故の際の避難計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及び原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づき作成することとされている都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画については、これらの計画を作成すべき時期がこれらの法律において定められているものではない。
七について
三についてでお答えしたとおり、IAEA安全基準は、IAEA加盟国に対して法的拘束力を有するものではなく、IAEA安全基準を国内基準等にどのように反映するのかについては、加盟国がそれぞれ判断するものである。我が国においては、住民の避難等の防護措置に関する事項については、災害対策基本法第三十四条の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画及び原子力災害対策特別措置法第六条の二の規定に基づき原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針において定められており、都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画を作成することとされているところである。
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