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六ヶ所再処理工場及びリサイクル燃料備蓄センターに関する質問主意書

参議院 第221回 第60号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×6

提出者
参議院
提出日
2026年6月29日
内閣転送 2026年7月6日
答弁書受領日
2026年7月10日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,389字/答弁 1,458字

質問本文

一 二〇〇五年五月十六日の青森県議会議員全員協議会(以下「協議会」という。)において、後藤収原子力委員会事務局企画官(当時)は、中間貯蔵された使用済燃料の処理の方策について、「六ヶ所再処理工場の運転実績(略)を踏まえて二〇一〇年ごろから検討を開始する、この検討は、(略)六ヶ所再処理工場の操業終了に十分間に合う時期までに結論を得る」と答弁した。また、第二再処理工場については「その処理に必要な施設として今後検討される」と答弁した。しかし、六ヶ所再処理工場はまだ竣工していない。協議会における答弁と矛盾するが、このような事態に至った理由を示されたい。また、過去の答弁と矛盾する原子力政策は、国民の信頼を失い、理解、協力が得られないと考えるが、政府の認識と今後の対応を示されたい。

二 協議会において、東京電力株式会社(社名変更後の「東京電力ホールディングス株式会社」を含め、以下「東京電力」という。)の勝俣恒久代表取締役社長(当時)は、東京電力及び日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)が事業者としての責任を持って五十年後の搬出を約束する旨答弁した。また、「国の基本方針として全量再処理の方針というものは確たるものとして進むものとして事業者として受けとめている」と答弁した。政府として全量再処理の基本方針は現在も変更ないか示されたい。また、全量再処理に係るスケジュールを示されたい。

三 協議会において、後藤企画官(当時)は、「利用可能になる再処理能力(略)を超えて発生する」使用済燃料は中間貯蔵すると答弁した。一九九九年六月に資源エネルギー庁が一般財団法人日本原子力文化財団に委託して作成した「使用済燃料の中間貯蔵」に関する広報資料によれば、「わが国の一年間の使用済燃料の発生量は、約九百トンで、二〇一〇年頃には約千四百トンになる見通しで、再処理するまでの間、中間貯蔵施設が必要で、二〇一〇年頃には約七千七百トン規模の中間貯蔵施設が必要」とされた。

1 東京電力が二〇〇五年一月に公表した「「リサイクル燃料備蓄センター」の概要」には、前記広報資料の一部が引用されている。同概要資料によれば、原発からの使用済燃料の年間発生量は、東京電力が五百トン程度、日本原電が百トン程度、そのうち六ヶ所再処理工場への搬出は、東京電力が三百トン程度、日本原電が五十トン程度である。それぞれの差分である二百トン程度、五十トン程度をリサイクル燃料備蓄センターにおける貯蔵想定量としたと説明している。同想定量は政府の考え方に基づくものと理解してよいか示されたい。

2 二〇二四年十二月時点における国内に貯蔵されている使用済燃料は約一・七万トンであり、既に国内の貯蔵管理容量の約七十七%を占めている。その最大の要因は、六ヶ所再処理工場の竣工が遅れていることにあると考える。再処理能力がない状況下において、再処理能力を超えて発生する使用済燃料を中間貯蔵するとした前記三の答弁は成り立たないと考えるが、政府の認識を示されたい。

3 前記広報資料及び前記概要資料は、二〇一一年三月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故以前にまとめられたものである。そのため、事故後の原発の運転状況を反映しておらず、中間貯蔵については抜本的な見直しが必要と考えるが、政府の認識と対応を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

前段のお尋ねについては、日本原燃株式会社が、同社が運営する六ヶ所再処理工場について、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえて制定した、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)等の基準に係る適合性審査に対応する必要性が生じ、現在もその対応を行っていることから、竣工に至っていないためであると承知している。なお、御指摘の「第二再処理工場」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、六ヶ所再処理工場に続く再処理工場の在り方については、政府としては、六ヶ所再処理工場の稼働状況、全国の原子力発電所の稼働状況及びその見通し、これらを踏まえた核燃料の需要量及び使用済燃料の発生量等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討する方針である。

後段のお尋ねについては、お尋ねの「過去の答弁と矛盾する原子力政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「エネルギー基本計画」(令和七年二月十八日閣議決定)に記載したとおり、原子力政策について、「国が前面に立ち、原子力立地地域のみならず、これまで電力供給の恩恵を受けてきた消費地も含め、幅広い層を対象として理解醸成に向けた取組を強化していく」方針である。

二について

お尋ねの「全量再処理の基本方針」及び「全量再処理に係るスケジュール」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、使用済燃料の再処理について、政府としては、「エネルギー基本計画」に記載したとおり、一貫して「資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針」としている。また、使用済燃料再処理・廃炉推進機構が、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第五十四条第一項の規定に基づき、使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画を作成し、使用済燃料の「再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量」を公表している。

三の1について

御指摘の「東京電力が二〇〇五年一月に公表した「「リサイクル燃料備蓄センター」の概要」」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社(当時)が作成した資料の具体的な内容については、政府としてお答えする立場にない。

三の2について

お尋ねの「再処理能力がない状況下」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。その上で、政府としては、「エネルギー基本計画」において、「六ヶ所再処理工場・・・の竣工は、必ず成し遂げるべき重要課題であり、同工場の竣工に向け、審査対応の進捗管理や必要な人材確保などについて、官民一体で責任を持って取り組む」こととしている。

三の3について

お尋ねの「中間貯蔵」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「事故以前」から、原子力政策において御指摘の「中間貯蔵施設」は重要であるとの認識に変わりはなく、「エネルギー基本計画」においても、「安定的かつ継続的に原子力発電を利用する上で、使用済燃料について、再処理するまでの間、貯蔵する能力の拡大が重要である。・・・中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を促進する」との方針を示しているところ、当該方針の見直しが必要であるとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×6

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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