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「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書

衆議院 第219回 第110号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年12月4日
内閣転送 2025年12月10日
答弁書受領日
2025年12月16日
提出から12日
答弁の項目数
7
質問 1,801字/答弁 2,505字

質問本文

令和七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それらに対する答弁を令和七年八月十五日に受領した。

しかし、答弁の内容が質問の趣旨に沿っていないもの、あるいは答弁されない内容もあることから、改めて政府の見解と対応を確認するため、再度以下質問する。

一 先の答弁では、平成六年(一九九四年)十一月十九日付科学技術庁長官から青森県知事あて回答文書で、原子力長計に記述された「最終処分に関して国が責任を負う」及び、平成六年(一九九四年)十一月十五日付日本原燃(株)から青森県知事あて回答文書で「国の方針に則り、管理期間を三十年間から五十年間」としている文言を踏まえれば、第一義的責任が政府にあると考えるが、政府の見解を示されたい、との質問に対し、答弁がなされていない。改めて政府の見解と対応を示されたい。

二 政府の責任は、青森県との搬出期限を守るために、事業者に指導や要請するだけでなく、具体的な対策を講ずるべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。

三 先の答弁では、最終処分法で義務付けられている最終処分計画の策定を、平成二十年(二〇〇八年)以降策定をしなかった理由として、福島原発事故を受け、地層処分の技術的信頼性の再評価等最終処分に関する政策の見直しなどを行ってきたためと示されている。

1 技術的信頼性の再評価及び政策の見直しの具体的内容についての答弁が無いことから、改めて政府の見解を示されたい。

2 最終処分法で定められた最終処分計画の策定は政府の義務であり、基本方針の策定で最終処分計画の策定義務は免除されないことから、どのような環境、条件が整った場合に、最終処分計画を策定するのか。その内容及び時期について明らかにすべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。

3 現時点において政府が目指している最終処分開始時期は、平成六年(一九九四年)策定の原子力長計で示した「二〇三〇年代から遅くとも二〇四〇年代半ば」なのか、それとも平成二十年(二〇〇八年)策定の最終処分計画で示した「平成四十年代(二〇三〇年代)後半」なのか、それとも別にあるのか。政府が目指している最終処分開始時期とその根拠を示されたい。

4 最終処分場開始までに「調査、建設で三十年程度」の見直しについて、答弁では「技術の進展や住民合意形成の在り方等状況で変わり得るもので、一概に答えるのは困難」としている。しかし、これまで「三十年程度」と説明し、最終処分計画でも文献調査から処分場開始まで三十年程度と説明していることを踏まえれば、この答弁は矛盾していると考えられることから、これまで「三十年程度」と説明してきた根拠、理由について政府の見解を示されたい。

5 これまで政府は、文献調査に二年程度、概要調査に四年程度、精密調査に十四年程度、建設に十年程度必要と説明してきたが、既に八年経過しても概要調査に移行できないことから、各々の期間を見直し、「三十年程度」との説明を見直す必要があると考えるが、政府の見解と対応を示されたい。

6 最終処分場が、二〇四五年四月二十五日までに開始できないことも考えられることから、政府として最終処分場以外に搬出することを、電気事業連合会と共に、期間を設けて検討すべきであると考えるが、政府の見解と対応を示されたい。

四 福島原発事故で発生した除染土の県外搬出を法で定めたように、六ヶ所村で一時貯蔵されている放射性廃棄物の搬出期限等を法で定めることを求めたことに対し、答弁では「福島原発事故による放射性物質による環境汚染が最も深刻で、住民が既に過重な負担を背負っていること等踏まえ、国の責任として法を制定した」としている。

ガラス固化体は、国の核燃料サイクル政策の一環として、六ヶ所村に一時貯蔵されているもので、それを受け入れている青森県民及び六ヶ所村民の様々な不安や苦悩は他の地域にはないもので、福島県民と同様、既に過重な負担を背負わせられていると考えられることから、福島県の除染土同様に、政府として責任を果たすために、政府が関係法令を国会に提出するよう努力すべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「第一義的責任が政府にある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮にガラス固化体(使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第八条第一項の表第二号イに規定するガラス固化体をいう。以下同じ。)を含む特定放射性廃棄物の最終処分及び日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が運営する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(以下「貯蔵管理センター」という。)に貯蔵されているガラス固化体の搬出に関する「第一義的責任」についてのお尋ねであれば、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成六年六月二十四日原子力委員会決定)において「高レベル放射性廃棄物の処分方策を進めていくに当たっては、国は、処分が適切かつ確実に行われることに対して責任を負う」としたこと等を踏まえ、特定放射性廃棄物の最終処分については、先の答弁書(令和七年八月十五日内閣衆質二一八第一一号)四についてで述べたとおり、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第三十四条等に基づき、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)が最終処分の実施主体とされており、政府は機構を監督の上、特定放射性廃棄物の最終処分の実現に向け取り組むこととしている。

また、貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体については、先の答弁書(令和七年八月十五日内閣衆質二一八第一〇号。以下「第一〇号答弁書」という。)一及び二についてで述べたとおり、青森県及び六ヶ所村と日本原燃が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯蔵管理」・・・の期間・・・は、それぞれのガラス固化体について、貯蔵管理センターに受け入れた日から三十年間から五十年間とし」、日本原燃は、「管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させるものとする。」と定められていることから、ガラス固化体の発生者としての基本的な責任を有する、実用発電用原子炉を有する十社の電気事業者(以下「電気事業者」という。)が搬出の責任を負うものと認識しており、政府としては、日本原燃及び電気事業者に対し、協定書の内容を遵守するよう指導していく考えである。

三の1について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、地層処分に関するお尋ねの「技術的信頼性の再評価」を含めた、特定放射性廃棄物の最終処分に関する「政策の見直しの具体的内容」については、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)及びこれに伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の発生を受け、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会地層処分技術ワーキンググループにおいて、我が国の地質環境特性及び地質環境の長期安定性について審議を行い、最新の科学的知見に基づき、我が国において地層処分が技術的に実現可能であることを確認したことや、最終処分法第二条第十二項に規定する最終処分施設建設地(以下「最終処分施設建設地」という。)の選定を前進させるため「科学的特性マップ」(平成二十九年七月二十八日経済産業省資源エネルギー庁作成)を公表したことなどを指すものである。

三の2について

平成二十年三月十四日に閣議決定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)について、政府としては、最終処分法第四条第二項各号に掲げる事項について、原子力政策を取り巻く様々な状況を総合的に勘案し、御指摘の「基本方針」に即して、適切な時期に改定することを検討しているところ、お尋ねの「どのような環境、条件が整った場合に、最終処分計画を策定するのか」について、一概にお答えすることは困難である。

三の3について

お尋ねの「政府が目指している最終処分開始時期」については、最終処分計画において「平成四十年代後半を目途に最終処分を開始するものとする。」と示しているとおりである。

三の4及び5について

最終処分施設建設地の選定に向けた調査及び最終処分法第二条第十四項に規定する最終処分施設の建設に必要な期間として政府がお示ししている御指摘の「三十年程度」は、最終処分の実施主体である機構が、総合エネルギー調査会原子力部会(当時)が平成十一年三月二十三日に取りまとめた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告−高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方−」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期間を根拠としており、見直しが必要な性格のものではない。なお、実際に必要となる期間については、技術の進展や、個々の調査地点における安全審査、地域の合意形成の在り方などの状況に応じて変わり得るものであると認識している。

三の6について

お尋ねについては、第一〇号答弁書三の3の後段及び八の3についてで述べたとおりである。

四について

御指摘の「福島県の除染土」の「搬出期限等」について、政府としては、東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、当該原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染が最も深刻な福島県においては、住民が既に過重な負担を負っていること等を踏まえ、総合的に判断した結果、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)を提出し、国会で可決されたものと承知している。一方、お尋ねの「関係法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体の搬出については、ガラス固化体の発生者としての基本的な責任を有する電気事業者が行うものであると認識しており、政府としてガラス固化体について、御指摘の「搬出期限等」を定める法律案を国会に提出することは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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