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青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問主意書
衆議院 第177回 第186号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十二年八月四日提出、質問第四四号「青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一七五第四四号)を踏まえ、次の事項について再度質問する。
一 前回質問主意書で指摘した事案において、新たな廃棄物が見つかったことによって当初の推計より撤去する重量が増え、青森県は、その撤去費用に関し、産業廃棄物特別措置法の期限を延長されるよう国に求めていたが、その後国はどのように対応したのか示されたい。
二 一に関連し、青森県は今月十一日から全七処理施設への産廃搬出を開始し、二〇一三年度に全量撤去を完了する方針となっているが、延長後の国・青森県の新たな負担額をそれぞれ示されたい。
三 青森県は廃棄物の全量撤去を二〇一三年度までに完了できたとしても、引き続き地下水の処理などの問題が残っており、実際は二〇一七年度までかかる見込みとしているが、今後国は財政支援を含めどのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。
四 直近において、今回の東日本大震災による被災地を除いて、同様の事案における件数並びに処理の進捗状況を示されたい。
五 一〜四に関連し、不法投棄による産廃撤去は、人為的な作業と投資が避けられない状況であり、確たる財源が必要であるが、平成二十三年度予算ではどのように反映されているのか。また東日本大震災による被災地の瓦礫撤去等含めて今後どのように進めていくのか、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府としては、青森県から、御指摘の事案に関する実施計画(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)において定めた特定産業廃棄物(特別措置法第二条第一項に規定する特定産業廃棄物をいう。以下同じ。)の推計量を見直すに至った経緯や推計方法、御指摘の「地下水の処理などの問題」に係る事実関係等について確認したところであり、その内容や、特別措置法の対象となっているその他の事案の状況を踏まえつつ、生活環境の保全上の支障又はそのおそれがある特定産業廃棄物の処理に関する問題への今後の対応について検討してまいりたい。なお、御指摘の事案に係る政府及び青森県の新たな負担額について、現時点でお答えすることは困難である。
四について
現在、特別措置法の対象となっている事案は御指摘の事案を除いて八件あるが、これらの事案については、特別措置法が失効するまでに特定産業廃棄物に起因する支障の除去等が完了するように、各事案に関する実施計画に基づき、支障除去等事業(特別措置法第二条第三項に規定する支障除去等事業をいう。)が実施されているところである。
五について
政府としては、特別措置法の対象となっている事案について特定産業廃棄物に起因する支障の除去等が計画的かつ着実に進められるよう、平成二十三年度予算において三十五億円を確保したところである。
また、東日本大震災により生じた廃棄物の処理については、関係省庁や地方公共団体による協力体制を整備するとともに、補正予算により地方公共団体への財政支援を行うこと等により、引き続き、迅速かつ円滑な処理を推進してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。