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産業廃棄物処理施設に関する質問主意書
参議院 第171回 第118号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二一年三月三〇日に、民主党環境部門及び廃棄物・リサイクル対策小委員会は、滋賀県栗東市、三重県四日市市、同県桑名市に所在する産業廃棄物処理施設を視察した。参加した同党国会議員らは、同施設内で違法に埋め立てられたドラム缶やダイオキシン類が付着した焼却炉などを目の当たりにし、それらが付近の環境や住民の生活・健康に与える影響の深刻さに愕然とした。そして、平成二四年度末に効力が失われる産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)の延長について、今後検討する必要性を痛感した。
そこで、以下質問する。
一 世界の国で、産業廃棄物と一般廃棄物を分けて処分する制度を持っている国はどこであるか、政府の承知しているところを示されたい。
二 我が国の一般廃棄物及び産業廃棄物の年間発生量について、それぞれ直近の数値を示されたい。
三 産業廃棄物処理施設の設置許可は、第一号法定受託事務として都道府県または廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の政令市が行うこととなっている。しかし、右のような産業廃棄物処理に関わる社会問題の深刻さを考えるとき、産業廃棄物処理施設の設置に係る事務は、本来地方公共団体に委託すべきものではなく、直接国の機関が行うべきであると考える。あるいは、産業廃棄物処理施設は、国または都道府県が直接設置すべき施設であると考える。これに対する政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
家庭から排出される廃棄物と事業活動に伴い排出される廃棄物とを区分して処分する制度を有している国としては、例えば英国、オランダ、韓国、ドイツ等があると承知している。
二について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物及び同条第四項に規定する産業廃棄物の平成十八年度における排出量は、それぞれ約五千二百四万トン、約四億千八百五十万トンであった。
三について
法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に関する事務(以下「本件事務」という。)を直接国の機関が行うべきとの御指摘については、本件事務は地域の生活環境に影響を与えるおそれがある施設や事業に関するものであり、地域の事情に精通した機関がこれを行うのが適当であること、また、本件事務と都道府県知事等が行っている地域の生活環境保全に関するその他の事務は一体的に行うことが効率的であることから、都道府県知事及び法第二十四条の二に規定する政令で定める市の長が行うことが適切であると考えている。
また、産業廃棄物処理施設は国又は都道府県が直接設置すべきとの御指摘については、基本的には、民間事業者が法の規制の下で産業廃棄物処理施設を設置し産業廃棄物の処理を行うことが、民間事業者間の競争による技術開発を促進し、もって産業廃棄物の効率的かつ適正な処理に資すると考えている。なお、周辺住民の理解を得るのが困難である等の理由により、民間事業者による廃棄物処理施設の設置が難しいとの現状にかんがみ、法第十五条の五の規定に基づく廃棄物処理センター等、国又は地方公共団体が関与した廃棄物処理施設の設置も進められているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。