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愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する質問主意書
衆議院 第190回 第87号お答えすることは困難 ×2
質問本文
愛媛県は平成二十五年二月十五日に某社の申請した産業廃棄物焼却炉に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第十五条に基づく産業廃棄物処理施設の許可を与えた。この焼却炉は、試験運転時に排煙中から高濃度のダイオキシン類が検出されたが、その後改善措置を講じたとしたため、同社に廃棄物処理法第十四条及び第十四条の四に基づく産業廃棄物処理業の許可が出され、操業に至っている。しかしながら、操業開始後もたびたび刺激臭を発生し、周辺地域住民の安全、安心が脅かされている。
この焼却炉の処理能力等に対して、地域住民から疑問が出されているので、以下質問する。
一 ガス化燃焼方式で廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の焼却炉の能力算定について、環境省は「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する」としている(平成十四年十一月二十六日事務連絡)。「炉の容積に入る廃棄物の量」は体積で決まるが、廃棄物処理法施行令第七条では、廃プラスチック類の焼却施設で一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの、産業廃棄物焼却施設で一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のものと規定されていることから、この規定の適用に当たって、体積から重量に比重を用いて換算する必要がある。こうした算定方法では、比重の小さい廃棄物であれば、同じ体積の廃棄物を燃やしても焼却炉の能力は小さくなるが、そのような理解でいいか。
二 某社の申請書によれば、焼却炉は一般ごみ、木くず、紙くず、繊維くず、動植物性残渣、廃プラ、ゴムくず、感染性廃棄物を混焼するとしており、任意の混焼率を用いて比重を計算していると仄聞している。しかしながら、実際の操業に当たって、その混焼率が守られる担保はなく、動植物性残渣やゴムくずなど比重の大きな廃棄物の混焼割合が申請書上の値よりも大きくなれば、全体の比重も大きくなり、焼却炉の能力も大きく算定されるべきものとなると考えるがいかがか。
三 この焼却炉の定格標準能力を求めるには、担保のない混焼率に基づく計算ではなく、事業計画上焼却する可能性のある廃棄物のうち比重の大きなものを専焼した場合で行わなければならないものと考えるがいかがか。
四 某社は焼却炉の能力を、廃プラスチック類が一日当たり八、三七六キログラム、その他の廃棄物が一時間当たり一、七九七キログラムとして申請し、愛媛県はこれを認めて許可を出していると仄聞しているが、この能力算定は正しいか。
五 某社は、焼却炉のダイオキシン類の排出基準として施設能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の炉の値を適用し、設計値を一立方メートル当たり一・五ナノグラム(二・三・七・八−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値)としていると仄聞している。しかし、この焼却炉は施設能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上の基準が適用されるべきであり、基準違反の設計となっているものと考えられるが、いかがか。
六 以上一から五に示した疑問は、地域住民から愛媛県の担当課に伝えられ、行政手続法第三十六条の三に基づく是正の申立ても行われている。本案件について、現在までに環境省が把握している事実について示されたい。
七 愛媛県は、現在まで自ら行った許可に対する問題を是正しようとする態度を見せていない。廃棄物処理法の適正な執行について、国が指導、助言すべきではないか。
八 某社は、十一月下旬以降操業を休止して事務所を閉鎖しているため、廃棄物処理法第十五条の二の四により義務付けられている施設の維持管理の記録の閲覧に応じることがなく、また廃棄物処理法第十五条の二の三第二項により義務付けられている施設の維持管理の状況に関する情報の公表を行っていないと仄聞している。ところが、義務付け規定であるにもかかわらず、これら条項には違反した場合の罰則が規定されていない。これはなぜか。罰則規定を設けるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する」とは、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)において、小型焼却炉についての一般的な処理能力のうち、ガス化燃焼方式等で廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉についての処理能力の算定方法をお示しした部分を指すものと考えられるが、このような炉において、御指摘のように「比重の小さい廃棄物であれば、同じ体積の廃棄物を燃やしても焼却炉の能力は小さくなる」かどうかについては、燃焼時間その他の諸条件により異なるため、一概にお答えすることは困難である。
二から七までについて
お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者に対する指導監督に関しては、都道府県知事及び法第二十四条の二に規定する政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)において適切に対応すべきものと考えている。
八について
御指摘の「施設の維持管理の記録の閲覧」を求め得る者については、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の四に規定する当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の範囲が、当該維持管理により生活環境に支障が及ぶ可能性がある者を広く含むものであることから、その外縁を明確にすることは困難であるため、同条の規定に違反して閲覧させなかった者に対する罰則を設けていないところである。
また、御指摘の「施設の維持管理の状況に関する情報の公表」については、法第十五条第一項の産業廃棄物処理施設の設置者が法第十五条の二の三第二項の規定に違反した場合は、法第十五条の二の七第三号の「産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき」に該当することから、都道府県知事等は、同条の規定に基づき、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができることとされており、当該命令に違反した者については、法第二十六条第二号の規定に基づき、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。