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愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する第三回質問主意書
衆議院 第190回 第274号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一九〇第一七七号)において、比重の異なる廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉で混焼する場合の能力について、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)において示されている「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する方法」(以下単に「算定方法」という)を用いて算定する場合
炉の容積V (必要な空隙率は考慮しないとする)
燃焼時間t
廃棄物A 混焼率a(%) 比重r
廃棄物B 混焼率(100−a)(%) 比重R
ただしr<Rである。
である例については、「「炉の容積V」に「混焼率a」を百で除した値を乗じた値に「比重r」を乗じて得た値と、「炉の容積V」に「混焼率(100−a)」を百で除した値を乗じた値に「比重R」を乗じて得た値との和を、「燃焼時間t」で除して算定された値となる」との答弁を得た。
これを踏まえ再質問する。
一 混焼率aが0から100の間で変動する場合、算定される値は当然変動するが、間違いないか。
二 燃焼時間などほかの条件が変わらない場合、算定される値が最大になるのは、r<Rであることから混焼率aが0の場合であり、「炉の容積V」に「比重R」を乗じて得た値を「燃焼時間t」で除して算定された値であることに間違いないか。
三 産業廃棄物焼却炉の許可は禁止の解除であることから、混焼率aが0から100の間で変動し他の条件が変わらないとすれば、この例の炉の場合、前述の最大の値で許可を行わなければならないと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の例について、小型焼却炉であってガス化燃焼方式等で廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉の処理能力を、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)においてお示ししている「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する方法」を用いて算定する場合においては、御指摘のとおりである。
三について
お尋ねについては、個別の事例に応じて、都道府県知事及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長において適切に判断すべきものであり、一概にお答えをすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。