Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第190回

愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する再質問主意書

衆議院 第190回 第177号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年3月9日
内閣転送 2016年3月14日
答弁書受領日
2016年3月18日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,329字/答弁 1,008字

質問本文

愛媛県が許可した某社の産業廃棄物焼却炉はたびたび刺激臭を発生し、周辺地域住民の安全、安心を脅かしており、また、同社は、現在操業を休止して事務所を閉鎖しているため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条の二の四により義務付けられている施設の維持管理の記録の閲覧に応じることがなく、また法第十五条の二の三第二項により義務付けられている施設の維持管理の状況に関する情報の公表を行っていないと仄聞している。

「前回答弁書」(内閣衆質一九〇第八七号)を踏まえ、某社のあり方とは別に、産業廃棄物焼却炉の処理能力等に関して再質問する。

一 「前回答弁書」において、廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉について、「比重の小さい廃棄物であれば、同じ体積の廃棄物を燃やしても焼却炉の能力は小さくなる」かどうかについては、燃焼時間その他の諸条件により異なるため、一概にお答えすることは困難であるとしている。しかしながら、前回質問(平成二十八年一月二十六日提出質問第八七号)は、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)において「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する」としていることを踏まえ、燃焼時間その他の条件が同じ場合について質問したものである。この場合は、いかがか。

二 比重の異なる廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉で混焼する場合の能力算定の正しい方法を、次の場合を例に示されたい。

炉の容積V (必要な空隙率は考慮しないとする)

燃焼時間t

廃棄物A 混焼率a(%) 比重r

廃棄物B 混焼率(100−a)(%) 比重R

ただしr<Rである。

なお、その他の条件によって能力算定の方法が異なる場合は、一般的に想定される条件ごとに示されたい。

三 「前回答弁書」において、法第十五条の二の三第二項により義務付けられている施設の維持管理の状況に関する情報の公表を行っていない場合は、当該違反行為に対し都道府県知事等が必要な改善等を命じることができるとされており、当該命令違反に罰則がある旨、回答がされている。しかしながら、改善命令等は法第十五条の二の七で「命ずることができる」と規定されているため、「産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき」であっても、指導監督権限を有する都道府県知事等が改善命令等を行わない場合も想定される。国としては、都道府県知事等が改善命令等で適切に対応すべきと考えていると解してよいか。

四 施設の維持管理の状況に関する情報の公表を義務付けている趣旨は、情報の公開を義務付けることで維持管理の徹底を促進する目的であると解してよいか。

五 施設の設置者が、維持管理上問題のある情報を隠ぺいする目的で公表を行わないことも考えられる。このような場合には、改善命令の手続きを踏むことなく直ちに罰則が適用される仕組みとすべきではないか。維持管理の状況に関する情報の公表を義務付けているにもかかわらず、罰則規定を設けていないのはなぜか、重ねて質問する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

小型焼却炉であってガス化燃焼方式等で廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉の処理能力は、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)においてお示ししている「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する方法」(以下単に「算定方法」という。)を用いて算定する場合には、当該廃棄物の比重以外の諸条件が同一である条件の下では、当該廃棄物の比重が小さくなるほど小さくなると考えている。

二について

お尋ねについては、個別の事例に応じて、都道府県知事及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)において適切に判断すべきものであり、一概にお答えをすることは困難である。

なお、御指摘の場合について、算定方法に当てはめて算定する場合の処理能力は、「混焼率a」及び「混焼率(100−a)」がそれぞれ「廃棄物A」及び「廃棄物B」の体積の炉の容積に占める割合であるとすれば、「炉の容積V」に「混焼率a」を百で除した値を乗じた値に「比重r」を乗じて得た値と、「炉の容積V」に「混焼率(100−a)」を百で除した値を乗じた値に「比重R」を乗じて得た値との和を、「燃焼時間t」で除して算定された値となる。

三について

法第十五条第一項の産業廃棄物処理施設の設置者が法第十五条の二の三第二項の規定に違反した場合に、都道府県知事等が、法第十五条の二の七第三号の規定に基づき、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずるかどうかについては、個々の事案に応じて、当該都道府県知事等において適切に判断すべきものであると考えている。

四及び五について

御指摘の法第十五条の二の三第二項の趣旨は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するに当たり産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易かつ迅速に得られるようにするとともに、国民による産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の入手を容易にすることにより産業廃棄物処理施設での処理の安全性に関する国民の理解を促進することにあり、罰則をもってその実施を担保すべきものとまでは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2016年1月26日 田島 一成(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月5日
衆議院 第190回 第87号お答えすることは困難 ×2
提出 2016年5月13日 田島 一成(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月24日
衆議院 第190回 第274号お答えすることは困難 ×1
提出 2009年4月6日 姫井 由美子 答弁 2009年4月14日
参議院 第171回 第118号お答えすることは困難 ×1
提出 2003年2月27日 中村 敦夫 答弁 2003年6月3日
参議院 第156回 第10号承知していない ×4
提出 2005年7月25日 若井康彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年8月2日
衆議院 第162回 第106号
提出 1999年11月9日 中村 敦夫 答弁 1999年12月10日
参議院 第146回 第4号
提出 2013年2月6日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年2月19日
衆議院 第183回 第18号趣旨が明らかではない ×1
提出 1987年8月18日 遠藤和良 答弁 1987年9月4日
衆議院 第109回 第14号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる