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産業廃棄物最終処分計画事業の実施地区以外への広域環境汚染のおそれがある場合の措置等に関する質問主意書
衆議院 第84回 第49号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
産業廃棄物最終処分計画事業の実施地区以外への広域環境汚染のおそれがある場合の措置等に関する質問主意書
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の適正な処理を図るため、産業廃棄物の処理施設、産業廃棄物の運搬、産業廃棄物の処分の場所その他産業廃棄物の処理に関する基本的な事項を定めることとなつている。
しかしながら、当該計画に基づく事業を実施する場合、産業廃棄物処理・処分施設が設置されることに伴う広域環境影響に対する事前評価について疑問があるので、その措置について実例を挙げ次の質問をする。
現在、京都府亀岡市域に産業廃棄物最終処分施設計画があるが、当該計画地域は安威川の上流地域にある。安威川は大阪府茨木市上水道の水源、簡易水道、漁業権及び農業用水、更に大阪府で計画が進行中の安威川ダム建設事業等の利用に供する等茨木市民の生活環境上極めて重要な川である。従つて、亀岡市域に計画されている産業廃棄物最終処分施設計画の実施については、その事業の環境影響について慎重を期すべきものと考えるが、これに対する政府の具体的な措置について問うものである。
一 当該計画について茨木市長から亀岡市長への要望、亀岡市長から京都府知事への意見書が提出されているが、関係省庁でこの間の事情を掌握しておられるかどうか。
二 当該計画事業実施については、関係自治体の合議を政府において指導されるべきであると考えるが、政府の見解はどうか。
三 このような計画事業については、環境影響が広域にわたることからその環境影響事前評価についての制度を確立すべきであるが、関係省庁はどのように行政指導をしているか、その現状と政府の見解はどうか。
四 当該計画については、種々の問題点が有ると思われる。従つて、この計画は中止されるべきだと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御質問に係る計画について茨木市長から京都府知事及び亀岡市長にそれぞれ要望書が提出されていること並びに当該計画に係る国土利用計画法第二十三条の届出に関し亀岡市長から京都府知事に意見書が提出されていることは承知している。
二及び四について
当該計画により産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の規定に基づき京都府知事に対して設置の届出を行わなければならない。その届出は、現在まだなされていないが、届出があつた時点でその内容について同知事による審査が行われることとなる。
当該施設計画につき関心を有する地方公共団体において、必要に応じ京都府当局と情報交換等を行うことは望ましいことと考える。
三について
産業廃棄物処理施設の設置については、法第十五条の規定により、事前に届出を求め、審査を行うこととされている。当該審査に当たつては、地質等の自然条件及び産業廃棄物の種類ごとの特性を考慮して周辺の環境汚染の未然防止の観点から厳正に審査した上計画の変更命令等の要否を判断すべきであると考え、そのように都道府県知事を指導してきている。
右答弁する。
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