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廃棄物問題全般に関する質問主意書
衆議院 第145回 第41号検討してまいりたい ×2
質問本文
昨今、ダイオキシン問題や産廃処分場の問題など、廃棄物をめぐる問題が大きく取り上げられるようになったが、問題解決にはよく言われているような「循環型経済システム」の構築が急務であると考える。そのためには、政治の側からもこれまでは特段取り上げてこなかった廃棄物に関する諸立法施策を積極的に講じていく必要がある。しかしながら、現行の廃棄物に関する施策については未知な部分もまだまだあり、今回の主意書で不明な点を明らかにし、今後の政策立案活動の基礎にしたいと考えている。
以下、質問する。
(1) 厚生省では毎年、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出及び処理の状況、また一般廃棄物の処理施設整備状況、産業廃棄物処理施設の設置及び産業廃棄物処理業の許可の状況について調査し、結果をとりまとめ、これを「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」として公開しているが、これら開示される情報は、二年前の情報である。これは適切な行政施策を講じる上で、いささか支障を生じると思われるが、集計とりまとめに二年間を要する理由は何か。またこれを一年間に短縮することは可能か。
(2) (1)に付随する事項で、平成一〇年一〇月二七日付けで発表された「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」では、平成八年四月一日現在の産業廃棄物処理施設の設置状況から、首都圏の最終処分場の残存容量を一.一年分と見積もっているが、三年たった平成一〇年現在でも最終処分は実施されている。こうした状況は、平成九年度、平成八年度でも同様の状況である。この「残余年数」は、単純に当該年度最終処分場残存容量を当該年度最終処分場で除した値を指標としたものと推察できるが、この「残余年数」指標で、最終処分場は何年程度確保されていることが妥当であると考えるか。また三年前の情報にもとづき指標を算出しているが、最終処分場の整備について具体的に実施している施策についてご回答いただきたい。
(3) 厚生省では、平成八年八月に二〇〇八年に産業廃棄物の最終処分場の残余年数が0になる試算資料を公表している。この試算根拠及び前提条件をご回答いただきたい。
(4) 平成九年度において、通産省産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会産業廃棄物リサイクルワーキンググループでは、産業廃棄物の最終処分場逼迫の認識にもとづき、二〇一〇年度までの廃棄物最終処分量削減の計画を各企業に立案するようもとめているが、これは二〇〇八年までに最終処分場の残余年数が0になるとの厚生省の試算を反映していない。廃棄物処理・リサイクルの状況認識に齟齬があれば、具体的な施策の効果的効率的な運用に支障を来たすと思われるが、これら状況認識の統一を図ることは困難であるか。
(5) 有害廃棄物に関してはバーゼル条約に対応した「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」上の廃棄物の定義によれば、輸出入の承認は有価物と無価物とを問わないのに対し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」体系上の輸出入の承認は有害であるとを問わず、無価物のみに限られているのが現状のようであるが、実際の運用はどうなっているのか。また、定義のとらえ方が違うことで、運用面で困難な面があるのか。
右質問する。
政府答弁書
(1)について
お尋ねの調査結果の公表に要する期間については、一般廃棄物の調査については、一般廃棄物の処理を行っている約四千百の市町村及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合から報告された数値を集計するものであること、産業廃棄物の調査については、産業廃棄物を排出する事業所のうち調査対象として抽出されたものから報告された数値を都道府県において集計した上で都道府県及び厚生省において他の統計調査を利用して全体の数値を推計していること等から、その結果を取りまとめ、前年の数値との比較等の精査を行った上で調査結果として公表するには、従来二年六月程度の期間を要していたところである。
しかしながら、厚生省においては、できる限り早期に調査結果を公表することが望ましいとの観点から、産業廃棄物の調査については、平成八年度分に係る調査から調査項目の簡略化等の効率化を図り、平成八年度分は本年二月に公表したところであり、一般廃棄物の調査については、平成八年度分に係る一般廃棄物のうちごみの排出量及び処理状況等の項目について、その速報値を本年二月に公表したところである。また、産業廃棄物の調査のうち、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理施設の設置等に関する状況については、平成十年度分に係る調査から、当該年度の終了後一年程度で公表するよう検討しているところであり、今後更に調査項目の簡略化等により調査結果を速やかに公表できるよう、引き続き検討してまいりたい。
(2)について
御指摘の「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」で公表している「残余年数」は、最終処分量に対する最終処分場の埋立容量のひっ迫の程度について、その推移、地域的な偏りの程度等を把握することを目的として、ある年度における最終処分量と当該年度末の最終処分場の残存容量を比較しているものであり、その後に設置される予定の最終処分場の埋立容量を考慮していないことから、この「残余年数」によって最終処分場の確保の状況について評価することは適当ではないと考える。
最終処分場の整備に関する具体的施策については、産業廃棄物の処理施設の安全性に対する住民の不信感等により新たな処理施設の設置が困難となっている中で、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)の改正において、処理施設の設置手続の明確化、処理施設の構造基準及び維持管理基準の強化等が図られたところであり、これに基づいて住民の不信感の払しょくを図り、処理施設の確保に努めているところである。また、廃棄物処理法第十五条の五第一項に基づき、産業廃棄物の処理施設の建設及び改良、維持その他の管理を行う廃棄物処理センターを指定して都道府県等の関与による処理施設の整備の促進を図るとともに、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に基づき、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行う施設の整備の促進を図っているところである。さらに、現在、生活環境審議会において安全で適正な処理施設の整備の円滑な推進を図る観点から、産業廃棄物の処理施設の整備及び運営に対する国及び地方公共団体の関与の在り方について検討を進めているところであり、今後、検討結果を踏まえ適切に対処してまいりたい。
(3)について
御指摘の試算資料は、平成四年度までの産業廃棄物の最終処分場の新規立地件数が減少の傾向を示していることを踏まえ、その減少の傾向がそのまま継続し、産業廃棄物の最終処分量が同年度の実績と同じ水準で推移すると仮定して、産業廃棄物の最終処分場の残余年数の見通しを試算したものである。
(4)について
産業廃棄物の最終処分場のひっ迫に伴い産業廃棄物の減量化及びリサイクルの必要性が高まっているとの認識に基づき、産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会企画小委員会においては、平成九年六月から、ワーキンググループを設置して産業廃棄物の減量化及びリサイクルに関する数値目標の設定、排出事業者が守るべき適正処理のためのガイドラインの策定等について検討を行い、平成十年七月十七日にこれを取りまとめたところである。
その中で通商産業省所管の主要二十一業種の約五十の業界団体における産業廃棄物の発生量、減量化量、リサイクル量及び最終処分量について、平成十二年度の数値目標を設定しており、最終処分量については、平成八年度の実績である九百九十七万トンに対して平成十二年度には七百五十四万トンに削減(削減率約二十四パーセント)するとの目標を立てたところである。したがって、本目標の作成に当たり、御指摘のように厚生省の試算との間での認識の相違があったものではない。
目標年次である平成十二年度以降も、最終処分場のひっ迫に対処し、循環型経済社会を構築するため、関係省庁間で連携を取りつつ、引き続き産業廃棄物の減量化及びリサイクルに努めてまいりたい。
(5)について
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号。以下「バーゼル法」という。)においては、特定有害廃棄物等の国境を越える移動を規制する観点から、バーゼル法第二条第一項において有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平成五年条約第七号)の附属書を引用して特定有害廃棄物等を定義しており、輸出入を行おうとする物が特定有害廃棄物等に当たるかどうかについては、輸出入の承認の際に、同項に掲げた物に該当するかを判断しているものである。これに対し、廃棄物処理法においては、廃棄物の国内における適正処理の観点から、廃棄物処理法第二条第一項において廃棄物を定義しており、輸出入を行おうとする物が廃棄物に当たるかどうかについては、輸出の確認又は輸入の許可の際に、御指摘のように、主として有価物又は無価物のいずれの形態により取引されているかに着目して判断しているものである。
バーゼル法第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に当たるとともに廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物に当たる物について輸出入を行う場合には、バーゼル法及び廃棄物処理法がそれぞれ異なる観点から対象を定めて許可等を行うこととしていることから、それぞれの手続が必要となるが、輸出入の許可等の審査に当たっては関係省庁間で連携を図っていることから、運用面で困難は生じていないものと考える。
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