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青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問主意書
衆議院 第175回 第44号お答えすることは困難 ×1
質問本文
去る八月三日、青森県は、青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題で、青森県側に投棄された産業廃棄物が、これまでの推計より二十四万六千トン多い百二十四万五千トンになると発表した。これは、地面に穴を掘って廃棄物を埋めていたことが新たに見つかったためである。このことにより、廃棄物の全量撤去作業は、早くても二〇一三年度までかかると青森県は見込んでおり、当初計画していた廃棄物の全量撤去は二〇一二年度までとしていたが、極めて困難な状況といえる。また、撤去費用も約六十二億円増加し、総額四百九十六億円と見込まれることになった。
従って、次の事項について質問する。
一 国としても、新たに見つかった廃棄物の状況を把握し、その推計量と全量撤去を終えるまでの時期と撤去費用の増加額を確認すべきではないか。
二 青森県は、廃棄物の撤去費用に関し、財政支援の根拠となる産業廃棄物特別措置法の期限を二〇一二年度以降も延長されるよう国に求める方針を示したが、国はどうこれに対応する考えか。
三 二に関連し、仮に財政支援の延長を行った場合に、国の新たな負担額はいくらになり、また、青森県の新たな負担額はいくらになると見込まれるか。
四 廃棄物の全量撤去を二〇一三年度までに完了するとしても、地下水の処理などを考えると二〇一七年度までかかる見込みと青森県は考えている。これらについても、国は財政支援を含め全面的な支援をすべきと考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の事案について、政府としては、まずは、青森県が、その実施計画(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画をいう。)において定めた特定産業廃棄物(特別措置法第二条第一項に規定する特定産業廃棄物をいう。以下同じ。)の推計量を見直すに至った経緯や推計方法等について、確認してまいりたい。
二から四までについて
政府としては、平成二十五年三月三十一日限りその効力を失う特別措置法の対象となっている事案の状況を踏まえつつ、生活環境の保全上支障又はそのおそれがある特定産業廃棄物に対する今後の対応について検討していくこととしている。なお、御指摘の事案に係る政府及び青森県の新たな負担額について、現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。