ことばで探す › 衆議院 第177回
雪寒指定路線の見直しに関する質問主意書
衆議院 第177回 第41号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
今季の冬は全国的に豪雪になっており、各地域で被害やトラブルが深刻化している。
また、除排雪費も底を尽く地方自治体も多くなり、臨時会を経ての補正予算を組んだり、専決処分をする地方自治体も多くなってきた。青森県内も、平成十六年度・十七年度の豪雪時における累計降雪量に近づいてきており、県や市町村も除排雪費がかなり嵩んできている。
一方、地方自治体は、抜本的な雪寒指定路線の見直し・拡充を求めている。自公政権時の平成二十年度までは市町村道における除排雪については、普通交付税や特別交付税等を利用した単独費事業として実施し、豪雪年次においては、幹線市町村道の除雪費補助の臨時特例措置により、国からの追加支援を受け対応してきた。また、平成二十一年度より創設された交付金事業においては、新たに雪寒指定路線における除排雪が国の補助対象に追加となっている。
例えば、青森県内における全市町村の雪寒指定路線の総延長は、約二千八百三キロメートルであり、除排雪が必要とされる道路総延長に対する割合は約二十七%にとどまり、市町村道路の総延長の約十八%にとどまっていることからも、各地方自治体では、交付金事業だけでは十分な除排雪費の確保に至っていない現状にある。
雪寒指定路線については、平成四年度以降更新がされていない。その後新たに整備された路線が、県道から市町村道に移管されたり地域での主要道路が変わるなど、地域の道路を利用する実態とかなり乖離している状況にある。
従って、次の事項について質問する。
一 全国的に雪寒指定路線の総延長は、何キロメートルになっているのか。
二 全国的に除排雪が必要とされる道路総延長に対する雪寒指定路線の割合、また、市町村道路の総延長に対する割合は、それぞれ何%になっているのか。
三 青森県内の実態や一と二に関連し、雪寒指定路線の現状と地域の実態と大きな乖離があることを国は認めるのか。
四 三に関連し、大きな乖離があると認めるならば、平成四年度を最後に更新のなされていない雪寒指定路線を、抜本的に見直し、冬期間の除排雪に万全を期すよう、国は対応すべきと考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「雪寒指定路線」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定されている路線の延長は、平成二十年四月時点で、十一万六千五百三十七キロメートルである。
二について
御指摘の「除排雪が必要とされる」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
三及び四について
御指摘の「地域の実態と大きな乖離」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、冬期間の除排雪については、万全を期して対応してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。