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六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分に関する質問主意書
衆議院 第218回 第11号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国策として進められている核燃料サイクルによって生じる廃棄物を、適切に貯蔵、処分する方法が不透明なまま、実施することは、施設を受け入れている地域の住民に不安や不信を生むものである。そこで、その不透明さを解消する一助とすべく、以下質問する。
一 六ヶ所再処理工場のアクティブ試験及び本格操業で発生するガラス固化体の保管期間や期限後の搬出先、搬出責任主体について、政府の認識を明らかにされたい。
二 一時貯蔵施設及び六ヶ所再処理工場におけるTRU廃棄物の貯蔵(保管)方法と安全対策、貯蔵(保管)期間、期限後の搬出先、搬出責任主体について、政府の認識を明らかにされたい。
三 電気事業連合会が、昭和五十九年(一九八四年)七月に、青森県と六ヶ所村に対して核燃料サイクル施設立地要請した際の計画内容について、日本原燃サービス(株)及び日本原燃産業(株)は、平成二年(一九九〇年)十二月十一日付で、青森県議会総務企画常任委員会に資料を提出している。
その中で、低レベル放射性廃棄物貯蔵施設の対象として、�@原子力発電所からの低レベル放射性固体廃棄物、�A原子炉廃止措置によって発生する低レベル放射性固体廃棄物、�B当地点の他の施設から発生する低レベル放射性固体廃棄物(α廃棄物を除く)、�C他の原子力施設で発生する�@〜�Bと同等の低レベル放射性固体廃棄物(将来)と記載されている。
1 政府は、この記載内容について把握しているか。政府の認識を示されたい。
2 現在、前記�@の施設が六ヶ所村に建設され、運用されている。前記�A�B�Cの処分施設は、六ヶ所村に所在する施設がその受入れ先として選定されている状況なのか、あるいは、選定されていない状況にあるのか。政府の認識を問う。
3 前記�A�B�Cを対象とする処分施設の選定にあたり、政府と電力会社の役割分担や手続、スケジュール、操業開始時期について、政府の認識と見解を明らかにされたい。
4 前記�Cに記載されている「他の原子力施設名」について、その具体的な施設名を明確に示されたい。
四 原子力船むつ及び高速増殖原型炉もんじゅ、新型転換炉原型炉ふげん、東海再処理施設、大学等の原子力施設や研究機関で発生する放射性廃棄物の最終処分地の選定、決定及び最終処分場の建設、維持に係る国や関係機関の役割分担や手続、スケジュール、操業開始時期について、政府の認識と見解を明らかにされたい。また、これらの施設は、前記�Cに記載されている「他の原子力施設」に含まれているのか、政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「ガラス固化体」及び「TRU廃棄物」の「搬出責任主体」並びに「一時貯蔵施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)は、お尋ねの「六ヶ所再処理工場のアクティブ試験及び本格操業で発生するガラス固化体」及び「六ヶ所再処理工場におけるTRU廃棄物」について、その管理期間及び管理期間終了後の搬出先を示していないものと承知している。また、お尋ねの「TRU廃棄物」を含む放射性廃棄物は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定及び原子炉等規制法第四十四条の四第一項の変更の許可を受けた方法により、日本原燃が、種類や性状に応じて処理した上で、専用の貯蔵設備で貯蔵するものと承知している。
三について
御指摘の「資料」については、日本原燃サービス株式会社(当時)及び日本原燃産業株式会社(当時)から青森県議会に提出されたものであると承知しており、その記載内容については把握しているものの、詳細について、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねの「原子力船むつ及び高速増殖原型炉もんじゅ、新型転換炉原型炉ふげん、東海再処理施設、大学等の原子力施設や研究機関で発生する放射性廃棄物」のうち、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づき、原子力発電環境整備機構が最終処分の実施主体とされており、政府は同機構を監督の上、可能な限り早期の特定放射性廃棄物の最終処分の実現に向け取り組むこととしている。また、「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(平成二十年十二月二十五日文部科学大臣及び経済産業大臣決定)で埋設処分業務の対象とされている放射性廃棄物については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)に基づき日本原子力研究開発機構が処分の実施主体とされており、国はこの処分が円滑に進むよう積極的に支援する。ただし、スケジュール及び操業開始時期については、現時点では未定であると承知している。それ以外の放射性廃棄物については、原子炉等規制法に基づき処分が適切に行われるよう、処分の実施主体並びにお尋ねの「スケジュール」及び「操業開始時期」について、個別具体的に判断されるものと承知している。また、三で御指摘の「資料」については、日本原燃サービス株式会社(当時)及び日本原燃産業株式会社(当時)から青森県議会に提出されたものであると承知しており、その記載内容については把握しているものの、詳細について、政府としてお答えする立場にない。