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再就職等監視委員会に関する質問主意書
衆議院 第169回 第427号
質問本文
一 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条第二項に規定する内閣総理大臣が承認する権限について、内閣総理大臣は再就職等監視委員会に委任することなく行使できるか。
二 前記改正法により新設された国家公務員法第百六条の七に定める再就職等監視委員会委員長及び委員が、同法第百六条の八による任命が行われず、欠いたままで各府省職員は離職後の職員等の再就職のあっせんを行うことができるか。
三 再就職等監視委員会委員長及び委員を欠いたままで再就職等監視委員会を設置することができるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する内閣総理大臣の承認権限は、同条第二項の規定により再就職等監視委員会に委任されていることから、再就職等監視委員会が専らこれを行使することが予定されていると考える。
二及び三について
再就職等監視委員会の委員長及び委員については、改正法による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の八第一項において「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と規定されており、政府としては、この責務を果たすべき立場にあることから、当該委員長及び委員の任命が行われないことを前提としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。