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国家公務員の在職中の求職活動に関する質問主意書
衆議院 第174回 第449号
質問本文
現行の国家公務員法では、いわゆるクーリングオフ規制を廃止し、所管の企業にも直接再就職できるようにする一方で、在職中の求職活動には再就職等監視委員会の承認が必要とされている。麻生内閣は、その承認権限を、暫定的に政令で総理に委任した。
一 この「政令により承認権限は総理に委任されている」ということは、現在も有効なのか。
二 また、これまで、承認を受けて求職活動を行った事例は何件あるのか。
三 政府としては、本件に関してどのような方針で取り組んでいく考えか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの在職中の求職活動に関する承認の権限については、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)附則第七条において、再就職等監視委員会の委員長等が任命されるまでの間、内閣総理大臣から再就職等監視委員会への委任の規定が適用されず、内閣総理大臣が当該承認を自ら行う旨規定しており、同条の規定は現在も有効である。
二について
退職管理政令の施行後、現在までに、お尋ねの在職中の求職活動の承認を受けて、職員が求職活動を行った事例は、ない。
三について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する在職中の求職活動に関する承認の権限は、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において新たに設置することとしている中立公正の第三者機関である再就職等監視・適正化委員会が行使することが適切であると考えており、同委員会の設置に伴い、退職管理政令附則第七条の規定を廃止することとしたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。