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「大臣として」認定した「セクハラ行為」に関する質問主意書

衆議院 第196回 第298号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年5月15日
内閣転送 2018年5月21日
答弁書受領日
2018年5月25日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,100字/答弁 1,056字

質問本文

「日本政府高官(その人事案件が閣議決定される者)による女性記者へのセクハラ発言と公益通報者保護法の解釈に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第二五八号)では、「次に掲げる発言が、日本政府高官(その人事案件が閣議決定される者)の勤務時間外に呼び出され、取材目的で出かけたテレビ局の女性記者に対して、二人で会食を行っている間に政府高官から加えられた場合、消費者庁のホームページでいう「パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについても、そのパワー・ハラスメントが暴行・脅迫などの犯罪行為に当た」り得るか」との問いに対して、「「日本政府高官」の「女性記者」に対する「発言」は」「労働者」と「事業に従事する場合におけるその役員、従業員等についての通報対象事実に係るものであることが規定されているところであり」「公益通報には当たらない」として、「日本政府高官」の「次に掲げる発言」が「パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメント」に当たるか否かの判断は示されなかった。

平成三十年五月十五日、麻生太郎財務大臣は閣議後会見で、辞任した前財務事務次官のセクハラ行為について「大臣としてセクハラ行為を認定したと考えていただいて差し支えない」(「本発言」という)と発言した。

これらを踏まえ、以下質問する。

一 本発言は前財務事務次官の一連の発言が言葉によるセクシュアル・ハラスメントであり、相手の女性を不快にさせるわいせつな言葉を投げかけたものであると「大臣としてセクハラ行為を認定した」という理解でよいか。

二 一に関連して、「大臣としてセクハラ行為を認定した」ということはどのような法的効果を持つのか。それはかかる認識が政府内でも共有されたという理解でよいか。それともあくまでも財務大臣のみの認識にとどまるのか。政府の見解如何。

三 本発言でいう「大臣としてセクハラ行為を認定した」ものの中には、前財務事務次官が行ったとされる次に掲げる発言は含まれるのか。すなわち、次に掲げる発言は「大臣として」「認定した」「セクハラ行為」であるのか。

あ) 「手しばっていい?」との発言

い) 「抱きしめていい?」との発言

う) 「胸さわっていい?」との発言

え) 「パジャマで来ればよかったのに」との発言

お) 「予算成立したら浮気する?」との発言

四 本発言でいう「大臣としてセクハラ行為を認定した」結果、被害を受けた当該女性記者に対して損害賠償等を行う意向はあるのか。それとも文書による当該女性記者の勤務するテレビ局への謝罪で「大臣として」の責務は果たされたと考えるのか。政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

お尋ねについては、平成三十年四月二十七日に財務省が公表した「福田前事務次官に対する処分について」において、「四月十九日、株式会社テレビ朝日から、福田氏から同社女性社員に対するセクシュアル・ハラスメント行為があったと判断した、とする発表があり、同社から財務省に対して抗議をいただいた。同社の記者会見においては、本年四月四日夜の福田氏と同社女性社員との一対一の飲食の機会にセクシュアル・ハラスメント行為があったと同社として判断していることが、明らかにされている。」、「調査に時間をかけすぎることも被害者保護上問題であるため、福田氏から特段の反論・反証が無い限り、財務省としては、同社が記者会見で明らかにした内容を前提として事実認定を行うこととした。」、「四月二十六日に財務省が委託する弁護士から受けた報告によれば、福田氏は、当該弁護士による複数回にわたる聴取に対して、セクシュアル・ハラスメント行為を否定する一方で、本年四月四日夜に株式会社テレビ朝日の女性社員と一対一の飲食をしたことは認めており、また、同社が記者会見で明らかにした内容を覆すに足りる反論・反証を提示していない。」及び「以上のことから、財務省としては、福田氏から株式会社テレビ朝日の女性社員に対するセクシュアル・ハラスメント行為があったとの判断に至った。」とされているとおりであり、御指摘の麻生財務大臣の発言はそれと同じ趣旨を述べたものである。

二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、財務省としては福田前事務次官のセクシュアル・ハラスメント行為を認定し、この行為は在職中であれば国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき「減給二十パーセント・六月」の懲戒処分に相当していたものと判断したところである。

四について

お尋ねの被害を受けた女性記者への対応については、平成三十年四月二十七日に麻生財務大臣の指示の下で、財務省から株式会社テレビ朝日に対して、「財務省としては、セクハラは被害女性の尊厳や人権を侵害する行為であって、決して許されるものではないと考えております。福田氏からのセクハラ行為によって大変なご心痛をおかけした社員の方に深くお詫び申し上げる次第であり、その旨をご本人にお伝えいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。」と記載した書面を届けたところである。なお、その後、被害を受けた方からも、「財務省が事実を認定して謝罪したことは、深く受け止めています。」とのコメントが出されたものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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