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国会議員の公開質問状の受け取りを拒否した総理秘書官の行動等に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解に関する質問主意書
衆議院 第171回 第21号
質問本文
本年一月九日、渡辺喜美衆議院議員が、公務員OBが天下りを繰り返すいわゆる「渡り」行為の全面禁止等を求めた公開質問状を麻生太郎内閣総理大臣に渡すべく首相官邸を訪れたところ、応対した村松一郎総理秘書官は「国会議員が首相に質問されるのは国会の場だと承知しており、お預かりできません。お引き取り願いたい」と発言(以下、「村松発言」という。)し、受け取りを拒否する一幕があった。右を踏まえ、質問する。
一 村松秘書官が「村松発言」にある内容の発言をしたのは事実か。確認を求める。
二 「村松発言」に対する麻生総理の評価如何。
三 村松秘書官が渡辺代議士の公開質問状の受け取りを拒否したのは、いかなる法的根拠に基づくものか。
四 「村松発言」は具体的にどの様な意味を指していると麻生総理は認識しているか。村松秘書官が言う質問とは、各委員会や本会議における質問を指しており、国会議員が総理に質問をするのはその様な場に限るべきであり、それ以外は認められないということか。麻生総理の認識如何。
五 「村松発言」の真意が四の通りであるのなら、それは国会議員の質問について間違った見解であり、一秘書官の行為としては不適切ではないのか。例えば、特定の会派に属していない国会議員に各委員会や本会議で質問をする機会が与えられることはまずないが、その代わり、質問主意書等の方法で、内閣の見解を問うことは可能であり、その他にも公開質問状を持参する等の形で質問を行うことも必ずしも禁じられているものではないと承知する。「村松発言」はこの様な事情を承知していないものであると考えるが、麻生総理の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねについては、村松一郎内閣総理大臣秘書官が、渡辺喜美衆議院議員に対し、麻生太郎内閣総理大臣は衆議院予算委員会に出席していて不在であり、また、内閣総理大臣が国会議員から質問を受ける場合には国会審議等の公開の場において行うことがふさわしいという意味で、御指摘の公開質問状をお預かりできない旨の発言をしたところ、同議員はその旨を了解して帰られたものと承知しており、同秘書官の対応について特段の問題があったとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。