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危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する再質問主意書

参議院 第171回 第191号

提出者
参議院
提出日
2009年6月1日
内閣転送 2009年6月3日
答弁書受領日
2009年6月9日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,362字/答弁 599字

質問本文

先に提出した「危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する質問主意書」(質問第一六五号)に対する答弁書(内閣参質一七一第一六五号)を受理した。しかし、その内容は麻生総理自身がインターネット上で公開している事実についてさえ「情報の保全等に支障を及ぼすおそれがある」などと極めて誠意に欠けた自己矛盾の答弁で国会軽視ともいえる。

そこで、再度以下のとおり質問するので、誠実に答弁されたい。

一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項の「行政機関の職員」の範囲について、総務省行政管理局情報公開推進室は本年五月二十七日当職事務所からの電話照会に対し「総理大臣、閣僚も含まれる」と回答している。この回答に間違いがないか、政府の見解を今一度確認したい。

二 同情報公開推進室及び内閣総務官室は、当職事務所からの電話照会に対し「組織的に用いられるものであれば、メールも含め行政機関の保有する情報の公開に関する法律の「行政文書」になりうる」と回答したと理解しているが、この理解に間違いがないか、政府の見解を今一度確認したい。

三 前述の同情報公開推進室及び内閣総務官室からの説明では、内閣総理大臣が携帯メールにより各大臣や秘書官等から報告を受け、あるいはこれらの者と協議をし、指示を出した場合、これが組織的なものであれば「行政文書」となることもある、とのことであったと理解しているが、政府の見解を今一度確認したい。

四 総理大臣の携帯メールによる「行政文書」は当然に行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、保存、公開されるべきものと考える。具体的な手続きについてはあえて問わないが、政府は然るべき対応をしているのか明らかにされたい。

五 先の答弁書は内閣総理大臣麻生太郎の名前で出されているが、麻生総理はこの答弁書の内容を承知していたのか。

六 先の質問「六」において、麻生総理の携帯電話の「着メロ」は「君が代」か否か尋ねた。これに対し、政府は他の質問と一括して「内閣総理大臣等の通信手段及びこれに関する情報漏えい対策等を明らかにすることにより、内閣総理大臣等の情報の保全等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい」と答弁を拒否した。しかし、インターネット上の動画サイト「ニコニコ動画」(http://www.nicovideo.jp/watch/1240553153)では本年四月、麻生総理自身がインタビュアーからの電話を自身の携帯電話で受け、「君が代」の着メロをわざわざ披露している。そこで、重ねて尋ねるが、麻生総理の携帯電話の「着メロ」は「君が代」か否か明確に答えられたい。また、この質問に対し、再度「情報の保全」等を理由に答弁を拒むのであれば、麻生総理自身がインターネット上で「情報の保全等に支障を及ぼすおそれ」がある行為をしていることにならないか。また、麻生総理が先の答弁の内容を理解しながら決定していたとすれば、麻生総理の好きな「コミック」ではなく「コミカル」でさえあると思うが政府の見解を示されたい。

七 閣議に臨む総理をはじめとする各閣僚は、閣議室に携帯を持ち込むのか。閣議中、着信があった場合、どうしているのか。どのようなルールになっているか、再度答弁を求める。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「行政機関の職員」の範囲には、内閣総理大臣その他の国務大臣も含まれる。

二及び三について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)上、「行政文書」とは、同法第二条第二項において、同項各号に掲げるものを除き、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうとされており、「メール」及び「携帯メール」についても、これに該当すれば、同法上の「行政文書」となる。

四について

一般に、行政文書の管理等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、適切に行っているところである。

五について

御指摘の答弁書については、麻生太郎内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、平成二十一年五月二十二日の閣議において決定されたものである。

六について

御指摘のインタビューについては、麻生太郎内閣総理大臣が政治家個人として対応したものであり、政府としてお答えする立場にない。

七について

お尋ねについては、内閣総理大臣等の通信手段等を明らかにすることにより、内閣総理大臣等の情報の保全等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

参議院の原文

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