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国の危機管理と国民の知る権利、情報公開に関する質問主意書
衆議院 第147回 第19号
質問本文
小渕前総理が病に倒れられて以降、森新総理が誕生するまでの間の、わが国の危機管理と主権者たる国民への情報公開は決して満足のいくものではなかった。そのことが今日に至って、大変、深刻かつ重大な疑念を国民に植え付けることとなった。この点に関する対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 小渕前総理が入院されてから、青木官房長官の記者会見が行われ、小渕前総理の入院が発表されるまで二二時間もの時間を要したのはなぜか。
二 青木官房長官は記者会見の中で、小渕前総理が昏睡状態に陥ったのは四月二日の午後八時過ぎと発表した。その時点で内閣総理大臣臨時代理を任命せずに、翌三日の午前九時まで内閣総理大臣臨時代理をおかなかったのはなぜか。
憲法第七十条の趣旨から考えれば、小渕前総理が昏睡状態に陥った時点で、速やかに内閣総理大臣臨時代理を任命すべきであり、内閣総理大臣臨時代理選任までに生じた“総理不在”の事態は、わが国と国民にとって重大な危機であり、あってはならない“政治の空白”と考えるが、どのように対処された結果、このような事態に至ったのか。事実関係を明白にしていただきたい。
三 あわせて、その責任について、内閣としてどのように考えておられるか。明らかにしていただきたい。
四 当初、青木官房長官は四月二日の午後七時頃に病院で小渕総理と面会した際に、「検査結果によっては、有珠山の噴火対策など一刻もゆるがせにできない状態にあるので検査の結果によっては私が臨時代理の任にあたるように言われた。」と、総理から直接、内閣総理大臣臨時代理に就任するよう指示を受けたと記者会見で述べていたが、四月十日に行われた衆議院本会議での答弁では、「有珠山の噴火の心配もあり、何かあれば万事よろしく頼む旨指示をうけました。」と変わっている。ことは重大である。更に十日夕の会見では、「『何かあったらよろしく頼む』ということだった。病人相手に万一の場合の臨時代理の話をするものではない。そういう風に理解したということだ」と更に発言を変えた。発言が変わった理由を明らかにしていただきたい。
五 青木官房長官は四月十日の記者会見で四月二日に小渕前総理と面会した際、前総理の脳の断面写真で「右側がかなり白くなっていた」、と常識的に考えて、前総理が危険な状態であったことを明らかにしているが、このことを一週間も経過してから明らかにした理由はなぜか。
六 本日に至るまで青木官房長官からの小渕前総理の病状報告はあるが、専門家である医師団の報告はまったくない。国民は小渕前総理の病状を心配しており、公人として一国の代表者であった前総理の病状を知る権利があると考える。ご家族のご意向もあるので、前総理が現職であった時点の正確な病状については速やかに医師団から明らかにさせるべきと考えるが、いかがか。
七 最後に、この貴重な経験を生かし、森新総理は本来ならば直ちに内閣総理大臣臨時代理を指名すべきであるが、今日に至るまで指名したとの報告はない。重大な国家の危機管理の経験が全く生かされていない。理由はなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
小渕内閣総理大臣の病状を正式に見極めてから発表すべきものと判断したからである。
二及び三について
青木内閣官房長官によれば、小渕内閣総理大臣が昏睡状態に陥ったことは、四月二日午後十一時半の記者会見後、「総理が十一時三十分ごろ昏睡状態になられた」旨の連絡により判明したが、同長官は、同日午後七時ごろに小渕内閣総理大臣と面会した際「有珠山噴火の心配もあり、何かあれば万事よろしく頼む」と指示を受けていたとのことであり、災害等の緊急事態が発生した場合には、その時点で直ちに内閣総理大臣臨時代理としての職務を開始できる態勢にあったところである。
内閣としては、御指摘のような「政治の空白」があったとは考えていない。
四について
青木内閣官房長官によれば、小渕内閣総理大臣から同長官に対し「有珠山噴火の心配もあり、何かあれば万事よろしく頼む」と指示があったとのことであり、衆議院本会議での答弁は、より正確に指示の内容を述べたものである。
五について
青木内閣官房長官が、四月十日の記者会見で、四月二日に病院を往訪した際に見せられた脳の断面写真について言及したのは事実であるが、小渕内閣総理大臣がその時点において危険な状態であったことを明らかにしたとの指摘は当たらない。
なお、病状等については、小渕内閣総理大臣が入院した翌日以降、同長官が記者会見において随時明らかにしてきたところである。
六について
小渕前内閣総理大臣の御家族の御意向を踏まえて判断すべき問題であり、現時点で医師団からの発表を求める考えはない。
七について
今回の経験を踏まえ、去る四月十四日に、森内閣総理大臣は、内閣総理大臣に事故のあるとき又は内閣総理大臣が欠けたときに対応できるよう、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条に基づき内閣総理大臣臨時代理を第一順位から第五順位まであらかじめ指定したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。