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有事法制に関する質問
参議院 第101回 第20号検討してまいりたい ×1
質問本文
有事法制に関する質問主意書
有事法制についての中曽根総理並びに政府としての見解をただしておきたい。
一 昭和五十三年八月二十二日付の読売新聞朝刊によると、自民党の中曽根総務会長(当時)は、有事法制について、「人権制限が大変だと書き立てているが、敵が上陸した時、公共の福祉を守るため一部の人権が制限されるのは当り前だ。政治がこの点にメリハリをつけるべきだ。」と発言したと報道しているが、総理としての現在もこの基本的なお考えに変りはありませんか。
それとも、有事法制そのものについて、現在ではどのようにお考えですか。
二 昭和五十三年八月十七日の参議院内閣委員会において、防衛庁の竹岡官房長(当時)は、有事法制と国民の基本的人権について、「言論とか思想とか、良心とか、こういうものは基本的人権の自由でございますから、こういうものを制約するということは考えられない。あくまでも憲法の基本的な枠組み、憲法秩序の範囲内で考える。」と答弁しているが、政府としては、今これに対してはどのように考えているのか。
三 有事法制について、自民党国防部会は法令整備小委員会での作業を急ぐことにした模様だが、政府としては、有事法制の策定は今や急ぐ必要があるとの考えか。
四 有事法制の整備を急ぐ考えであれば、その急ぐ理由を明らかにされたい。
五 今とりかかつている他省庁との関連を含め、有事法制について一応すべての作業を終える目途をいつ頃においているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
我が国が外部から武力攻撃を受けた場合に国家と国民の安全を守ることは、公共の福祉を確保することにほかならないから、そのため必要があるときは、合理的な範囲内において法律で国民の権利を制限することも許されるものと考えている。
もつとも、そのような場合においても、可能な限り国民の権利を尊重すべきことは言うまでもない。
このような考え方については、政府が従来から一貫して明らかにしているところである。
三から五までについて
現在防衛庁が行つている有事法制の研究は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定により防衛出動を命ぜられるという事態において自衛隊がその任務を有効かつ円滑に遂行する上での法制上の諸問題を対象とし、これらの法制上の問題点の整理を目的とするものである。有事法制の整備については、研究の状況、国会における御審議、国民世論の動向等を踏まえて慎重に検討してまいりたい。
なお、研究の対象が広範なこともあり、全体としての結果がまとまるまでには時間を要するものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。