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有事法制検討作業に関する質問
参議院 第96回 第26号
質問本文
有事法制検討作業に関する質問主意書
昨年四月、政府が行つた有事法制の研究についての中間報告以後の状況について伺いたい。
一 第一分類(防衛庁所管の法令)、即ち防衛庁設置法、自衛隊法に関わるものについては、現在どの程度の検討が終わつているのか。関連条文に即して明らかにされたい。
二 検討が終わつていないとした場合、第一分類についての検討終了の目途はいつ頃か。また、その検討の範囲は如何。
三 第二分類(他省庁所管の法令)、即ち他省庁との調整は、いまどの程度に進んでいるのか。
また、今後どのような目途、順序で検討作業を進めてゆくのか。
四 今後の作業の中では、自衛隊と海上保安庁の関連(具体的には現行法-海上保安庁の統制は防衛出動、治安出動下のみであり、防衛庁長官がこれを指揮する-の改変や見直し)の再検討は含まれるのか。
五 自衛隊法第八十条に「内閣総理大臣は、特別の必要があると認めたときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。」とあり「政令の定めるところにより、防衛庁長官にこれを指揮させる。」こととなつているが、その政令の作成は終わつているのか。あるいはいつ頃作成する方針か。
六 自衛隊法第百三条に関連した有事の際の物資の収用や土地の使用等、国民の権利、財産を制限する方向には極めて敏速な対応をする政府が、むしろ最も関連の深い海上自衛隊と海上保安庁の有事の法制的連関に着目しないのは何故か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
防衛庁が行つている有事法制の研究において第一分類の防衛庁所管法令に関しては、昭和五十六年四月、問題点の概要を取りまとめ、国会の関係委員会にその中間報告を行つた。この報告において、第一分類の問題点は、おおむね整理されたものと考えており、現在、作業の重点は、第二分類の他省庁所管法令の問題点の検討に移つている。
第一分類の問題点として整理した事項のうち、自衛隊法第百三条の政令に盛り込むべき内容については、各省庁と細部の調整をすることとしており、また、防衛庁職員給与法第三十条において別に定めることとされている出動手当等に関する法律については、なお検討を続けているものであつて、第一分類の検討終了の目途については、いつまでということを申し上げる状況にない。
三について
第二分類に関しては、防衛庁において自衛隊の行動に関連する事項を整理し、関係法令の解釈、適用等について関係省庁に照会するなど事務的作業を進めているが、できる限り速やかに問題点の概要を取りまとめたいと考えている。
四から六までについて
自衛隊と海上保安庁との関連についての法制は、自衛隊法第八十条及び自衛隊法施行令第百三条によつて基本的に整備されているので、有事法制の研究において、これまで取り上げられていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。