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自衛隊の統合運用等に関する質問
参議院 第103回 第5号
質問本文
自衛隊の統合運用等に関する質問主意書
政府のめざす日米共同作戦強化の路線からすれば、自衛隊の統合運用は必須の前提であろうが、それに関連して質問する。
一 政府は、陸・海・空三自衛隊の統合運用の現状に満足しているのか。
二 三自衛隊間の統合運用を一層又は格段に強化すべきであるとの考えか。
三 そのためには、どのような具体的な方策を考えているのか。
四 将来方向として、統合幕僚会議を自衛隊の指揮命令系統に組み入れる考えは持つているのか。それとも、恒久的にその必要はないとの考えか。
五 現在の統幕議長は、単なるコーディネーターにすぎないが、この統幕議長のあり方を改変する考えはないのか。それとも、恒久的に現行のあり方と運営で、有事の際にも全く支障はあり得ないとの考えか。
六 政府は、自衛隊法と防衛庁設置法は恒久的に改変を要さずとの認識に立つているのか。
七 わが国の防衛力整備の理念と限界は、あくまで日本有事に備えた大綱水準の戦力と専守防衛を基本とすべきであつて、いやしくも一面的な対ソ認識の一致や、対ソ世界戦略への同盟国としての応分の貢献とか役割分担の達成をめざすものであつてはならないと考えるが、政府の見解を伺いたい。
八 ところで、わが国の自衛隊は、今なお、国際慣行上の通説たる「軍隊」ではないのか。政府の解釈と認識を改めて聞きたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
自衛隊の統合運用を確保するために必要な態勢は、制度上、基本的に整備されていると考えており、現在のところ、統合幕僚会議及び同会議の議長の在り方について見直すことは考えていない。政府としては、このような態勢を踏まえ、今後とも、その充実に努めていく所存である。
六について
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)については、従来から必要に応じて改正されてきている。今後においても、必要があれば改正されるべきであると考えている。
七について
我が国は、憲法及び基本的な防衛政策の下、「防衛計画の大綱」に従つて防衛力の整備を進めているところである。
八について
自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考える。
また、自衛隊が国際法上「軍隊」として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える。
政府としては、このような見解を従来から採つてきているところであり、現在においても変わりはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。