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出版前記事の事前入手に関する再質問主意書

参議院 第151回 第8号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2001年2月16日
内閣転送 2001年2月21日
答弁書受領日
2001年2月27日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 409字/答弁 413字

質問本文

私の提出した質問主意書(第百五十一回国会質問第二号)に対する平成十三年二月十三日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容で十分に理解できない点があるので改めて質問をする。

一 答弁書の「一について」の中で、福田内閣官房長官は旧知のマスコミ関係者より「週刊現代」の早刷りを手に入れた旨述べている。当方より講談社に問い合わせを行ったところ、誰にも当該早刷りを渡していないとのことであった。この旧知のマスコミ関係者は講談社の者なのか。そうでなければどのように当該早刷りを手に入れたのか。

二 一般的に、出版社の知らない間に部外者がその早刷りを抜き取って利用する行為は刑法でいう窃盗に当たらないのか。また、著作権法には抵触しないのか。

三 「週刊現代」平成十二年十二月十一日発売号に掲載された写真の中の森内閣総理大臣(当時自由民主党幹事長)は私人として写真の会合に出席したのか。それとも公人として出席したのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

出版前記事の事前入手に関する質問に対する答弁書(平成十三年二月十三日内閣参質一五一第二号)における旧知のマスコミ関係者が講談社の者であるか否かは、個人のプライバシーにかかわる事項であることから、答弁を差し控えたい。

また、当該旧知のマスコミ関係者が週刊誌「週刊現代」の早刷りをどのように入手したかについては、承知していない。

二について

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪と」する旨規定しているところ、お尋ねの行為が「他人の財物を窃取」する行為に該当するかどうかは、具体的な事実関係のいかんによる。

また、お尋ねの行為が、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)にいう著作物の利用に該当し、その上で同法との関係において問題が生ずるかどうかは、具体的な事実関係のいかんによる。

三について

お尋ねの会合への出席は、私的な立場においてなされたものであると承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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