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最近のけん銃発砲事件等の警察捜査に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第124号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年10月16日
内閣転送 2007年10月22日
答弁書受領日
2007年10月26日
提出から10日
答弁の項目数
55
質問 5,152字/答弁 7,105字

質問本文

平成十九年十月五日付の答弁書(内閣衆質一六八第五〇号)について、政府に再度質問する。なお、国会法第七十五条第二項に規定する通り、再質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文書で答弁されたい。

一 �Tの一の(1)の答弁について

(1) 答弁によると、「第一事件」の通報時間は本年九月十日の午前八時四十分ころとなっているが、報道(九月十二日北海道新聞 以下同じ)によると、「第一事件」の発生時間は午前八時二十分過ぎとなっている。いずれも正しければ、事件発生から通報を受理するまでに約二十分を要したことになる。この時間はいずれも正確か、また、通報までに約二十分を要した事情を具体的に答弁願いたい。

(2) 答弁によると、函館駅員から鉄道警察隊への通報内容は「函館駅構内に不審者がいる」となっているが、報道によると「高容疑者はJR函館駅ホームで男性客にけん銃のようなものを突きつけ『列車に乗れ』と脅した」となっている。いずれが正しいのか、また、同隊に対する通報の具体的な内容について答弁願いたい。

二 �Tの一の(2)の答弁について

答弁によると、現在、北海道警察において捜査中であるとなっているが、報道によると、JR函館駅でけん銃らしいものを持っていた不審者を「高容疑者」と特定している。

(1) 高容疑者の名前は警察が発表したものか、また、これは正しいのか、答弁願いたい。

(2) 事件が発生してから、既に一ヶ月近く経過しているのにもかかわらず、人物の特定が捜査中という答弁は理解できない。銃撃戦で死亡した被疑者と「第一事件」の不審者は同一人物か、答弁願いたい。

(3) 報道によると、高容疑者が「第二事件」で使ったけん銃は中国製トカレフとされているが、その入手先について答弁願いたい。

(4) 平成十九年中九月末までに犯罪行為に使われたけん銃の押収数及びそのうち入手先が判明した数について答弁願いたい。

(5) 平成十九年中九月末までのけん銃(前記(4)のけん銃を除く)押収数及びそのうち入手先が判明した数について答弁願いたい。

三 �Tの一の(3)の答弁について

(1) 答弁によると、函館駅職員から通報を受けた北海道警察函館方面本部地域課鉄道警察隊の隊員一名が当該職員から事情聴取するとともに、函館駅構内を捜索した、となっている。

�@ 通報により臨場したのはこの隊員だけか、答弁願いたい。

�A 同隊員が、事情聴取に要した時間と函館駅構内の捜索に要した時間を答弁願いたい。

�B 同隊員は、函館方面本部地域課通信指令室に速報したのか、その時間、速報内容について答弁願いたい。

�C 速報したとするなら、同通信指令室はどのような措置をとったのか、具体的に答弁願いたい。

�D 同課自動車警ら係は出動したのか、出動したとすれば、出動車両台数、出動人員を答弁願いたい。

�E 同隊員は、不審者が所持していたとされる「けん銃のようなもの」について、どのような判断をしたのか、答弁願いたい。

�F 同隊員が、通信指令室以外に報告したところはあるのか、あれば報告時間、報告先、報告内容について答弁願いたい。

(2) 答弁によると、一般人から駅前交番への通報時間は同日午前九時三十五分ころとなっているが、報道によると、同じころ(午前八時二十分過ぎ)、同駅構内で高容疑者に威嚇された乗客はほかにもおり、一部の乗客が函館駅前交番に通報、となっている。答弁にある一般人は一部の乗客とみられ、この一般人は「第一事件」が発生してから約一時間十五分後に通報したことになる。

�@ この時間は正しいのか、通報までに約一時間十五分を要した事情を具体的に答弁願いたい。

�A 函館西警察署刑事第二課長は、何時、誰から、どのような内容の報告を受けたのか、答弁願いたい。

(3) 答弁によると、同課長は交番勤務員二名及び同署員七名を指揮して函館駅構内及び同駅周辺の捜索及び聞き込みを実施させたとある。また、報道によると、午前八時二十五分ころ函館駅前から高容疑者らしい男がタクシーに乗り七飯町に向かった、とある。

�@ 同課長は、現場に臨場したのか、答弁願いたい。

�A 同課長は、「けん銃のようなもの」についてどのような判断をしたのか、答弁願いたい。

�B 同課長が指揮した捜査対象には、ホテル等の宿泊施設、タクシー会社配車係あるいは函館駅で客待ちしているタクシー乗務員は含まれていたか、答弁願いたい。

�C 同課長は捜査の結果、報道された高容疑者がタクシーで七飯町へ向かった事実を把握したのか、答弁願いたい。

�D 同課長は捜査の結果について何時、どこで、誰に、どのような内容の報告をしたのか、答弁願いたい。

�E 報告の結果、同課長は何時、どこで、誰から、どのような内容の指示を受けたのか、答弁願いたい。

(4) 答弁によると、同日午前十時七分ころ、同方面本部捜査課機動捜査班員五名も函館駅に臨場し、函館駅構内、周辺駐車場等を捜索した、とある。

�@ 同方面捜査課は、「第一事件」を何時、誰から、どのような内容の報告を受けて認知したのか、答弁願いたい。

�A 同課課長以下の捜査幹部は臨場しなかったのか、答弁願いたい。

�B 同課課長以下が臨場しなかったとしたら、どのような判断に基づくものか、答弁願いたい。

�C 同課機動捜査班の臨場は、「第一事件」から約一時間五十分後となる。臨場が遅れた理由を答弁願いたい。

�D 同班員は、函館駅構内、周辺駐車場の捜索のみを実施したとあるが、容疑者が「第一事件」発生後約一時間五十分を経過して、なお現場周辺にいると判断した理由を答弁願いたい。

�E 同班員は、捜索以外の捜査は行わなかったのか、答弁願いたい。

四 �Tの一の(4)ないし(6)の答弁について

北海道警察は「第二事件」の少なくとも十五時間以上も前に「第一事件」を知りながら「第二事件」の発生を防止できなかった。犯罪の予防もまた警察の重要な責務である。

答弁による「第一事件」認知時における北海道警察の初動捜査をみる限り、迅速かつ集中的、組織的な初動捜査が展開されたとは考えられない。「第一事件」の初動捜査を徹底していれば「第二事件」の発生を防止できた可能性もあり、一般市民が死傷するような事件が発生しなかったのは不幸中の幸いと考えなければならない。

(1) 迅速、かつ集中的、組織的な初動捜査が展開されたと考えるか、答弁願いたい。

(2) 答弁によると、北海道警察の行った初動捜査は左記�@及び�Aのみであって、�Bないし�Eは行わなかった、と理解していいか、答弁願いたい。

�@ 目撃者等の事情聴取による、男の人相、着衣などのほか、けん銃の真偽の確認。

�A 現場周辺について集中的な捜索による容疑者の発見。

�B 駅周辺のホテル、モーテル、サウナなどの宿泊施設の聞き込みと手配、タクシー会社、バス会社など交通機関への手配。

�C けん銃を持っている可能性があるので、営業開始直前の銀行など、金融機関への警戒手配。

�D けん銃が隠匿されそうな駅構内のロッカーやトイレなどの捜索。

�E 駅などの防犯カメラのチェックによる容疑者の特定。

(3) 「第二事件」の発生を防止できなかった要因に関して所感を答弁願いたい。

(4) 「第一事件」の発生時間は金融機関の開店間際の時間帯である。金融機関の警戒体制の強化を呼びかける広報をしなかった理由を答弁願いたい。

(5) 報道によると、高容疑者は九月十日午前中に渡島管内七重町のホテルにチェックインしている。「第一事件」の発生直後に宿泊施設等に対する手配をしていれば、高容疑者を発見できた可能性があると考えられる。宿泊施設等に対する手配は行ったのか、答弁願いたい。手配をしていないとするならば、その理由を答弁願いたい。

(6) 「第一事件」の発生直後にタクシー会社に対する手配をしていれば、高容疑者に関する情報を入手できた可能性があると考えられる。タクシー会社に対する手配は行ったのか、答弁願いたい。手配をしていないとするならば、その理由を答弁願いたい。

五 �Tの二の(1)及び(2)の答弁について

(1) 北海道警察が、報道機関に発表した日時、発表内容、発表者を答弁願いたい。

(2) 北海道新聞(平成十九年九月十二日)は、「第一事件」の状況だけではなく、その前日九日及び「第一事件」後の高容疑者の足取りを詳細に報道している。この内容は、いずれも北海道警察が報道機関に発表したものか、答弁願いたい。

(3) 警察発表の内容と報道された内容とに相違点があるならば、その内容を答弁願いたい。

六 �Uの一の(1)及び(4)の答弁について

(1) 平成五年以降のけん銃の各年別押収数のうち、海外から密輸入されたけん銃の数を各年別に答弁願いたい。

(2) 平成五年以降のいわゆる「首なしけん銃」の押収数を各年別に答弁願いたい。

(3) いわゆる「首なしけん銃」はいかなる手続きで押収したのか、答弁願いたい。

(4) いわゆる「首なしけん銃」と判明した場合に、真のけん銃の所有者をけん銃の不法所持(銃刀法違反)で検挙した事例はあるか、平成五年以降の数を各年別に答弁願いたい。

(5) 真のけん銃の所有者を隠し、けん銃を提出した者を犯人蔵匿等(刑法第一〇三条)、証拠隠滅等(刑法第一〇四条)で検挙した事例はあるか、平成五年以降の件数を各年別に答弁願いたい。

(6) 真のけん銃所有者を見逃す行為は、見逃した警察官についても、けん銃の不法所持(銃刀法違反)、犯人蔵匿等(刑法第一〇三条)、証拠隠滅等(刑法第一〇四条)に抵触するものと考えられる。平成五年以降、警察官がこれに抵触するとして検挙された件数を各年別に答弁願いたい。

七 �Uの一の(6)ないし(8)の答弁について

答弁によると、暴力団の対抗措置など、警察の現場におけるけん銃に係る捜査をめぐる環境が従前にも増して厳しくなっている状況があるなどと、その要因が専ら外部環境の変化にあるとしている。

(1) けん銃摘発に係る捜査技術等で、現場警察官に不足している点があれば、その諸点を答弁願いたい。また不足している諸点について、今後、どのような指導・教育を行っていくのか、答弁願いたい。

(2) 暴力団の対抗措置に対して、現場の警察官に求められるけん銃摘発に係る捜査技術等について答弁願いたい。

(3) 現場の警察官のけん銃摘発に係る捜査技術等の向上策を答弁願いたい。

(4) その他、けん銃摘発に係る警察署等の現場の捜査力強化のための施策について答弁願いたい。

八 �Uの二の(1)ないし(3)の答弁について

けん銃摘発に伴う違法捜査により、これだけ多くの警察官や元警察官が刑事責任を追及されたり、懲戒処分を受けている。

(1) その要因について答弁願いたい。

(2) 警察庁として、再発防止のためにこれまでいかなる対策を講じてきたのか、答弁願いたい。

九 �Uの三の(1)及び(2)の答弁について

(1) 平成十六年四月以降、組織犯罪に対しては徹底的に対策を講じてきたにもかかわらず、暴力団構成員又は準構成員からのけん銃押収数は減少の一途をたどっている。その要因について答弁願いたい。

(2) 平成十六年四月以降、暴力団の組織的管理に係るけん銃の摘発件数と事件の具体的内容を各年別に答弁願いたい。

(3) 平成十六年四月以降、暴力団が管理する銃器の摘発を端緒として暴力団を壊滅した件数と具体的内容を各年別に答弁願いたい。

(4) 本年に入ってから、指定暴力団住吉会系幹部の射殺事件、指定暴力団山口組系幹部による前長崎市長射殺事件、指定暴力団極東会系組員のけん銃乱射事件、愛知県長久手町の暴力団関係者によるけん銃発砲・立て籠もり事件、函館市内の指定暴力団住吉会系組員と警察官との銃撃戦等、暴力団関係者によるけん銃発砲事件が相次いでいる。警察庁の組織犯罪対策の成果は上がっていないと考えられるが、所感を答弁願いたい。

十 �Uの三の(3)の答弁について

(1) けん銃摘発の業務を刑事部門から生活安全部門に移管したのはいつか、答弁願いたい。

(2) この移管によって、暴力団捜査を主管する刑事部門のけん銃摘発の意欲が減退し、生活安全部門では首なしけん銃の摘発など安易な捜査手法によるけん銃摘発が行われたと聞く。この移管は事実上、失策と考えられるが、所感を答弁願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

北海道警察によると、函館方面本部地域課鉄道警察隊(以下「鉄警隊」という。)の隊員が函館駅駅員から通報を受けたのは、本年九月十日午前八時四十分ころであるとのことである。北海道警察が北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)の別の職員から聴取したところによると、同職員が複数の一般人からけん銃を持っている者がいるとの申出や背中に固い物を突き付けられ、列車に乗れと言われたとの申出を受けたのは、同日午前八時二十分ころであるとのことである。

また、北海道警察によると、お尋ねの具体的事情の詳細は確認されていないとのことである。

一の(2)について

北海道警察によれば、御指摘の通報の具体的な内容は、JRにおいて函館駅のプラットホームに不審者がいるとの申出を受けて不審者を探したが発見には至らなかったことを伝えるとともに、鉄警隊において当該不審者に関する情報を入手しているかどうかを問い合わせるものであったとのことである。

二の(1)について

北海道警察によると、本年九月十一日、函館方面本部地域課(以下「本部地域課」という。)の警察官に対する殺人未遂の被疑者として高成仁を現行犯逮捕し、同人が死亡したことにつき、函館方面函館中央警察署(以下「函館中央署」という。)が報道機関に同人の氏名を含めて発表したとのことである。

二の(2)について

北海道警察によると、本年九月十一日に北海道函館市昭和町で発生した警察官に対する殺人未遂事件及び同月十日に函館駅構内のプラットホームで発生した暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)違反事件については、両事件とも被疑者を高成仁として、本年十月二十三日に函館地方検察庁検察官に送致したとのことである。

二の(3)について

北海道警察によると、御指摘のけん銃の入手先については、現在のところ不明であるとのことである。

二の(4)について

警察において本年一月から八月末までの間に検挙したけん銃を使用した事件に関し、同期間中に押収したけん銃の数は、確定した数値ではないが、十丁である。これらのけん銃を譲り渡したとして検挙された者はいない。

二の(5)について

警察において本年一月から八月末までの間に押収したけん銃の数(二の(4)についてにおいてお答えした十丁を除く。)は、確定した数値ではないが、三百三十四丁である。このうち二丁については、当該けん銃を譲り渡した者が検挙されている。

三の(1)の�@について

北海道警察によると、御指摘の通報を受けて函館駅構内に臨場したのは鉄警隊の隊員一名であるとのことである。

三の(1)の�Aについて

北海道警察によると、鉄警隊の隊員が事情聴取をした時間は約四分であるが、お尋ねの捜索時間については、これを公にすることにより、同種の犯罪を企図する者が対抗措置をとるなど、今後の犯罪の捜査に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

三の(1)の�Bについて

北海道警察によると、御指摘の隊員は、本部地域課通信指令室には、報告しなかったとのことである。

三の(1)の�Cについて

三の(1)の�Bについてでお答えしたとおり、北海道警察によると、御指摘の隊員は、本部地域課通信指令室には、報告しなかったとのことである。

三の(1)の�Dについて

北海道警察によると、本部地域課自動車警ら係は出動しなかったとのことである。

三の(1)の�Eについて

北海道警察によると、御指摘の隊員は、けん銃に関する通報は受けていなかったとのことである。

三の(1)の�Fについて

北海道警察によると、御指摘の隊員は、本年九月十日午前九時三十分ころ、自らが所属する鉄警隊の上司に函館駅駅員からの通報内容、同駅構内の捜索状況等を報告したとのことである。

三の(2)の�@について

北海道警察によると、函館方面函館西警察署(以下「函館西署」という。)函館駅前交番において御指摘の一般人から通報を受けたのは、本年九月十日午前九時三十五分ころであるとのことである。

北海道警察によると、お尋ねの具体的事情の詳細は確認されていないとのことである。

三の(2)の�Aについて

北海道警察によると、函館西署刑事第二課長(以下「刑事第二課長」という。)は、本年九月十日午前九時三十八分ころ、函館西署地域課長(以下「地域課長」という。)から、函館西署函館駅前交番に「けん銃のようなものを持っている男がいる」との通報があった旨の報告を受けたとのことである。

三の(3)の�@について

北海道警察によると、刑事第二課長は現場に臨場しなかったとのことである。

三の(3)の�Aについて

北海道警察によると、刑事第二課長は、地域課長からの報告を受けて、函館西署の署員に函館駅構内及び同駅周辺において捜索及び聞き込みを実施させた結果、御指摘の「けん銃のようなもの」がけん銃であるかどうかを確認することができなかったとのことである。

三の(3)の�Bについて

お尋ねの具体的な捜査内容等については、これを公にすることにより、犯罪を企図する者が対抗措置をとるなど、今後の犯罪の捜査に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

三の(3)の�Cについて

北海道警察によると、刑事第二課長は、函館駅構内及び同駅周辺において捜索及び聞き込みを実施させたが、御指摘の事実を把握することはできなかったとのことである。

三の(3)の�Dについて

北海道警察によると、刑事第二課長は、本年九月十日午前十一時過ぎころまでの間に、函館西署において、函館西署の刑事生活安全担当次長、副署長及び署長並びに函館方面本部捜査課(以下「本部捜査課」という。)の係長に対し、複数回にわたり、函館駅構内及び同駅周辺において捜索及び聞き込みを実施させているが、不審者の発見には至っていない旨等を報告したとのことである。

三の(3)の�Eについて

北海道警察によると、刑事第二課長は、三の(3)の�Dについてでお答えした報告の際、函館西署において、函館西署の刑事生活安全担当次長等から、捜査範囲の拡大等の指示を受けたとのことである。

三の(4)の�@について

北海道警察によると、本部捜査課においては、本年九月十日午前九時五十九分ころ、刑事第二課長から、函館西署函館駅前交番に「けん銃のようなものを持っている男がいる」との通報があった旨の報告を受けたとのことである。

三の(4)の�Aについて

北海道警察によると、本部捜査課機動捜査班の警部補等五名が現場に臨場したが、本部捜査課の課長等は臨場しなかったとのことである。

三の(4)の�Bについて

北海道警察によると、本部捜査課の課長等は、函館方面本部において捜査の指揮をとることが適当であると判断したとのことである。

三の(4)の�Cについて

北海道警察によると、函館西署函館駅前交番において、一般人から「けん銃のようなものを持っている男がいる」との通報を受けたのは、本年九月十日午前九時三十五分ころであり、本部捜査課機動捜査班員は、同日午前九時五十九分ころ、刑事第二課長から当該通報があった旨の報告を受けた後、直ちに現場に臨場したとのことである。

三の(4)の�Dについて

北海道警察によると、本部捜査課機動捜査班においては、通報に係る不審者が現場周辺にいると断定したものではないが、当該不審者が現場周辺にいる可能性が否定できない状況において、多数の乗客等がいる函館駅構内及び同駅周辺の安全を確保することが重要であると判断したとのことである。

三の(4)の�Eについて

北海道警察によると、本部捜査課機動捜査班員は、主として函館駅構内、周辺駐車場等の捜索を実施し、必要に応じて聞き込みを行ったとのことである。

四の(1)について

警察庁としては、北海道警察においては、通報内容に応じ、迅速に通報者からの事情聴取、不審者の捜索、聞き込み等を行っており、本部捜査課及び函館西署が連携しつつ、適正な初動捜査が行われたものと考えている。

四の(2)について

お尋ねについては、衆議院議員鉢呂吉雄君提出最近のけん銃発砲事件等の警察捜査に関する質問に対する答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五〇号。以下「前回答弁書」という。)�Tの一の(4)についてでお答えしたとおり、これを公にすることにより、同種の犯罪を企図する者が対抗措置をとるなど、今後の犯罪の捜査に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

四の(3)について

御指摘の「第二事件」の動機、背景等が明らかでないことから、お尋ねの要因についてお答えすることは困難である。

四の(4)について

お尋ねについては、前回答弁書�Tの一の(4)の�@から�Eまでについてでお答えしたとおり、これを公にすることにより、同種の犯罪を企図する者が対抗措置をとるなど、今後の犯罪の捜査に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

四の(5)について

お尋ねについては、前回答弁書�Tの一の(4)の�@から�Eまでについてでお答えしたとおり、これを公にすることにより、同種の犯罪を企図する者が対抗措置をとるなど、今後の犯罪の捜査に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

四の(6)について

お尋ねについては、前回答弁書�Tの一の(4)の�@から�Eまでについてでお答えしたとおり、これを公にすることにより、同種の犯罪を企図する者が対抗措置をとるなど、今後の犯罪の捜査に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

五の(1)について

北海道警察によると、函館中央署においては、報道機関に対し、本年九月十日午後十一時五十九分ころ、北海道亀田郡七飯町のホテル前路上において同日午後十時ころ女性がけん銃で脅されて車両を奪われる強盗事件が発生した旨の報道メモを配布し、同月十一日午前三時三十分ころ、北海道函館市昭和町において同日午前零時三十五分ころ本部地域課の警ら用無線自動車が当該車両を発見し停止させたところ、当該車両を運転していた高成仁がけん銃を発射したので、警察官が高成仁に対しけん銃を発射したところ、胸部に命中し、搬送先の病院で高成仁の死亡が確認された旨の報道メモを配布し、必要に応じ、函館中央署副署長がそれぞれの報道メモについて説明を行ったとのことである。

また、本年九月十二日午後七時二十分ころから、函館方面本部において、同方面本部総括参事官及び函館中央署副署長が、同月十日午前八時四十分ころ函館駅駅員から「函館駅構内に不審者がいる」との通報が鉄警隊に、同日午前九時三十五分ころ一般人から「けん銃のようなものを持っている男がいる」との通報が函館西署函館駅前交番に、同日午後五時ころ一般人から「けん銃のようなものを突き付けられた」との通報が鉄警隊にそれぞれ寄せられ、捜索活動や聞き込み等が行われたが、不審者の発見には至らなかった旨等を発表したとのことである。

五の(2)について

北海道警察によると、本年九月九日及び十日以降の高成仁の行動の詳細については、発表していないとのことである。

五の(3)について

五の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、本年九月九日及び十日以降の高成仁の行動の詳細については、発表していないとのことである。

六の(1)について

海外からのけん銃密輸入事件に関して警察が押収したけん銃の数は、平成五年は六十丁、平成六年は六十四丁、平成七年は九丁、平成八年は十四丁、平成九年は三十八丁、平成十年は九丁、平成十一年は十九丁、平成十二年は百十四丁、平成十三年は零丁、平成十四年は十丁、平成十五年は十三丁、平成十六年は四丁、平成十七年は四丁及び平成十八年は十二丁である。

六の(2)について

警察庁において把握している限りでは、捜査員がけん銃の真の所有者を把握していながら、故意に当該所有者を検挙せずに押収したけん銃の数は、平成七年は六丁、平成八年は一丁、平成十三年は二丁及び平成十四年は一丁である。

六の(3)について

お尋ねについては、けん銃の真の所有者から依頼を受けて、けん銃を押収する一方で、当該けん銃に係る事件については、被疑者不詳として送致したもの等がある。

六の(4)について

六の(2)についてで述べたけん銃に関して、けん銃の真の所有者等を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「銃刀法」という。)違反で検挙した事件の数は、平成七年は三件、平成十三年は二件及び平成十四年は一件である。

六の(5)について

警察庁において把握している限りでは、六の(2)についてで述べたけん銃に関して、けん銃の真の所有者等を隠すために当該けん銃を自己の物として提出した者を刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三条又は第百四条で検挙した事件の数は、平成五年から平成十八年までの間は零件である。

六の(6)について

六の(2)についてで述べたけん銃に関して、警察官を銃刀法違反で検挙した事件の数は、平成七年は三件、平成十三年は二件及び平成十四年は一件であり、刑法第百三条又は第百四条で検挙した事件の数は、平成五年から平成十八年までの間は零件である。

七の(1)について

警察官の捜査技術は、個人により異なることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、けん銃摘発に従事する警察官には、厳しい捜査環境に十分対応できるだけの情報収集、取調べその他の捜査技術の習得が必要であると考えている。このような捜査技術の習得に向け、警察では、現場の警察官に対し、職場教育、訓練等を行っているところであり、今後も引き続き行っていくこととしている。

七の(2)について

お尋ねについては、例えば、暴力団等の犯罪組織に係る事件の積極的な検挙を通じての情報収集等が挙げられる。

七の(3)について

七の(1)についてでお答えしたとおり、警察では、情報収集、取調べその他の捜査技術の習得に向け、現場の警察官に対し、職場教育、訓練等を行っているところであり、今後も引き続き行っていくこととしている。

七の(4)について

お尋ねについては、例えば、銃器捜査の専門家及び若手捜査員の育成、警察署に対する警察本部による組織的な捜査管理及び指導の徹底等が挙げられる。

八の(1)について

けん銃に係る捜査に伴う違法行為は、基本的には、個々の職員の職務倫理意識の欠如、業務管理の不徹底等に起因すると考えられるが、その具体的な要因については、個別具体的な事情によるので、一概にお答えすることは困難である。

八の(2)について

警察庁では、各種会議等における適正捜査及び捜査管理の徹底の指示、警察大学校における講義等を通じ、都道府県警察の警察官に対するきめ細かな指導及び教育を行っているところである。

九の(1)について

近年、警察による暴力団構成員又は準構成員からのけん銃の押収数が減少傾向にある背景には、暴力団等の犯罪組織が違法銃器の隠匿、密輸、密売等の方法を巧妙化させていることのほか、一部の暴力団において、当該暴力団の構成員に対し、警察官との接触を禁止するなどの対抗措置がとられたことにより、警察の現場におけるけん銃に係る捜査をめぐる環境が従前にも増して厳しくなっている状況があると考えている。

九の(2)について

警察では、暴力団がけん銃等三丁以上を管理していた事件を平成十六年四月から同年末までの間は八件、平成十七年は十一件、平成十八年は七件摘発しており、その具体的な内容の例は、次のとおりである。

平成十六年には、京都府において、五代目会津小鉄会傘下組織幹部が管理する家屋を捜索し、けん銃等七丁及び実包二百七十五個を押収するとともに、当該幹部を逮捕した。

平成十七年には、福岡県において、太州会傘下組織幹部が管理する倉庫等を捜索し、けん銃八丁及び実包百六十三個を押収するとともに、当該幹部等を逮捕した。

平成十八年には、岩手県において、六代目山口組傘下組織幹部の交友者宅を捜索し、けん銃四丁及び実包八十九個を押収するとともに、当該幹部等を逮捕した。

九の(3)について

平成十七年三月、松葉会傘下組織組長等による銃刀法違反事件を摘発し、当該摘発を端緒として同傘下組織を壊滅させた事例があるが、お尋ねの各年別の件数及び内容は、把握していない。

九の(4)について

前回答弁書�Uの三の(2)についてでお答えしたとおり、暴力団対策部門と銃器対策部門との間で情報共有等の連携強化が図られたことにより、組織的管理に係るけん銃の連続的な摘発、暴力団が管理する銃器の摘発を端緒とした当該暴力団の壊滅等がなされるなど、組織犯罪対策として、一定の成果が上がりつつあるところであるが、御指摘のように、本年に入り、銃器発砲を伴う凶悪事件が相次いで発生したことを踏まえ、暴力団等の犯罪組織により隠匿されているとみられるけん銃等の違法銃器を摘発し、銃器犯罪の根絶を図るべく、銃器情報の収集、関係機関との連携等を更に積極的に推進する必要があると認識している。

十の(1)について

これまでに御指摘のような業務の移管を行った事実はない。

十の(2)について

十の(1)についてにおいてお答えしたとおり、御指摘のような業務の移管を行った事実はない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2007年9月26日 鉢呂 吉雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月5日
衆議院 第168回 第50号お答えすることは困難 ×8
提出 2007年10月11日 鉢呂 吉雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月19日
提出 2007年9月13日 鉢呂 吉雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年9月25日
提出 2008年3月12日 鉢呂 吉雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月21日
衆議院 第169回 第167号お答えすることは困難 ×13
提出 2009年2月25日 鉢呂 吉雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月6日
衆議院 第171回 第156号個別の事案 ×1
提出 2008年3月27日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月4日
提出 2007年12月17日 藤末健三 答弁 2007年12月25日
参議院 第168回 第94号

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