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積丹岳における山岳遭難事故に関する質問主意書
衆議院 第171回 第156号個別の事案 ×1
質問本文
平成二十一年一月三十一日、北海道後志管内積丹町の積丹岳(以下「積丹岳」という)に入山した札幌市の藤原隆一氏(以下「男性」という)が死亡した遭難事故(以下「今回の事故」という)について質問する。
男性は同年一月三十一日に、積丹岳に入山し行方不明になり、同年二月一日、捜索にあたっていた救助隊が男性を頂上付近で発見した。しかし、男性を救助中に周辺の雪が崩れ、男性と救助隊員の三人は滑落。その後、救助隊員が男性をソリに乗せ急斜面を引き上げていたが、交代のためソリを一時樹木にくくりつけていたところ、樹木が折れ、ソリは急斜面を滑落、男性の行方は再び分からなくなってしまった。
同年二月二日に捜索は再開され男性は発見されたが、死亡が確認された。
そこで救助にあたった北海道警察(以下「道警」という)及び関係機関の遭難救助活動に関して政府に対して質問する。なお、国会法第七十五条第二項に規定する通り、質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。
一 山岳遭難の概況について答弁願いたい。
(1) 平成二十年の都道府県別の発生件数と遭難者数について。
(2) 入山の主な目的と遭難事故の態様についての概要。
二 事故の認識について答弁願いたい。
今回の事故はスノーボーダーの遭難であるが、いわゆる山岳遭難として認識してよいか。
三 山岳遭難未然防止対策について答弁願いたい。
(1) 今回の事故において、男性からは登山計画書もしくは入山届は提出されていたのか。
(2) 男性に対して、滑落等の危険箇所に対する注意喚起・指導等は、予め行われていたのか。行われていたとするならば、どのような方法等で行われたのか。
(3) 積丹岳規模の山に入山するにあたっての携行装備としては、どのようなものが必要となるか。
(4) 男性の装備の内訳について。
(5) 男性の装備内容は、入山に適したものであったのか、どうか。
(6) 入山者に対して、専門家等による携行装備内容の点検・注意喚起・指導等は予め行われるのか。また今回の事故において、専門家による事前の点検等は行われたのか。
(7) 積丹岳は入山届の提出が義務付けられている箇所か。
四 通信手段について答弁願いたい。
(1) 山岳においての主な通信手段には、どのようなものがあるのか。
(2) 今回の事故は、どのような通信手段を用いて通報されたのか。
(3) 今回の事故において、救助隊と救助対策本部との間では、どのような通信手段を用いたのか。
(4) 携帯電話の普及に伴い、携帯電話による救助要請等の増加が予想されるが、多くの山岳では通話エリアが限られている。今後の山岳における通信手段の充実策について。
五 今回の事故の概要について答弁願いたい。
(1) 男性の死亡を確認した日時、死亡を確認した機関、死亡原因など、今回の事故及び救助の概要。
(2) 今回の事故において男性が遭難した原因は、どこにあったと考えられるか。
(3) 男性が遭難したとの第一報の通報者、また通報を受けたのは、どこの機関なのか。通報から救助対策本部の設置及び救助対策本部が解散されるまでの経緯を、時系列的に答弁願いたい。
六 捜索・救助にあたる組織について答弁願いたい。
(1) 山岳遭難事故における救助隊の編成及び出動を発議できる根拠となる関係法令・規定等を、警察組織、消防組織ごとに答弁願いたい。
(2) 今回の事故における救助対策本部を構成する公的機関と、それぞれの役割任務。また、今回の事故の捜索・救助活動に参加した民間団体等の名称と人的規模、現地における役割任務について。
(3) 北海道警察山岳遭難救助隊規程(以下「救助規程」という)では、隊長には警察本部にあっては地域企画課長、方面本部にあっては地域課長が就くとしている。今回の事故において隊長の任に就いた者の所属機関名と役職名について。
(4) 救助規程では、出動した隊の指揮は、派遣先の警察署長が行うものとするとしている。そこで質問する。
�@ 「隊長」と「出動した隊の指揮」をとる者、それぞれの役割任務について。
�A 今回の事故で、現場の指揮をとった者の機関名と役職名。
�B 山岳遭難事故、とりわけ冬山における捜索・救助は、気象状況などが急変することから、極めて困難な中での作業と推測され、瞬時の判断が求められる。今回の事故で、一回目(平成二十一年二月一日)の発見後の移動及び下山措置、また一度目の滑落後の引き上げ措置についての最終判断は誰が行ったのか、併せて判断に至った根拠について。
(5) 今回の事故における救助対策本部の本部長及び隊長、並びに出動した隊の指揮をとる派遣先の警察署長は、山岳遭難救助に関する知識・技術に習熟しているのか。
七 自衛隊への派遣要請について答弁願いたい。
今回の事故の捜索・救助にあたって、自衛隊への派遣要請は検討されたのか。検討されなかったとするならば、その理由について。検討はしたが派遣要請に至らなかったとするならば、その理由について。
八 訓練について答弁願いたい。
(1) 過去、積丹岳で山岳遭難救助訓練(以下「訓練」という)は実施されたのか。実施してきたとするならば、過去三年間の訓練回数、人的規模、訓練構成団体、訓練内容の概要等について。
(2) 男性が一回目(平成二十一年二月一日)に発見された場所において、訓練は実施されたことはあるのか。また、その現場付近の地形は、今回の事故において予め把握されていたのか。さらに、当時の気象状況から、その付近に雪庇の可能性があるかもしれない、という認識を、救助対策本部は持っていたのか。
(3) 男性の捜索にあたっていた道警機動隊員は、道警山岳遭難救助隊に所属する者か。また、過去三年間における、山岳遭難救助に関する訓練内容(訓練を実施した場所、訓練回数)など、その概要について。
九 気象状況について答弁願いたい。
男性を一回目(平成二十一年二月一日)に発見したときの、気象状況について。
十 事実関係の確認について答弁願いたい。
平成二十一年二月二日付の新聞各紙の報道によると、北海道新聞、読売新聞、朝日新聞は、「倒れているところを発見」としているが、毎日新聞は「雪山に簡易テントを張ってビバークしていた藤原さんを発見」としている。いずれの報道が正しいのか。
十一 措置判断について答弁願いたい。
(1) 男性を一回目(平成二十一年二月一日)に発見した後、意識がもうろうとしているにも関らず、移動・下山の措置を取っている。同所においてビバーク(露営)の措置の検討はされたのか。
(2) 男性を一回目に発見した後、男性と救助隊員は滑落(一度目)。その後、男性を救助用ソリに乗せ、斜面を上りはじめたが、救助作業の交代のために一時、ソリのロープを樹木にくくりつけたところ、木の枝が折れ、ソリは滑落(二度目)したという。一度目の滑落現場付近でのビバークによる措置は検討されたのか。
(3) 悪天候の中、救助隊員も滑落している。このような危険な状況の中で、男性をソリに乗せて移動することは、極めて危険という専門家の指摘もある。これらについての、政府の所感を伺う。
十二 遺族への対応について答弁願いたい。
遺族に対する説明・謝罪は行われたのか。行ったとするならば、誰が行い、その内容について。行っていないとするならば、その理由について。
十三 救助の適否について答弁願いたい。
二次遭難の被害は出なかったが、男性は命を失い、救助隊員も遭難しかかった。結果として救助は失敗ではなかったのか、政府の所感を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
平成二十年中に発生した山岳遭難(登山等による遭難であってその原因が風水害によらないものをいう。以下同じ。)で警察庁が各都道府県警察から報告を受けたものの件数及び遭難者数は、北海道警察で百二十八件、百三十九人、青森県警察で四十二件、五十四人、岩手県警察で三十六件、四十人、宮城県警察で十八件、二十六人、秋田県警察で八十五件、九十五人、山形県警察で六十五件、七十一人、福島県警察で六十八件、八十五人、警視庁で八十四件、九十人、茨城県警察で九件、十五人、栃木県警察で二十五件、二十五人、群馬県警察で四十四件、五十六人、埼玉県警察で四十一件、五十二人、千葉県警察で六件、七人、神奈川県警察で六十一件、八十人、新潟県警察で六十四件、七十三人、山梨県警察で八十八件、百五人、長野県警察で百八十二件、百九十九人、静岡県警察で六十五件、七十六人、富山県警察で百三十三件、百五十九人、石川県警察で十八件、二十一人、福井県警察で三件、三人、岐阜県警察で五十五件、六十七人、愛知県警察で七件、七人、三重県警察で三十二件、四十人、滋賀県警察で三十五件、四十二人、京都府警察で十三件、十六人、大阪府警察で四件、四人、兵庫県警察で四十五件、七十二人、奈良県警察で十八件、二十人、和歌山県警察で八件、十人、鳥取県警察で十六件、十八人、島根県警察で一件、一人、岡山県警察で三件、三人、広島県警察で十一件、二十二人、山口県警察で零件、零人、徳島県警察で四件、四人、香川県警察で一件、二人、愛媛県警察で三十二件、三十四人、高知県警察で二件、二人、福岡県警察で十二件、十七人、佐賀県警察で三件、四人、長崎県警察で五件、八人、熊本県警察で七件、十人、大分県警察で二十二件、二十四人、宮崎県警察で九件、十人、鹿児島県警察で二十一件、二十五人、沖縄県警察で零件、零人である。
一の(2)について
警察庁においては、山岳遭難に係る遭難者は、山登り、山菜採り等を目的として登山し、道に迷い、滑落し、又は転倒するなどにより遭難することが多いものと承知している。
二について
北海道警察によると、御指摘の事故(以下「本件遭難」という。)について、山岳遭難であると認識しているとのことである。
三の(1)について
北海道警察によると、本件遭難による遭難者(以下「本件遭難者」という。)は、登山計画を記載した書類(以下「登山計画書」という。)を同警察に提出していなかったとのことであるが、北海道庁によると、本件遭難者は、積丹町が管理する山小屋に置かれていた書面に、氏名、住所等を記載していたとのことである。
三の(2)について
北海道警察によると、登山しようとする者に対しては、登山計画書の提出を受ける機会を活用して、登山計画に応じた装備及び食料の携行の必要性、避難施設、危険箇所等の位置並びに気象状況について教示するなどにより、登山中の安全を確保するために必要な指導を行うことが通例であるところ、本件遭難者は登山計画書を同警察に提出していなかったことから、同警察は本件遭難者に対する直接の指導は行っていなかったとのことである。
三の(3)について
冬季において登山する場合に必要な装備品は、個別具体的な登山計画により異なるものであるが、一般的には、平成二十年十二月一日付けで山岳遭難対策中央協議会が作成した「冬山装備チェックリスト」に掲げられているとおり、防風防水透湿パーカ、防風防水透湿オーバーパンツ、登山靴、シュラフ、テント等の装備品を携行する必要があるものと認識している。
三の(4)について
北海道警察によると、本件遭難者は、スノーボード用ウェアー、スノーボード用ブーツ、簡易テント等を携行していたとのことである。
三の(5)について
北海道警察によると、本件遭難者の装備品は、冬季において登山する場合に一般的に必要とされる装備品としては十分ではなかったと考えているとのことである。
三の(6)について
北海道警察によると、三の(2)についてで述べたとおり、登山しようとする者に対し、登山計画書の提出を受ける機会を活用して、登山計画に応じた装備及び食料の携行の必要性、避難施設、危険箇所等の位置並びに気象状況について教示するなどにより、登山中の安全を確保するために必要な指導を行うことが通例であるところ、本件遭難者は登山計画書を同警察に提出していなかったことから、同警察は本件遭難者に対する直接の指導は行っていなかったとのことである。
三の(7)について
北海道庁によると、積丹岳を登山する者は登山計画書の提出を義務付けられていなかったとのことである。
四の(1)について
山岳における主な通信手段には、携帯電話、アマチュア無線、簡易無線等がある。
四の(2)について
北海道警察によると、平成二十一年一月三十一日に本件遭難者が積丹岳を下山中に道に迷い遭難したことについて、本件遭難者は、トランシーバーを使用して本件遭難者と同行して入山した者(以下「同行者」という。)に対して連絡を行い、同日午後三時三十七分に同行者が携帯電話を使用して同警察に対して通報したとのことである。
四の(3)について
北海道警察によると、本件遭難に係る救助活動等を行った北海道警察札幌方面山岳遭難救助隊(以下「山岳救助隊」という。)の隊員は、警察無線及び携帯電話を使用して、所要の連絡を行ったとのことである。
四の(4)について
総務省としては、条件不利地域における携帯電話利用エリアの拡大に対する補助事業を行うほか、登山者にも使いやすい簡易無線の利用拡大に向けた制度整備を図ったところである。
五の(1)について
北海道警察によると、平成二十一年二月一日正午ごろ(以下「発見時」という。)に捜索活動に従事中の山岳救助隊の五人の隊員が本件遭難者を発見し、付近で待機中の雪上車に本件遭難者を搬送するために救助活動を開始したが、救助活動中に本件遭難者及び三人の隊員が滑落したとのことである。さらに、同日午後零時五十分ごろ(以下「再開時」という。)に三人の隊員が救助活動を再開したが、同日午後一時五十分ごろ、救助活動に従事する隊員を交代させるために本件遭難者を乗せたそりを樹木にくくり付けたところ、当該樹木が折れて本件遭難者が滑落し、救助活動を継続することが不可能になったとのことである。同月二日午前七時四十分ごろに救助活動中の同警察本部地域部航空隊のヘリコプターが本件遭難者を発見して札幌医科大学付属病院に搬送したが、同日午前八時五十四分に同病院において死亡が確認され、死因は凍死であったとのことである。
五の(2)について
北海道警察によると、本件遭難者は、厳しい気象状況の中で道に迷ったために遭難したものと認識しているとのことである。
五の(3)について
北海道警察によると、四の(2)についてで述べたとおり、平成二十一年一月三十一日午後三時三十七分に、同行者が、同警察に通報したとのことである。また、同日午後四時三十分に警察等関係機関が連携を図るための現場付近の拠点(以下「現地拠点」という。)が設置され、同月二日午前八時五十四分に本件遭難者の死亡が確認されたことを受け、同日午前十時十分に現地拠点が解散されたとのことである。
六の(1)について
北海道警察によると、山岳救助隊の編成及び出動については、北海道警察山岳遭難救助隊規程(昭和四十八年北海道警察本部訓令第二十二号)の規定によることとされているとのことである。
北後志消防組合によると、救助隊の編成及び出動については、北後志消防組合救助規程(平成四年北後志消防組合規程第一号)の規定によることとされているとのことである。
六の(2)について
北海道警察によると、本件遭難に係る現地拠点には、救助活動等を行う北海道警察及び北後志消防組合並びに雪上車の運転等を行う積丹町が参集していたほか、延べ十四人のボランティアが捜索活動に参加したが、捜索活動に参加した民間団体はなかったとのことである。
六の(3)について
北海道警察によると、山岳救助隊の隊長は、同警察本部地域部地域企画課長(以下「地域企画課長」という。)であるとのことである。
六の(4)の�@について
北海道警察によると、山岳救助隊の隊長は山岳救助隊の管理及び運用に関すること、隊員の教養訓練に関すること等を行い、山岳救助隊の派遣先の警察署長が山岳救助隊の個々の活動を指揮することとされているとのことである。
六の(4)の�Aについて
北海道警察によると、山岳救助隊の活動については、同警察札幌方面余市警察署長(以下「余市署長」という。)が指揮を行ったとのことである。
六の(4)の�Bについて
北海道警察によると、発見時における救助活動の方針については余市署長が、再開時における救助活動の方針については救助を行った五人の隊員のうちの一人が、それぞれ、本件遭難者の健康状態、現場の地形、気象状況等を総合的に勘案して決定したとのことである。
六の(5)について
北海道警察によると、山岳救助隊の隊長である地域企画課長及び山岳救助隊の派遣先の余市署長は、それぞれ、山岳遭難における救助活動等を指揮するために必要な知識及び能力を有していたとのことである。
七について
北海道警察によると、本件遭難について、北海道庁を通じた自衛隊への派遣要請を行うことを検討したものの、捜索活動の範囲が限定されており、かつ、遭難者が一人であったため、現地拠点において関係機関等との連携を図ることにより対応が可能であると判断したことから、当該派遣要請は行われなかったとのことである。
八の(1)について
北海道警察によると、平成十八年一月から平成二十一年一月までの間に、登はん訓練、遭難者の捜索活動に必要な機器の使用訓練等を内容とする捜索救助活動訓練を四回実施し、同警察本部警備部機動隊(以下「機動隊」という。)から延べ約五十人が参加したとのことである。
八の(2)について
北海道警察によると、本件遭難者を発見した場所の付近においては、訓練が実施され、あらかじめ地形も把握されており、また、一般に冬山において雪庇が形成される可能性も想定されていたものの、雪庇が形成される可能性がある場所を特定することは困難であったとのことである。
八の(3)について
北海道警察によると、本件遭難者を発見した五人の機動隊の隊員は山岳救助隊の隊員であり、平成十八年から平成二十年までの間に、積丹岳のほか、上ホロカメットク山、無意根山等において、延べ六十六回にわたり、登はん訓練、遭難者の捜索活動に必要な機器の使用訓練等を内容とする捜索救助活動訓練を実施したとのことである。
九について
山岳救助隊が本件遭難者を発見した平成二十一年二月一日昼頃の積丹岳を含む北海道後志地方の気象状況は、北の風が強く、雪で所々でふぶいていたものと承知している。
十について
北海道警察によると、発見時において、本件遭難者はうつぶせに倒れていたとのことである。
十一の(1)について
北海道警察によると、本件遭難者の体力が激しく消耗していたこと等から、露営を行う余地はなく、付近に待機中の雪上車まで本件遭難者を搬送することが適当であると判断したとのことである。
十一の(2)について
北海道警察によると、本件遭難者の体力が激しく消耗していたこと、雪崩の発生が懸念されたこと等から、露営を行う余地はなく、付近に待機中の雪上車まで本件遭難者を搬送することが適当であると判断したとのことである。
十一の(3)について
北海道警察によると、登はんしていた斜面の傾斜が約四十度であったことから、本件遭難者を搬送するためには、本件遭難者をそりに乗せる必要があると判断したとのことであり、警察庁としては、気象条件等を総合的に勘案すると、当該判断に問題があったとは言えないと考えている。
十二について
北海道警察によると、同警察本部地域部管理官及び北海道札幌方面余市警察署次長が、本件遭難者の遺族に対し、本件遭難に係る捜索救助活動の状況について説明を行っているが、気象状況等を総合的に勘案すると、当該活動に問題があったとは言えないことから、当該遺族に対する謝罪は行っていないとのことである。
十三について
警察庁としては、本件遭難者が亡くなったことは誠に遺憾であるが、気象状況等を総合的に勘案すると、本件遭難に係る救助活動等に問題があったとは言えないと考えている。
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