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警察職員の不祥事に関する質問主意書
衆議院 第168回 第21号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×5
質問本文
平成十九年八月二十日 東京都国分寺市東元町のアパートに住む飲食店従業員の女性(以下、「被害女性」という)が、自宅アパートの部屋で警視庁立川警察署地域課の巡査長(以下、「巡査長」という)にけん銃で射殺され、この巡査長もけん銃で自殺するという事件が起きた。
報道によると、この巡査長は被害女性とは飲食店の客として知りあったが、巡査長が客以上の交際を求めたため、被害女性に疎まれストーカー的な行為が高じて犯行に及んだ、とされている。
犯行は制服で交番勤務中の出来事で、公務に使用するけん銃が使われたこともあって国民に大きな衝撃を与えた。
かつては、日本の警察は世界に冠たる警察とされ、警察官も諸外国に比べて優秀で清廉潔白だと言われてきた。交番は国民の最も身近なところで国民の生命の安全を守る拠点であり、多くの国民から親しみをもってみられており、その有用性は世界でも注目を集めているところである。
その交番の警察官が勤務中に殺人という凶悪事件を引き起こしたことは、警察に対する国民の信頼を著しく損ね、治安確保に重大な影響を与えるものであることから、問題の重大性、緊急性に鑑み、政府に対して質問する。なお国会法第七十五条第二項に規定する通り、質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。
一 警察職員の身上監督の状況について
(1) 警察には身上監督なる制度があるというが、どのようなものか、答弁願いたい。
(2) 身上監督はいかなる根拠によって行われるのか、答弁願いたい。
(3) 身上監督は警察職員の私生活にも及ぶのか、及ぶとした場合の根拠は何か、答弁願いたい。
身上監督は、誰が、どのような方法で行うのか、答弁願いたい。
身上監督をする者、現場の幹部は、カウンセリングなどの必要な知識、技能は身につけているのか、答弁願いたい。
身上監督の結果は、当該警察官の昇進等に影響があるのか、答弁願いたい。
それがその後の昇進などに影響すると受け止められてはいないか、答弁願いたい。
(4) 巡査長にはどのような身上監督が行われていたのか、具体的な年月日時、内容を答弁願いたい。
その記録は、どのように残されるのか、文書名を答弁願いたい。
(5) 報道によると、上司は巡査長から「女性と結婚したい」との相談を受けたとあるが、相手は被害女性だったのか、答弁願いたい。
誰が、いつ、どんな内容の相談を受けたのか、どのように指導したのか、答弁願いたい。
(6) 報道によると、上司が巡査長と面接した際「仕事に意欲がなくなった」との訴えがあったとされているが、いつ、誰が、どんな相談を受けたのか、どのように指導したのか、答弁願いたい。
(7) 報道によると、上司が「巡査長が被害女性に執拗につきまとっている」との風評を耳にし、巡査長に事情を聞いたとされるが、事実か。いつ、誰が事情を聞いたのか、どのような措置をとったのか、答弁願いたい。
(8) 何故、素行上の問題点を把握できなかったのか、家庭訪問、身上調査といった身上監督の実効性に問題はないのか、答弁願いたい。
特に、都会で勤務する警察官の身上監督は難しいとの指摘について、答弁願いたい。
(9) 最近の警察官は、プライバシーに介入されることを嫌うため、事実上、身上監督は不可能になってきているとの指摘について、答弁願いたい。
二 警察職員の勤務監督の状況について
(1) 交番勤務の警察官の勤務形態はどうなっているのか、答弁願いたい。
(2) 勤務監督は、誰が、どのような方法で行うのか、答弁願いたい。
(3) 巡査長の日常の勤務成績、勤務態度、あるいは勤務評定はどうだったのか、これらについて答弁願いたい。
(4) 報道によると、巡査長は勤務意欲を失っていたとあるが、その原因はどこにあると考えていたのか、それに対して上司はどんな指導をしたのか、答弁願いたい。
(5) 交番勤務の警察官の勤務成績は何によって決まるのか、検挙実績は振るわなかったとされているが、どのような基準があるのか、いわゆるノルマはあるのか、答弁願いたい。
(6) 巡査長制度の目的はどこにあるのか、答弁願いたい。
巡査長を「巡査長」に昇格させたのはいつか、昇格基準(勤務年数、勤務成績、指導力)には該当していたのか、答弁願いたい。
巡査長制度が形骸化しているとの指摘について、答弁願いたい。
巡査長は、何故、巡査部長に昇任できなかったのか、答弁願いたい。
(7) 立川警察署長は、巡査長を七月十七日に富士見台交番に異動させたとされているが、異動の根拠を答弁願いたい。
具体的にいかなる事情によって異動が決定されたのか、答弁願いたい。
(8) 富士見台交番では、二十四歳の経験の浅い巡査と二人の勤務であったと聞くが問題はなかったのか、答弁願いたい。
(9) 事件当日の上司による監督状況はどうだったのか、答弁願いたい。
(10) 報道によると、巡査長の所在確認に際し、携帯電話を使ったとなっているが、この携帯電話は私物か、公務中に(私物の)携帯電話を使用させているのか、通話料金は誰が負担するのか、答弁願いたい。
(11) 報道によると、巡査長は、本署から「浮浪者が寝ているとの通報があったので臨場せよ」との指示を受けて、バイクで交番を離れそのまま行方不明となり、遺体で発見されるまで約八時間も要している。このような指示をした場合の報告と措置を定めたものはないのか、答弁願いたい。
立川警察署ではこの八時間にこの指示に対して何をしていたのか、具体的に答弁願いたい。
(12) 報道によると、巡査長が日頃から勤務をさぼっていたとされるが、上司は何故そうした勤務を見逃していたのか、答弁願いたい。
(13) 巡査長と上司らが、被害者の勤める飲食店に出入りしていたとされるが、そのような事実は存在するのか、答弁願いたい。
(14) 警察庁は、平成三年以降幹部枠を大幅に拡大したと言うが、現時点での各階級別の定員に対する比率はどうなっているか。平成三年当時の比率はどうなっているか、答弁願いたい。
特に、警部補の枠拡大により、どのような問題が生じたのか、答弁願いたい。
(15) 全国的に警部補の不祥事が多いと聞くが、過去五年間の状況はどうか、その内容について答弁願いたい。
(16) 長崎前市長射殺事件においては、事前情報に対する警察署の係長(警部補)の措置に問題があったとされている。警部補の資質・能力に問題があるとの指摘について、答弁願いたい。
(17) 警察庁は、平成十三年六月に「職務執行の中核たる警部補の在り方について」なる通達を発しているが、警部補の在り方にどのような問題が生じていたのか、答弁願いたい。
(18) 警察庁は、警部補を「プレイングマネージャー」と称しているようだが、実働的な役割が重視され、そのことが幹部としての自覚を希薄にしているとの指摘について、答弁願いたい。
三 今後の対応について
(1) 昭和五十三年の警視庁北沢署交番勤務の制服警察官の女子大生殺し事件では、警視総監が減給処分を受けたほか、十二人の幹部が処分を受け、警察署長は引責辞任した。警視庁立川警察署地域課の巡査長が起こした今回の事件について、国家公安委員会と警視庁はどのような処分をするのか、答弁願いたい。
(2) 被害女性の遺族に対する賠償はどうするのか、答弁願いたい。
(3) 具体的な再発防止策について、答弁願いたい。
四 警察職員の不祥事について
(1) 警察職員(警察官及び一般職員)の過去五年間の懲戒処分の状況はどうなっているか、階級別に答弁願いたい。
(2) 警察職員(警察官及び一般職員)の過去五年間の懲戒処分以外の訓戒厳重注意等はどうなっているか、階級別に答弁願いたい。
(3) 警察職員(警察官及び一般職員)の過去五年間の犯罪件数はどうか、罪種別・階級別に答弁願いたい。
(4) 警察職員(警察官及び一般職員)の過去五年間の地方公務員法第二十八条及び国家公務員法第七十八条による降任又は免職の処分はどうなっているか、階級別に答弁願いたい。
五 平成十二年七月十三日、一連の警察不祥事を受けて「警察刷新会議」が緊急提言を行っている。その際、警察を管理する公安委員会が形骸化しているのではないかと指摘された。そのため公安委員会の活性化を図るため警察法の改正が行われ公安委員会の権限が強化される等の対策が行われた。しかしながら、警察職員の不祥事は依然として多発している。加えて、その後に多くの都道府県警察で裏金疑惑が発覚した。このことは依然として、公安委員会が市民の代表として警察活動をチェックするという公安委員会の制度趣旨に沿った運営が行われていないことを示している。
(1) 各都道府県警察の警察法第四十三条の二(監察の指示等)の過去五年間の監察の指示の件数を答弁願いたい。
(2) 各都道府県警察の警察法第五十六条第三項(警察職員の法令違反行為の報告)による報告の件数を答弁願いたい。
(3) 各都道府県警察の警察法第七十九条(警察職員の職務執行についての苦情処理)による苦情の件数を答弁願いたい。
(4) 各都道府県警察の公安委員会は、三〜五人の非常勤の特別職であり、その事務局は都道府県警察に置かれ、当該都道府県警察の職員がその事務を行っている。このことに関して、次の項目について答弁願いたい。
�@ 非常勤の公安委員にこれだけの事務は処理できるのか。
�A 公安委員の常勤を検討すべきではないか。
�B 事務局の実態(常駐体制、服務状況、職務内容)はどうなっているのか。
(5) 都道府県公安委員会には、制度趣旨から運営の透明性が求められている。このことに関して、次の項目について答弁願いたい。
�@ 公安委員の選任に当たり、各都道府県警察が候補者を知事に推薦することが慣例的に行われているとされるが、どのように考えるか。
�A こうした慣例は今後廃止するべきだと考えるが、改めるために具体的な方策は考えられているのか。
(6) 都道府県公安委員会には、厳正公平な立場で警察を管理することが求められるが、例えば、警察職員の職務執行についての苦情処理についても、その調査は事実上、都道府県警察が行っているのが実態である。これでは、厳正公平な調査は期待できない。このことに関して、次の項目について答弁願いたい。
�@ 事務局を都道府県警察から分離独立させる必要があると思うがどうか。
�A 事務局職員は、警察職員以外を以て充て、事務局体制を強化すべきと考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
警察では、職員の身上が記載された書面の提出を求め、上司が職員を面接するなどの方法により、職員の身上を把握し、指導を行っているところである。
一の(2)について
一の(1)についてでお答えした職員の身上の把握及び指導は、指揮監督上必要な人事管理の一環として行っている。
一の(3)について
警察では、職員の指揮監督上必要な人事管理の一環として、職員の身上を把握し、指導を行っているところであり、当該身上の把握及び指導は、適正な人事管理に必要な範囲で、職員の私生活に関する事項にも及ぶ場合がある。また、当該身上の把握及び指導については、職員の身上が記載された書面の提出を求め、上司が職員を面接するなどの方法により行われており、幹部職員に対しては、身上の把握及び指導に必要な教養を行っているところである。職員の身上を把握し、指導を行った結果が当該職員の昇任等に影響する場合もあるが、このことについて職員がどのように受け止めているかについては承知していない。
一の(4)について
警視庁によると、御指摘の警視庁立川警察署地域課の巡査長(以下「当該職員」という。)に対しては、定期及び随時の上司による面接等を行い、その中で交友関係、健康状態等について把握し、指導するよう努めていたとのことである。また、警視庁においては、職員の身上について記録したものとして、警視庁職員人事記録等があるとのことである。
一の(5)について
警視庁によると、平成十九年七月までに、当該職員の元上司が当該職員から、御指摘の被害女性(以下「被害者」という。)と結婚したい旨の相談を受けたが、当該元上司は、そのことを当該職員の上司に伝えなかったとのことである。
一の(6)について
警視庁によると、平成十九年七月ころ、当該職員の上司が当該職員から、仕事に対する意欲がなくなった旨を聞いたが、当該上司は、当該職員に対して、一般的な督励をするにとどまり、具体的な指導を行わなかったとのことである。
一の(7)について
警視庁によると、当該職員の上司が御指摘の風評を聞いたとの事実は確認されていないが、平成十九年七月までに、一の(5)についてでお答えした当該職員の元上司が当該職員から、被害者と面会できず悩んでいる旨の相談を受け、当該元上司は、当該職員に対して、被害者につきまとうようなことはすべきでない旨の助言をしたとのことである。
一の(8)について
警視庁によると、当該職員について実効的な身上の把握及び指導が行われなかった理由としては、当該職員の上司に熱意と意欲が十分でなかったこと等が挙げられるとのことである。職員の身上の把握及び指導については、御指摘の都会で勤務する警察官の場合も含め、上司が職員の特性等を踏まえ、かつ、熱意と意欲を持って行い、その実効を上げることに努めていく必要があると考えている。
一の(9)について
一の(8)についてでお答えしたとおり、職員の身上の把握及び指導については、上司が職員の特性等を踏まえ、かつ、熱意と意欲を持って行い、その実効を上げることに努めていく必要があると考えている。
二の(1)について
交番勤務は、原則として交替制で、立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡の勤務方法により行うこととされている。
二の(2)について
交番勤務の地域警察官については、警察署長及びこれを補佐する地域課長等の地域警察幹部が交番を巡回し、関係書類を確認するなどの方法により監督しているものと承知している。
二の(3)について
警視庁によると、当該職員については、一一〇番通報により認知した事件、事故等の処理は行っていたものの、パトロールや犯罪の検挙には消極的であり、他の職員と比べて勤務成績の評定は低かったとのことである。
二の(4)について
警視庁によると、平成十九年七月ころ、当該職員の上司が当該職員から、仕事に対する意欲がなくなった旨を聞いたが、当該上司は、当該職員に対して、その原因等については詳しく尋ねず、一般的な督励をするにとどまり、具体的な指導を行わなかったとのことである。
二の(5)について
交番勤務の地域警察官の勤務成績は、各都道府県警察が定める能力、業績等の評定項目に沿って評定されている。また、御指摘の「ノルマ」の意味が必ずしも明らかではないが、各都道府県警察においては、警察署、交番等ごとに年間の犯罪検挙件数の目標が設定されている場合もあるものと承知している。
二の(6)について
巡査長の制度は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力及び経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図ることを目的としている。
警視庁によると、当該職員は、警視庁が定める勤務成績、実務経験等の要件を満たし、平成七年に巡査長とされたとのことである。
警察庁としては、巡査長の制度により、職員の士気の高揚及び巡査に対する指導体制の強化が図られているものと考えている。
また、警視庁によると、当該職員は、警視庁が定める勤務成績、実務経験等の巡査部長への昇任の要件を満たさなかったとのことである。
二の(7)について
警視庁によると、警視庁立川警察署における転入者の配置に伴い、同署の交番勤務員の配置について見直しが行われた結果、職務命令により、当該職員の勤務場所の変更が行われたとのことである。
二の(8)について
警視庁によると、御指摘の点に問題があったとは認められないとのことである。
二の(9)について
警視庁によると、当該職員の上司が二時間以上当該職員から連絡がないことを把握しながら必要な措置を採らなかったなど、当該職員の勤務について十分な管理がなされていなかったとのことである。
二の(10)について
警視庁によると、平成十九年八月二十日から同月二十一日にかけて、当該職員と同じ交番で勤務していた警察官が当該職員と連絡を取ろうとして、当該警察官が使用料金を負担している私物の携帯電話を使用したとのことであり、また、警視庁においては、制服警察官による勤務中における私物の携帯電話の使用は、原則として禁止されているとのことである。
二の(11)について
警視庁によると、当該職員が本署から御指摘の指示を受けた事実は確認されていないとのことである。
二の(12)について
警視庁によると、当該職員の勤務実態が十分に把握されなかった理由としては、当該職員の上司に熱意と意欲が十分でなかったこと等が挙げられるとのことである。
二の(13)について
警視庁によると、当該職員の上司が被害者が勤務していた飲食店で飲食した事実は確認されていないものの、当該職員及び一の(5)についてでお答えした当該職員の元上司等が同店で飲食した事実はあるとのことである。
二の(14)について
平成十九年四月一日現在における都道府県の警察官定員の階級別比率は、警視は約三パーセント、警部は約七パーセント、警部補は約二十八パーセント、巡査部長は約三十パーセント、巡査は約三十二パーセントである。また、平成三年四月一日現在におけるそれは、警視は約二パーセント、警部は約五パーセント、警部補は約十四パーセント、巡査部長は約三十四パーセント、巡査は約四十五パーセントである。都道府県警察によっては、警部補の増加に伴い、係長ポストが増設されたために係の細分化を招き業務の円滑な遂行が阻害されるなどの状況があったものと承知している。
二の(15)について
平成十四年から平成十八年までの間に懲戒処分を受けた警部補の階級にある警察官の数は、平成十四年は百十六人、平成十五年は九十六人、平成十六年は八十三人、平成十七年は八十五人、平成十八年は七十九人である。
二の(16)について
警部補については、各都道府県警察において、試験、選考等により、係規模の組織及び業務を管理する能力を有する者等を選定して昇任させた上で、必要な教養を行うなどしているものと承知している。
二の(17)について
都道府県警察によっては、警部補の増加に伴い、係長ポストが増設されたために係の細分化を招き業務の円滑な遂行が阻害されるなどの状況があったものと承知している。
二の(18)について
警部補の階級にある警察官に対しては、各都道府県警察において、警部補が管理的業務と共に実働業務を的確に遂行する責任を有していることを意識するよう努めているものと承知している。
三の(1)について
御指摘の事案に関し、平成十九年九月二十日、国家公安委員会は、警視総監を戒告処分と、警視庁立川警察署長を減給処分とし、警視総監は、同署地域課長を減給処分とするなどした。
三の(2)について
被害者の遺族に対する損害賠償に関して東京都がどのように対応するかについては、現時点では決定していないものと承知している。
三の(3)について
警察庁及び警視庁は、御指摘の事件の発生を受け、それぞれ各都道府県警察及び各所属に対して、身上の把握及び指導並びに勤務管理の徹底等を図るよう通達を発出したところである。
四の(1)について
平成十四年から平成十八年までの間に懲戒処分を受けた警察職員の数は、警視以上については、平成十四年は四十六人、平成十五年は十七人、平成十六年は百十六人、平成十七年は十二人、平成十八年は二十二人、警部については、平成十四年は六十二人、平成十五年は二十九人、平成十六年は十九人、平成十七年は二十五人、平成十八年は二十七人、警部補については、平成十四年は百十六人、平成十五年は九十六人、平成十六年は八十三人、平成十七年は八十五人、平成十八年は七十九人、巡査部長については、平成十四年は百三十七人、平成十五年は百六人、平成十六年は九十七人、平成十七年は八十五人、平成十八年は九十七人、巡査については、平成十四年は百四十八人、平成十五年は百四十四人、平成十六年は百二十七人、平成十七年は百十一人、平成十八年は百十人、警察官以外の警察職員については、平成十四年は五十九人、平成十五年は四十人、平成十六年は四十六人、平成十七年は二十三人、平成十八年は二十六人である。
四の(2)について
警察庁としては、御指摘の「懲戒処分以外の訓戒厳重注意等」を受けた警察職員の数を把握していない。
四の(3)について
平成十四年から平成十八年までの間に警察が検挙した警察職員による刑法犯(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷並びに危険運転致死傷を除く。)に係る検挙人員は、平成十四年及び平成十五年については把握しておらず、平成十六年は文書偽造等の知能犯二十六人、窃盗犯十七人、傷害等の粗暴犯十四人等八十五人、平成十七年は傷害等の粗暴犯二十二人、文書偽造等の知能犯十七人、窃盗犯十五人等六十七人、平成十八年は文書偽造等の知能犯三十一人、傷害等の粗暴犯十七人、窃盗犯十七人等九十二人である。
四の(4)について
平成十四年から平成十八年までの間に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項の規定による降任処分を受けた警察職員の数は、警視及び警部については零人、警部補については、平成十四年及び平成十五年は零人、平成十六年は一人、平成十七年は零人、平成十八年は一人、巡査部長については、平成十四年及び平成十五年は零人、平成十六年は一人、平成十七年は一人、平成十八年は零人、巡査については零人、警察官以外の警察職員については、平成十四年は零人、平成十五年は一人、平成十六年から平成十八年までは零人である。また、同期間中に同項の規定による免職処分を受けた警察職員の数は、警視については零人、警部については、平成十四年及び平成十五年は零人、平成十六年は一人、平成十七年は二人、平成十八年は零人、警部補については、平成十四年は零人、平成十五年は一人、平成十六年は二人、平成十七年及び平成十八年は零人、巡査部長については、平成十四年は零人、平成十五年は一人、平成十六年は二人、平成十七年は一人、平成十八年は三人、巡査については、平成十四年は四人、平成十五年は四人、平成十六年は三人、平成十七年は五人、平成十八年は一人、警察官以外の警察職員については、平成十四年は一人、平成十五年は四人、平成十六年は零人、平成十七年は一人、平成十八年は三人である。
平成十四年から平成十八年までの間に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条の規定による降任処分を受けた警察職員の数は零人である。また、同期間中に同条の規定による免職処分を受けた警察職員の数は、警視以上については零人、警部については、平成十四年から平成十七年までは零人、平成十八年は一人、警部補、巡査部長及び巡査については零人、警察官以外の警察職員については、平成十四年は二人、平成十五年は一人、平成十六年及び平成十七年は零人、平成十八年は一人である。
五の(1)について
平成十四年から平成十八年までの間における警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十三条の二の規定による監察の指示の数は、平成十六年の二件である。
五の(2)について
警察庁としては、各都道府県警察における警察法第五十六条第三項の規定による報告の件数を把握していない。
五の(3)について
平成十四年から平成十八年までの間における警察法第七十九条の規定による苦情の受理件数は、平成十四年は四百五十六件、平成十五年は四百六十七件、平成十六年は五百五十三件、平成十七年は六百三十四件、平成十八年は七百四十七件である。
五の(4)の�@について
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の委員は、定例会議における審議を行うほか、必要に応じ都道府県警察から報告を聴取するなどしており、警視庁及び道府県警察本部(以下「警察本部」という。)の補佐を受け、委員としての職務を果たしているものと承知している。
五の(4)の�Aについて
公安委員会の委員には、社会の一線での活躍を通じて得られる幅広い視野と高い識見に基づき、大局的見地から都道府県警察を管理することが期待されているところ、これを常勤とした場合、現に社会の一線で活躍している人材を公安委員会の委員とすることが困難となるおそれがある。
五の(4)の�Bについて
警察本部には、公安委員会の庶務を担当する組織が設置され、全国の都道府県警察に平成十八年十二月現在で約二百人の警察職員が配置されているところ、当該組織においては、公安委員会の庶務をつかさどり、各委員の求めに応じ、資料の収集及び整理を行い、また、都道府県警察の関係部門に対して当該委員への説明を促すなど、公安委員会の各種活動が円滑に行われるために必要な事務を的確に処理しているものと承知している。
五の(5)の�@について
警察庁としては、都道府県知事が公安委員会の委員を任命するまでの過程における各都道府県警察の具体的な関与の実態を承知していないが、いずれにしても、公安委員会の委員の任命は、都道府県知事の判断により行われるべきものと考えている。
五の(5)の�Aについて
公安委員会の委員の任命は、都道府県知事の判断により行われるべきものと考えている。
五の(6)の�@について
都道府県警察から独立した公安委員会の事務局を設けた場合、公安委員会と都道府県警察の間の迅速かつ円滑な意思疎通が損なわれ、また、当該事務局と都道府県警察との間で事務の重複が生じるおそれがあると考えている。
五の(6)の�Aについて
公安委員会の委員には、警察業務に関する専門家ではない者が任命されていることから、公安委員会が十分に管理機能を発揮するためには、警察業務に精通した警察職員が公安委員会を補佐することが適当であると考えている。
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