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北九州市における飲食店襲撃事件に関する質問主意書
参議院 第159回 第1号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
福岡県北九州市小倉北区の飲食店「ぼおるど」襲撃事件に関し、去る平成十五年十一月十九日に質問主意書を提出したところ、国会法第七十五条第二項に定める「受け取った日から七日以内」の期間(以下「法定期間」という。)を大幅に超過して答弁が延期され、年が明けた平成十六年一月十六日に答弁書(以下「答弁書」という。)を受領した。現在捜査中の刑事事件についての質問のため、迅速な答弁が必要であり、法定期間内に答弁しない政府の対応は遺憾であるが、正月休みを返上して答弁作成に努力した関係省庁の職員には敬意を表したい。
答弁書に対して改めて質問するとともに、前回質問主意書提出以降に判明した事実についても質問する。今回は法定期間内に答弁されたい。
一 答弁の期限について
1 答弁書を作成するため、平成十五年十二月二十七日から平成十六年一月四日にかけて、出勤した職員は延べ何人いるか。
2 国会法上議員の権能として位置付けられている質問主意書に対する答弁の重要性について、政府はどのように考えているか。担当職員の勤務状況などを明らかにし、具体的に答弁されたい。
3 早急な答弁を求めているにもかかわらず法定期間内に答弁されず、待たされる国会議員の心境について、政府はどのように考えるか。
二 事件の経過等について
1 答弁書「一の1について」の「従業員十二名」について、それぞれのけがの程度を明らかにされたい。
2 答弁書「一の1について」の「所携の爆発物」とは何か。詳しく説明されたい。
3 答弁書「一の2について」及び「一の3について」について、事件の動機、背景などは現在も明らかになっていないと承知してよいか。
4 答弁書「二の1及び3について」について、関係人が福岡県警察を信じられないとして、福岡地方検察庁小倉支部に告訴し、同支部が捜査中の事件を、福岡県警察が捜査することはあるか。
5 報道によると、事件の現場で、爆発物を投げた男を取り押さえ、死なせた男らは「警察に『今度は被告訴人として話を聞く』と調書を取られて知ったけど、どうとも思わない。検察からは全然連絡はない。警察は『その告訴は通らないだろう。通らないように努力はするけど、その先は検察のことだから』と言っていた」という。こうしたやり取りをどのように考えるか。
6 死亡した男の遺体に首を絞められた痕跡があるのはなぜか。
7 死亡した男の遺体の手足に擦り傷などがないことから、何らかの衝撃で失神している間に首を絞められ、殺害された可能性が高いと考えるが、どうか。
8 死亡した男の死亡に警察官は関与したか。
9 福岡県警察幹部職員の中に実兄が暴力団員の職員はいるか。
10 前項の他にも、福岡県警察職員の中に親族が暴力団員の職員はいるか。
11 各都道府県警察の職員の親族について、暴力団員の存在に関する調査をしたことがあるか。あるとすれば該当する職員の氏名、人数などを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
先の答弁書(平成十六年一月十六日内閣参質一五八第二号)は複数の職員で作成したものであるところ、これらの職員は、当該答弁書の作成に並行して他の業務にも従事していたため、平成十五年十二月二十七日から平成十六年一月四日の間に、当該答弁書の作成に従事するために出勤した職員の延べ人数を明らかにすることは困難である。
一の2について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)により認められた議員の質問の権能について、その重要性を十分に認識しており、各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、答弁書の作成を担当する府省庁の職員は、勤務時間の内外を問わず、必要な調査や関係省庁間の調整を行い、速やかな答弁書の作成に努めている。
一の3について
政府としては、国会法に基づく質問に対して質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁するよう努めているが、質問が専門的であったり広範多岐にわたったりするなどの場合には、答弁書の作成に必要な調査や関係省庁間の調整に時間を要することなどから右の期限内に答弁することができないときが多く、そのようなときに同法第七十五条第二項後段の規定によりやむを得ず答弁の期限を延長しているところである。
二の1について
お尋ねの「従業員十二名」の負傷状況は、重い者で数か月間の加療を要する熱傷等であり、軽い者で約七日間の加療を要する耳鳴り等であると承知している。
二の2について
お尋ねの「所携の爆発物」については、主として爆風によって人を殺傷することを目的とする攻撃型手りゅう弾と判断されるとの鑑定結果があると承知している。
二の3について
お尋ねの事件の動機、背景等については、なお捜査中であると承知している。
二の4について
刑事訴訟法上、福岡県警察が捜査をすることはあり得る。
二の5について
一般的に一個人の発言とされるものについて、政府は見解を述べる立場にないが、被疑者の死亡に関しては殺人罪による告訴がなされ、福岡地方検察庁小倉支部において捜査中であり、適切な対応がなされるものと承知している。
二の6及び7について
被疑者が死亡した状況については、現在福岡地方検察庁小倉支部において捜査中であるが、被疑者の直接の死因については、胸郭運動制限による窒息死との解剖所見があると承知している。
二の8について
被疑者が死亡した状況については、二の6及び7についてで述べたとおり、福岡地方検察庁小倉支部において捜査中であるが、現場に到着した警察官は、民間人数名によって制圧、逮捕された被疑者に手錠を掛けたが、被疑者が意識を失っていたため、救急隊員に容態の確認と緊急の治療を要請し、手錠を外したものと承知している。
二の9から11までについて
福岡県警察の職員の親族にかかわる御質問については、個人のプライバシーにかかわる事項であり、それが、法令に照らして問題とすべきものでない限り、お答えする立場にない。また、御質問の調査については、その有無を含め、把握していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。