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銃器所持の規制強化に関する質問主意書
参議院 第168回 第94号
質問本文
先日、長崎県において猟銃の乱射殺人事件が発生した。報道によると凶器となった猟銃は、銃砲刀剣類所持等取締法による正式な審査を受け所持許可を取っていたとのことである。
そこで、以下質問する。
一 今回の事件の容疑者に対する猟銃の所持許可手続の過程の事実関係ついて、政府の承知しているところを明らかにされたい。また、報道によると、近隣の住民が容疑者の銃所持許可の取消しを交番に求めたとのことであるが、この点の事実関係について、政府の承知しているところを明らかにされたい。
二 日本には許可された猟銃が三十万丁もあるとされている。猟銃による殺人事件は、本年において、二月に埼玉県、五月に鹿児島県、今月も高知県で農業の男が隣人二人を殺傷するなど、四件も発生している。また、猟銃による事故でも平成十八年には二十九人が死亡している。このような状況にかんがみ、銃器所持の許可を始めとする銃器規制を抜本的に強化すべきと考えるが、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
長崎県警察によると、御指摘の事件の被疑者(以下「本件被疑者」という。)は三丁の猟銃の所持について長崎県公安委員会の許可を受けており、一丁目については、平成十四年七月九日に許可を申請し、同月二十五日に許可を受け、二丁目については、平成十五年二月十二日に許可を申請し、同月二十一日に許可を受け、三丁目については、平成十九年八月七日に許可を申請し、同年九月十五日に許可を受けたとのことである。また、長崎県警察によると、平成十七年四月九日に付近の住民から長崎県佐世保警察署船越町駐在所に対し、本件被疑者による猟銃の所持を疑問視する旨の通報があり、同署生活安全課員が当該住民の居宅を訪ね、事情を聴取するとともに、本件被疑者に電話で連絡をとる等の調査を行ったが、猟銃の所持の許可の取消事由に該当する事実は確認されなかったとのことである。
二について
猟銃その他の銃砲の所持については、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)等により厳格に規制されているところであるが、御指摘のような状況を踏まえ、更に厳格にする余地はないかについて検討していく必要があると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。