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地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問主意書
衆議院 第177回 第84号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
質問本文
地方における有害鳥獣による被害の対策については、ハード・ソフト両面から国も充実を図り、防護柵を設置するほか、野生動物とのすみ分けを目指した里山林の整備や奥山での混交林の整備が各地で進められている。しかし、中にはツキノワグマのように住民の生命・身体に脅威を及ぼす動物が市街地に出没し、住民の安全確保のために銃による捕獲が必要となる事例も増えてきている。最近では、従来考えられなかった市街地に出没する事例が見られる一方、地方における人口減少や高齢化により、狩猟免許を持つ者が限られてきており、捕獲隊員をはじめ現場での対応に苦慮され、負担も過大となってきている。ついては、有害鳥獣捕獲体制の維持充実について、以下三項目にわたり質問する。
一 現行の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十八条は夜間及び住居集合地等での銃の使用を禁止している。住居集合地における鳥獣の出没により、住民の生命・身体に脅威が及んだ事例の発生状況を政府として把握すべきと思うが、現状及び今後の方針を伺う。
二 一の禁止規制について、自治体の要請に基づく場合について緩和することを検討されてはと考えるが、内閣の見解を伺う。
三 有害鳥獣捕獲体制の維持充実のために、捕獲隊員の法的責任の緩和やケガを負った際の公的補償を図る観点から、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条の「鳥獣被害対策実施隊」のように、市街地での住民の安全を確保する業務に従事する者にも何らかの手当てをすることを検討されてはと考えるが、見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
都道府県からの報告によれば、鳥獣のうちクマ類についての平成二十二年四月から平成二十三年一月までの間における目撃等の件数は、延べ約一万八千件となっているが、政府として、個々の事例の詳細については、把握しておらず、また、クマ類以外の鳥獣の目撃等の件数等についても、把握していない。お尋ねについては、今後、把握に努めてまいりたい。
二について
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十八条において禁止されている夜間及び住居集合地域等における銃器を使用した鳥獣の捕獲等については、住民等に危害を及ぼすおそれが特に大きいことから、その緩和については、慎重な検討が必要であると考えている。
三について
住居集合地域において住民の安全を確保するために鳥獣の捕獲等を行う者は、地方公共団体から依頼を受けてこれを行うことから、これを行った際に負傷した者に対する対応については、当該地方公共団体において適切になされるべきものであると考えている。なお、御指摘の「捕獲隊員の法的責任の緩和」の意味するところが明らかではないことから、これに関するお尋ねにお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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