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「農山漁村再生可能エネルギー法」を鑑みた「鳥獣被害対策」に関する質問主意書

衆議院 第187回 第19号趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

提出者
生活の党
提出日
2014年10月9日
内閣転送 2014年10月15日
答弁書受領日
2014年10月21日
提出から12日
答弁の項目数
8
質問 1,765字/答弁 2,086字

質問本文

国民の生活、特に食生活にとって、わが国の農林水産業は絶対に不可欠であり、国民の生活さらには産業にとってもエネルギーの国産化は必須である。農林水産業を守り、エネルギーの国産化にも資する包括的かつ地域生活に根ざしたきめ細かい対策は緊急を要すると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 昨今、農林水産業における鳥獣被害が深刻化し、その被害金額は年間二百億円強と推計され、鳥獣被害は営農意欲を減退させ、耕作放棄地の拡大の原因ともなり被害金額だけではない影響が懸念されている。

この理解でよいか。

二 平成二十四年三月、鳥獣被害防止特措法の法改正が、全会一致により可決・成立した。改正の概要として、住民に被害が生じるおそれがある場合等の対処、市町村長による都道府県知事への要請、捕獲等に係わる人材の確保に資するための措置、さらに財政上の措置などが明記され、平成二十五年度予算概算要求では、鳥獣被害防止総合対策交付金として百五億円が計上され、捕獲、侵入防止、環境整備を組み合わせた総合対策に着手されたとされる。

この理解でよいか。

三 平成二十五年、農村地域力発揮総合対策交付金(百十四億円)の一部も鳥獣被害予防的対策に充てる措置がなされた。具体例としては、生息環境の整備(野生鳥獣が好む実をつける広葉樹の植林)、山際の草を刈り取った緩衝帯あるいは保護柵の設置などに充当され対策が講じられてきたとされる。

この理解でよいか。

四 鳥獣保護法、自然との共生・動物愛護、あるいは狩猟法・銃刀法などをも鑑み、鳥獣被害対策においては予防的措置の重要性が増しつつあるとされる。

この理解でよいか。

五 平成二十六年、農山漁村再生可能エネルギー法が施行された。同法は「農山漁村には、土地、水、バイオマス、その他、再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が存在し、再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図る」としている。この理解でよいか。また、同法の理念は「地方創生」に通ずると理解してよいか。

六 農山漁村再生可能エネルギー法の理念(「農林漁業の健全な発展」、「農山漁村の活性化」等)は、鳥獣被害防止特措法のそれに通ずると理解してよいか。

七 農山漁村再生可能エネルギー法では「地域の関係者の相互の密接な連携、地域の農林漁村の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保等」が必要とされ、同法では「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、基本計画の作成についての提案を、市町村にすることができ、市町村は基本計画の作成及び実施に必要な協議を行う協議会を組織することができる。」とされている。また、協議会の構成員としては「1基本計画を作成しようとする市町村、2当該市町村の区域内において再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者、3当該市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者」と規定されている。誰でも(法を遵守し、地元に資するものであれば)「基本計画」を市町村に提出し、協議会構成員になることができる、と理解してよいか。わが国に居する外国人、外国企業日本法人の場合はどうか。

八 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が「鳥獣被害予防的措置を要する農地にて、営農に資する形の太陽光発電施設を設置し、その農地の周囲の防護柵に、鳥獣被害の予防に資する太陽光パネルの設置」を計画し、市町村に提案し、市町村が協議会を開催した場合、鳥獣被害防止総合対策の対象となるか。例えば、防護柵の上部に太陽光パネル(高さ三メートルの柵の上部から二メートルの庇の形で外側に突き出した型(「猿返し」のイメージ))の設置などを計画した場合、鳥獣被害防止特措法の対象となるか。鳥獣被害防止総合対策交付金の鳥獣被害防止の取組に対する支援(ハード対策)補助率二分の一の対象となりえるか。

九 鳥獣被害防止総合対策交付金の概要によれば、侵入防止柵を自力施工する場合、資材費相当分の定額補助は可能とあるが、「自力」の範疇は何か。協議会あるいは協議会の構成員は「自力」に含まれるとの理解でよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

近年、鳥獣による農林水産業に係る被害は深刻化しており、農林水産省において把握している限りでは、直近の平成二十四年度における鳥獣による農作物の被害金額は、約二百二十九億六千万円となっている。このような鳥獣被害は、営農意欲の低下や耕作放棄地の発生の要因になり得るものと考えている。

二について

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十号)の施行により、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項に規定する被害防止計画の記載事項として、対象鳥獣による住民の生命等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項が加えられたほか、都道府県知事に対する要請、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置、必要な予算の確保等に係る規定の整備が行われた。また、平成二十四年九月の平成二十五年度予算概算要求においては、鳥獣の捕獲、侵入防止柵の設置等を支援する鳥獣被害防止総合対策交付金百五億円を計上した。

三について

御指摘の農村地域力発揮総合対策交付金については、平成二十四年九月の平成二十五年度予算概算要求においては約百四十億円を計上したが、平成二十五年度予算においては措置しなかった。

四について

御指摘の「予防的措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人と鳥獣のすみ分けを進めるため、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等を行うことは重要であると考えている。

五及び六について

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号。以下「農山漁村再生可能エネルギー法」という。)では、御指摘のように、第一条において、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ること等を目的とする旨規定されている。

お尋ねの「「地方創生」に通ずる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本年九月十二日にまち・ひと・しごと創生本部が決定した基本方針においては、地方が成長する活力を取り戻すこと等を基本目標としている。また、お尋ねの「鳥獣被害防止特措法のそれに通ずる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鳥獣被害防止特措法では、第一条において、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることに鑑み、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする旨規定されている。

七について

農山漁村再生可能エネルギー法第五条第六項においては、「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、当該整備を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、基本計画の作成についての提案をすることができる」こととされている。また、農山漁村再生可能エネルギー法第六条第二項においては、同条第一項に規定する協議会は、同条第二項各号に掲げる者をもって構成することとされている。したがって、当該各号に掲げる者であれば、我が国に居住する外国人や、外国の法令に基づいて設立された法人が資本の過半を出資して設立した我が国の法人も、当該協議会の構成員となり得る。

八について

鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資することを目的とし、鳥獣の捕獲等による個体数調整、侵入防止柵の設置等による被害防除及び緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援するものである。お尋ねの「鳥獣被害の予防に資する太陽光パネルの設置」が交付金又は鳥獣被害防止特措法の対象となり得るか否かについては、個別具体的な内容に即して判断されるものであると考えている。

九について

交付金においては、農業者、地域住民等が参加し、直営施工により侵入防止柵を設置する場合であって、資材費のみを交付の対象にしようとするときには、当該資材費を定額補助の対象としている。また、農業者、地域住民等が参加し、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成二十年三月三十一日付け十九生産第九千四百二十四号農林水産省生産局長通知)第1の3の(1)に規定する協議会又はその構成員が直営施工により侵入防止柵を設置する場合であって、資材費のみを交付の対象にしようとするときには、当該資材費は、定額補助の対象となり得る。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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